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あんしん生命 相続

ズームでもたくさんの方がお入りいただいているようでございますが、こちらの会場の方もいっぱいでございますよ。会場の皆さん、こんにちは。もういっぱいでございますが、もうざっと見てもこれ300人はいますかね?はい、3階席の方もこんにちは。

はい、もう席についてください。その非常口の前の方、早く席座る、席座る。お弁当食べない、アメちゃん配らない。皆さん、すいません。もう大阪のおばちゃん、こんな感じでございまして。はい、今日はもう楽しくですね、進めてまいりたいと思います。

今日は東京の代理店様にですね、えっと、ズームで聞いていただいているそうでございますが、まあこちらの会場の方は大阪でございまして、もう会場にはざっと面白い生き物「大阪のおばちゃん」という方々がざっとこうそろっていらっしゃいますが、まあすごいもんでございますね。大阪のおばちゃんというのは。

今しゃべりますが、皆さんの方に聞こえてないかもしれませんけど、今もうずーっとおばちゃん、入ってきてからずっとしゃべってあります。またその話が僕の話より面白いというのが、これが肝なんでございますよ。

この前もですね、もう僕が話し始めてもまだおばちゃんしゃべってるんですよ。僕の前で僕話し始めてるんで、「もう始まってるやん」と思うんですけど、またね、そのずーっとしゃべってはるんで、まあ始まってることも気づいてないかなと思うんですけども。

もうこの間は一番後ろの方がね、こう立ち上がって「前の方、うるさい!」ってこう言ってくれはったんです。ホッとした通りでございますけれども、「おばあちゃんの話聞こえへんやないか」って。僕がうるさいんですか?と思いますけどね。

まあそんな中で大阪では初めて行くわけでございますけど、今日はもう皆さんズームで聞いていただいているんで、大阪のおばちゃんには惑わされないように。大阪のおばちゃんより今日は面白く、そして池上彰より分かりやすく、今日は皆さんと一緒に勉強していきたいと思うわけでございます。

さあ、今日のテーマはですね、相続税ということなんでございます。はい。そうですね、僕が相続税対策などで教えてもらったのはもう中学生の頃でございまして。まあうちの家、恵まれてましたですね。おじいちゃんが非常に優れた商売人でございまして。そのおじいちゃんがですね、いつも食卓の場で、お金のことや商売のことを教えてくれるのでございますよ。

節税とかいうのを教えてもらったのは小学校5年生くらいでございますね。相続税対策は小学校6年生くらいですよ。今日は変額保険の話なんかも出てくるそうでございますけれども、変額保険の販売方法なんて教えてもらったのはもう中学生の頃ですね。まあ別に「変額保険こうやって売るんやで」っていうか、そういうことを教えてくれたんちゃうんですけど、まあ変額保険を売るための基礎知識になるようなこと、そういうのも中学生の頃から叩き込まれてたという、こういう家庭でございましたね。

今日は、まあ子供の頃から教えてもらったそのアイデアなんかもですね、生かしながら相続税のこと、一緒に勉強していきたいわけでございますけれども。まずですね、皆さん「相続税対策」とは言いますけれども、まず大事なことはですね、考え方、心構えでございますよ。まずどう思ってるか、これが一番大事なんでございますよね。

人間の脳みそというのは敏感でございまして。例えば皆さんでも、もう思い浮かべてください。レモンですよ。レモンでもめっちゃ酸っぱいレモンを、ただ絞って目にピタッと。レモンやー。はい、どうですか?唾液が出てきませんでしたか?実際僕、レモンなんか持ってませんよね。なのにレモンって考えただけで体が反応しているのでございます。これだけ人間の脳っていうのは敏感なんでございますよ。

さあ、その脳みそにあなたは何を書き込んでますか?というのはまずこちらの話でございます。まずは考え方、心構えの問題なんですよね。

はい、皆さん、自分の周りに相続税対策の必要な人がどれくらいいるんですか?今まで相続税対策、どれぐらいやって来られました?もう今日ベテランの方もたくさんいらっしゃるそうでございますが、ベテランの皆さん、相続税対策、何件くらいやってきましたか?ほとんどやってない。それ、なんでやねん?っていうことなんですけれども、まずはこちらでございます。

自分の周りに相続税対策が必要な人がたくさんいるって思っているのか、いや、いないよって思ってるのか。まあここが大きな分かれ道でございますよ。もうたくさんいると思ってたら、もう色んなものが見えてくるんでございますよ。でもね、いないと思ってたら、もうすっとシャッターが閉まってしまうってことありますね。

まあうちのお弟子さんでですね、22歳で大学を卒業して入ってきた弟子がいたんですけども、彼はもう1年目からですね、相続税対策で1年で20件くらい彼、携わってやってましたよ。別にね、東京都港区でやってたんじゃないですよ。島根県の出雲市でやってたんですからね。島根県といった日本で一番人間少ないこのところですからね。島根県で僕、人間見たことないってぐらいでございますので。

まあそんな中で経験もない22歳の子が島根県出雲市で年間20件の相続税対策。これどういうことやねん?って思うことなんですね。そうです。彼は自分の頭の中に叩き込んであるんです。「相続税対策が必要な人が自分の周りにたくさんいる」って書き込んであるんで、見えてくるんでございます。ところがいないと思うと、これが見えてこないわけでございます。

さあ、相続税がかかる人、どれぐらいいるんやと。相続税対策が必要な人ですよ。どれぐらいいるんや?っていうことなんですが、まあ私がですね、今まで経験した中でお客様にインタビューしていく中でですね、だいたい3人に1人くらいの割合ですよ。これくらいの割合で相続税対策必要な人がいるっていうことなんですね。

で、相続税対策必要な人って誰やねん?っていうことなんですけれども、皆さんどうですか?相続税がかかる人って6%やとか8%やなんていう、そういう数字を聞かされたことあると思う方もいらっしゃると思います。8%やで。これね、あの基礎控除が下がったことによって、相続税がかかる人が4%から8%に増えた。「すごい増えた」って言う。でも8%8%言うたら、100人中8人。100人おって8人しかいない。こんな自分の周りにいないわ、と思うわけでございましょうか。

でもね、こうではなく、亡くなられた被相続人の数が8%やってことなんですよね。日本人ってだいたい年間100万人くらいの方が亡くなるんですかね。その中で相続税の課税対象になってた被相続人の方ですよ。これが8%。8人いたら128人いた。こういうことなんでございますよね。

ところが相続税対策が必要な人っていうのは、亡くなった方だけじゃないですからね。対策が必要な人はもちろん、亡くなったお父さんやお母さんもそうなんでしょうけれども、この世に残ってるその配偶者、子供たち、そしてまさにはその孫たち、子供の配偶者。その人たちみんなが相続税対策しないといけない人やということになるのですね。8%はないわけでございますよ。

まあこれどっかのデータに出ておりましたけど、一人の被相続人に対して相続人は平均3人いるっていうデータがどっかに出てましたね。つまりこういうことでしょうか。日本人の平均で言うと、お父さんが亡くなった時に残ったのはお母さんと子供2人。だから相続人は3人。これが平均やでということなのかもしれませんね。

ということで相続税対策必要な人は、この亡くなっていくお父さんだけではなくって、そこでこの世に残ったお母さん、子供2人の子供たちも相続税対策必要だ。さらにその孫っていうところも必要だということになってくると、3人に1人くらいの割合なんですね。

私たちがインタビューしていると、3人に1人っていうとね、皆さんどんな確率です?こんなもんでございます。これ、皆さん分かりますね。新幹線でございますよ。新幹線の席1行でABCDEとあって、で真ん中に通路ありますわ。これ、大阪に行く新幹線でね。で、あのABCが3人並んでます。このB席でございますね。このB席、真ん中の席に座ったとしましょう。その両隣、A席にもC席にも人がいるっていうことになると、この座席に3人座っているわけでございます。

まあ例えば僕がB席に座ってるとすると、A席にもC席にも人がいたとなると、ここで3人いるわけですよ。この3人に1人は相続税対策必要な人なんですよ。で、これ、えっと、5人掛けで29列あるんですよ。これ、一つの車両に。ってことはこの中に100人乗ってらっしゃるわけでございますよ。3人に1人ということは、この一つの車両に、なんで皆さん、中に入ってるんですよ。みんな33人いるんですよ。この中に。ABCのこの座席の中で誰か1人が相続税対策必要な人なんです。

つまり今あなたの隣にいる人、その人が相続税対策必要な人やという、こういう確率でございますよね。右の人も見てください。隣の人の左にいる人、あなたを見てください。どちらかですよ。どちらでもなかったらあなた自身じゃないですか?ってこういうことでございますからね。

つまりさあ、ここは考え方の問題でございます。今私の隣にいる人が相続税対策必要な人なんだ。そう思って見ると聞きたくなりませんか?どっちやろ?でも顔だと分かりません。顔を見たって相続税対策必要な人かどうかなんて分かりません。顔を見ても分からんかったら、どうしたらええんですか?聞くしかないじゃないですか。

なんて聞くんですか?「相続税がかかるんですけど」そんな聞き方したら気持ち悪いです。聞けない。「どれぐらい持ってはるんですか?」そんなん聞けませんよ。まず聞くのは、相続税対策必要かどうか。つまり基礎控除を超えてるか。この人たちが相続税がかかる人ですからね。まあそれを聞けばいいんじゃないかということなんです。

「財産をたくさん持ってる人に対して相続税がかかります」じゃあ財産っていくらや?財産をたくさんってのはいくらや?財産って何や?ってここを聞けばいいわけでございます。「たくさんでいくらですか?いくら財産があったら相続税がかかるんですか?」これが基礎控除でございます。

3000万+600万円×X。Xは法定相続人の数でございますよ。この金額を超えた財産を持った人が亡くなると、残った家族に相続税がかかると、こういうことになるわけでございます。この範囲内であれば相続税はかからない。これを超えたらかかってくるということですね。これが基礎控除でございます。

こんな感じでしょうかね。私を中心に考えていきましょう。私を中心に考えた時にですよ。私を中心に考えて、まずお父さんお母さんが亡くなった時。お父さんが亡くなった時の基礎控除はいくらですか?お父さんの相続人は私の母と私と妹ということになりますから、法定相続人3人でございます。3人かける600万で1800万。それに3000万足すわけですから、4800万でございます。お父さんの財産が4800万円を超えてお父さんが亡くなると、私に相続税がかかってくるという、こういう状態になるわけでございます。

お父さんが先になくなる。で、次お母さんが亡くなられた場合でございます。お母さんはもともと財産1円もなくて0だったとしましょうか。でも0だったお母さんが、お父さんの財産全部受け継いだだとしましょう。そうするとお母さんの財産はもともとゼロだったけれども、お父さんから受け継いだ4800万がありますので、さあこの財産に対して相続税がかかるかどうかの計算でございます。

お母さんの相続人は私と妹っていうことになりますから、600万円かける2と3000万足した4200万でございます。4200万円以上の財産を持ったお母さんが死亡したら、私に相続税がかかると、こういう状態になってくるわけでございますよね。っていうことは4800万。これでも相続税がかかる状態になっとるやないかということなんでございます。

ということはですね、このお二人、ご両親の財産合わせて4200万以上あったら、私に相続税がかかってくる可能性があるってことじゃないですか?っていうのが、お父さんが4200万持っていて、お母さんが0だった。その財産を全部引き継いだお母さんが4200万を持ってるわけですから、これを超えてると相続税がかかってくる。両親の財産が4200万超えると、私に相続税がかかってくる可能性がある。

じゃあ今度夫の方から考えましょう。夫が死亡した時に、夫の相続人は配偶者である私と子供ですから、法定相続人は2人でございますので、4200万以上夫が財産を持って死亡した場合に、私に相続税がかかる。まあ配偶者控除を使えば私にはかからない可能性もありますけれども、子供にはかかってくると、こういうことになるわけでございますね。

このように計算していくわけでございまして。つまりどこを見ればいいんですか?3000万+600万×X。このXが不定数でございますから、ここを聞けば全てがわかるということになるんですね。Xって何?ってこう聞けばいいんですよ。「何人兄弟ですか?」「子供何人ですか?」って聞けばいいんです。

例えばこの私、この方にはですね、「何人兄弟ですか?」って聞いたらいいし、このお父さんくらいの年齢の方には「子供何人ですか?」って聞けばいいんです。例えばこの私っていう方、今目の前にいる人がこの人だとしましょう。「何人兄弟ですか?」って聞いてね。皆さん、どうですか?「何人兄弟ですか?」って聞かれて、なんか怪しいこの人とは思わないですよね。

「何人兄弟ですか?」って聞かれた答えは1つしかないんです。「2人兄弟です」これ以外答えはないんですね。「何人兄弟ですか?相続税対策の口実にするんです」そんな答えが返ってこないわけでございます。「何人兄弟ですか?」っていうのは、ここは「2人兄弟」。次はこう聞けばいいんです。「ご両親ご健在ですか?」っていうのはこの人なんでございます。「はい」って答えるはずですよね。「お父さんお母さんご健在やないか」で。

「ということはお父さんの財産が4800万超えてると、相続税があなたにかかってくるそういう可能性がありますよ。どうですか?お父さんお母さんの財産を合わせて、まあ4200万ですね。4200万円超えてるその可能性はありますか?」って聞けばいいんですよね。そうしたらもう答えは2つです。「4200万超えてそうですか?」答えは2つでしょ?超えてるか、超えてないか。どっちかしかないじゃないですか。

ここで分かってくるわけです。まず相続税対策が必要かどうか。「何人兄弟ですか?」って聞いて、「4200万ですか?」って聞いたら、「あ、ちょっと待って。うち、4200万あるんちゃう?」はい、4200万あるかどうかというのは計算してらっしゃるんです、この方。っていうことは、おそらくそれを超えてるやないかということが想定できます。

反対に4200万もないっていう方は、もう3秒以内。「あ、ないない。そんなにないですよ」。「うちのお父さんお母さん、4200万ないないない」と2秒以内に答えられた方、ないと思って間違いないですね。ところが2秒以内に「ない」と答えられなかった方は、それぐらいはあるなと計算しているということですから。はい、そう聞いて3秒以内に「ない」と答えなかった方は、相続税課税対象の可能性が大ということになるわけでございます。

そう考えていくとね、3人に1人くらいいるわけでございますよ。今まで私たちがお客様にインタビューをして、「3人に1人の割合であなたの家、相続税対策必要じゃないですか?」でも全然やってなかったっていう方がどれだけ多いか。ということは、生命保険をちゃんと見て入ってるって言いながら、相続税対策をやってなかったほとんどの生命保険のセールス。まあ、その方は見落としてたってことになるわけですね。ほとんどの方が見落としてるから、私たちが見つけてるってことになるわけでございますから。

さあ、見落としてたのは誰だったんですか?あなた自身じゃないですか?スタートはここですよ。「何人兄弟ですか?」「子供何人ですか?」ここからスタートしていくわけでございます。

それではここです。「財産ってなんやの?」っていうことですね。基礎控除を超えている財産がどんなものがあったら相続税がかかるんですか?ざっといきましょうか。現金、預金ですね。それから不動産、株式、貸付金、生前贈与(3年以内)など。まあこういうもんがあるんでございましょう。現金、まあこれはすぐ想像つくところでございますけれども。不動産ですね。もちろん自宅なんかもそうでございますけれども。東京で不動産持ってるっていうか、まあ私の知り合いにしている相続税専門の税理士、調査官やってた方ですけどね。

から言ってました。東京でも自宅持ってるっていうたら相続税課税対象やで、って言ってました。だって評価高いもん、どうせなんて、って言ってましたね。ええ。

ということで、この不動産ですね。もう東京、この首都圏で自宅所有しているという方、賃貸ではなくて所有しているという方、もう相続税課税対象と思って間違いないと思います。ですね。

それから不動産にはですね、そうやな、損保扱っている方も多いと思いますけれども、火災保険の手続きを皆さんなさってると思うんですね。火災保険というのは建物に限るんでございます。土地に火災保険は現物など。土地は燃えませんからね。建物に火災保険をかけます。例えば5000万円以上の火災保険の契約があるとしましょう。5000万円の火災保険の契約があるってことは、その建物いくらですか?5000万円やだなぁ。ねえ。

で、建物って空中を言ってるわけじゃない。必ず土地の上に立ってるんでございます。いやいや、それ土地だって借地やで、借りている土地やで。でもね、借地って言っても、土地っていうのは、土地っていうのは、もう価値ですから、借地権っていうのがあるんでございます。他人の土地であっても、その土地の上に自分が建物を立てて保存登記をすれば、所有権保存登記をすれば、借地権を持つっていうことになりまして、他人の土地であっても、この借地権っていうのは相続税の課税対象になるわけでございますよね。必ず。そして土地があるということでございます。どう考えてもこれ課税対象に入ってるんじゃないか、と思うわけでございますよね。

なので、損保扱う方、火災保険を扱ってる方、5000万円以上の火災保険の契約者は要チェック。おそらく課税対象と思って間違いないと思いますよ。

それからアパートを建てている方。アパートの火災保険の契約があるっていう方。はい、そのアパートにその人住んでません。ご自宅があって、そしてそのアパートがあるんです。なんでアパートを持ってはるんですか?って。相続税対策やね。自分で言うてはるやん、っていう、こういうことでございますよね。だからアパートの火災保険の契約者、チェックですよ。おそらく相続税課税対象かと思います。

ええ、そしてですね、ええ、JA共済に入ってる人多いでしょ。JA共済、農協の生命保険でございます。JA共済の契約者はほとんど相続税課税対象と思って間違いありません。っていうのがですね、ええ、JA共済っていうのは農協のあの生命保険ね、院外規制というのがあってですね、組合員と組合員外で、院外と院内があるわけですよ。組合員の内外があるんですけど、院外規定っていうのがあって、全体の組合員の中で、ええ、その生命保険の契約が、ええ、ですね、JA共済契約が、院外は全体の何パーセントに抑えないといけない、という院外規制っていうのがあるんですね。

っていうことは、この院外の人に売ってしまうと、もう農協の組合で決まってしまってるんで、それ以上契約増えないわけですよ。なぜ院外には売れないんですね。なので、農協の火災保険入ってるっていうか、農協の生命保険に入ってるって方、JA共済に入ってる人は、ほぼ全員と言っていいほど農協の組合員だと思ってよろしいかと思います。農協の組合員になるためには、農地を、ええ、3反でしたかね、3反以上所有してないといけない。3反っていうのは、いや、1反が300坪ってことは1000坪ですよ。それ以上所有してないといけないということになりますので、農協の、ええ、組合員イコール農地を所有してる人。で、そうなるとJA共済の契約者は農協の組合員であるイコール農地を何反も所有している人、ということで、課税対象と思って間違いないですね。JA共済の契約者は相続税課税対象かなと思いますね。

それからタバコ屋さん。タバコ屋さん、今まで私がお会いしたタバコ屋さん、全員相続税課税対象でした。ええ、タバコ屋さんはなんで相続税課税対象でしょう、って言って、ある授業で聞いたことがありました。その方は言いました。「角地にあるから」。ええ、確かにタバコ屋って角地にあるなあ、と思いますけど、まあそうではなくて、昔はタバコ屋さんっていうのはですね、ええ、まあ塩とかタバコっていうのは国の事業でやってたわけでございます。専売公社でやってたわけでございます。ということはですね、ええっと、その国に代金を払ってもらわないといけないんで、国が許認可している事業だったんですね。あの貧しい人にそれを免許下ろしてしまうとですね、あの売上金持って逃げられるかもしれん、ってことになる。なので、裕福な人にしか許認可下ろさなかったわけでございますね。だいたい地元の名士でございます。

ということで、酒屋さん、タバコ屋さんはほとんど皆さん相続税課税対象と思って間違いないかなと思いますね。それからあのデイリーヤマザキもね、オーナーさんもそうなんですよ。皆さんデイリーヤマザキってコンビニ行ったことあります?普通のセブンイレブンやとかローソン行ったら、もう自動ドア開いた瞬間「いらっしゃいませー」とか言いますよね、店員さんが。ところが、もうデイリーヤマザキ、そもそも自動ドアじゃないもんなあ。もう体で開けて押して入っていって、で、あの経営者のおっちゃんが座ってるの、レジのところで。「毎度」とか言って。もう商品スカスカ、全然やる気ないよ、っていうのがあれ、何かというと、デイリーヤマザキは山崎がコンビニ作る時に、酒屋さんやタバコ屋さんを先に抑えたんですよ。ということは、デイリーヤマザキのオーナーさんもともとタバコ屋さんとか酒屋さんですけど、まあ、デイリーヤマザキのオーナーさんはほとんど相続税課税対象と思っていいのかな、というところでございました。

というところで不動産、そんなところでございますね。ええ、問題なのが市街化農地なんてのも問題でありますよ。東京の街並みなんていう駅に行ったらね、あのすごいもう建物、もう綺麗な建物いっぱい建ってましたね。もともと農地やった、ってある人に聞きました。まあこれが市街化農地でございます。もともと農地やったところにいっぱい家が建ってきてる。まあそういうところは一気に土地の評価が上がってますので、相続税の課税対象に入ってる人が多いわけでございますので。

いや、農協の共済入ってる、JA共済入ってるけど農地なんか持ってないよ、って。なんで?って。いや、おじいちゃん、全部アパートにしてるもんな。元々農地やったところがアパートに変わってるじゃないか。一気に評価上がってるで。まあそんなことでございます。

さあ、次に株式でございます。株式っていうと、まあ大きく分けて二つでございますね。一つは上場してる株。関西電力の株、東京電力の株。まあこんなあんまり問題になりません。ええ、相続税払う時に現金に変えればいいんです。売って現金に変えればいい。それはいいんですけれども、問題になるのが上場してない株、つまり自分が経営している会社、お父さんが経営している会社の株でございます。いや、有限会社やから株ないね。医療法人やから株ないね。いや、違います。株式会社だけが株を持ってるんじゃなくて、有限会社であろうが、合同会社であろうが、医療法人であろうが、株、株式っていうのはあります。まあ株式って名前は株式とは言わないかもしれませんけれども、いわゆる出資してるんですね。これは必ずみんな持ってるわけでございます。ですね。株式っていうのはあるんですよ、会社であればですね。

で、ええ、この自社株のこれが問題になってくるわけでございます。だって売りたくたって売れない。もう会社を売ってしまうことになるわけですからね。会社を売ってしまうことになるんですよ。そりゃ会社売られへん、ということでございます。さあ、この自社株です。これに対して金額がついてるわけでございまして、相続起こった時には相続税を現金で払えと言われてしまうんですね。現金じゃないものに対して、現金で払えっていうことになる。これが問題になるわけでございます。

皆さん、自社株の値段の計算式を教えてください。自社株の計算式、どういうふうに計算するんですか?はい、前の2列目の方、はい、言って。はい、分数の上に分数が乗っていて、さらにその上に分数が乗ってて、その分数、もう飛んで、って話ですよね。計算式はもう分かれば覚えられへんわ。まあそんな昔、計算式は皆さん覚えませんでございます。

さあ、その自社株の値段っていうのは足し算だけでございます。皆さんね、例えばこの会社が最初に資本金100万円入れて会社作ったということになりますと、その瞬間この会社は100万円のお金を持っているので、100万円の価値がある。ということはこの会社の株価が100万円である。つまりその会社の価値でございます。その会社の価値っていうのは、その会社がいくらお金持ってるか、こういうことでございますんでね。

じゃあ1年商売やって100万円儲かりました。100万円利益が出た。元々持ってた100万円と儲かった100万円合わせて200万円あります。じゃあこの会社は200万円持ってるから株価は200万円ですもんね。足し算だけでございます。つまり資本金に過去の利益の足し算をしたもの、全部利益を足し算した金額がその会社の株価ということになるわけでございます。難しい計算式は覚えなくて結構でございますよ。

まあこれが純資産価額で言う株価ということになるわけでございまして、まあ相続税の評価額で計算するということになると、この純資産価額、過去の利益を全部足し算した金額に、類似業種比準価額方式っていうのが若干混じってきて、株価が若干下がるという計算式にはなりますけれども、まあおおむね過去の利益を足し算したものだと思っていただくとよろしいかと思います。

ということはですね、30年商売やってるっていう会社の株、どうなりますか?30年間ずっと赤字って潰れてるわ、そんなもんね。30年ずっと赤字なんか続けません。それが5年、いや、そこそこだったらね、なんやかんやごまかしながら人から金借りながら続くかもしれませんけど、30年ずっと赤字なんてことありませんからね。ということは、私たちも必ず聞くわけでございます。会社の経営者の方には聞きます。「お父さん、この商売何年やっていらっしゃいますか?会社歴で何年でありますか?」と必ず聞くんでございます。この会社30年、何年っていうことは、30年商売やってる、ずっと赤字なわけないんですね。必ず利益の蓄積があるはずなんです。ということは、30年も同じ商売やってるっていうことは、利益の足し算があるから潰れてない。つまり相続税課税対象と思って間違いないんじゃないかと、こういうことでございますね。株式の値段、どれも相続税課税対象に入ってきます。

そして貸付金、それから書画骨董。えっと、あのバンクシーの絵とかね、絵画とかね、あんなんでございますが。骨董品とかね。これってどうやって値段つけるんですか?えっ、あの、えっと、テレビ番組でね、なんでも鑑定団とか、この絵とか評価するやつありませんか?お宝、お宝なんとかっていう、今、今田くんがやってるやつ。鑑定団でありますでしょ。あれって例えば絵やったらこの先生とか、壺やったらこの先生とか、おもちゃやったらこの先生とか、もう専門の先生が出てきて「これなんぼや」と言われません?つまりその専門家ですね、その専門家がですね、決めるんでございますよ。

さあ、ここちょっと注意点もあります。皆さん、ええ、高そうな書画骨董がある方、必ず相続税の申告前までに、自分の知り合いのいわゆる古物商という方々ですね、古物商の方にちゃんと評価してもらっておいてくださいね。その人が評価した金額がその値段ということになります。専門の人ですからね。でもし申告して、調査入るまでにその金額が出ていないと、東京の場合はですね、東京美術倶楽部っていうところにそれを回されます。で、大阪の場合は大阪美術倶楽部っていうところに回されます。名古屋は中京美術倶楽部だったと思いますけれども、そこに回されると大体倍ぐらいの値段をつけてきます。だから例えばね、あのお宝鑑定団で「この絵、えっと、1000万です」って言うと、「わー、すごい1000万!私売りますが、先生買って」とか言うたら「あかん」って言ってるうち、半額ですよ、っていうのがあるんですね。大体の場合、倍の値段つけてくるのでございます。なので、必ず自分の知り合いのですね、古物商の方に言って、ちゃんとそんな倍の値段つけられないようにですね、安い値段で評価しといてもらうんですよ、というところ、ここ一つポイントでございます。

それから3年以内の贈与。これも後ほどお話をしましょうか。貸付金でございます。誰に金貸してんねん、ということなんですけれども、ちょっとこれご覧いただきましょうか。僕もね、これあったんですよ。貸付金、ですね。で、ええ、これ貸借対照表日でございます。誰にお金貸してんねん、ということなんですけれども、社長である僕。あ、これどこの会社の貸借対照表かなあ、と思ったら、これ僕の会社の貸借対照表でございまして、えっと、僕の会社、平成8年に起こしましたので、平成8年ということは、これ、11年、21年経って、いや、20年間で、長期借入金。あ、これ貸借対照表、皆さん分かりますよね。こっちがプラスの財産、こっちが人から借りてきたお金、マイナスの財産。そしてこれが自分のお金、自己資本、株主資本、自分のお金と人から借りてきたお金を足して全部の財産があるんやで、これはイコールになるで、とこういう計算の仕方でございますよね。

ということで、この部分の借りてきているお金でございます。借りてきているお金の中に、ここ見てください、長期借入金でございますよ。5600万あったんですよ。これすごいですね。こんな会社で誰がお金貸してくれんねん、ということで、実は僕、銀行からお金借りたことがありません。じゃあ誰から借りてるんや?って。この部分、5600万です。社長である私がこの会社に、お金を、自分の会社にお金を貸していたわけでございますね。20年間かけて5600万円のお金を貸したわけでございます。会社にしたら借りているお金でございますけれども、私個人、社長個人からしたら会社に対して貸してるお金ということですから、これは貸付金という名目で、そういう貸付金という財産です。この5600万円という貸付金という財産に対して、相続税の課税対象ということになってくるわけでございます。

まあ今ま、私もオーナー企業でですね、この役員借入金がない会社、1社も見たことがありません。皆さんのお知り合いのね、会社経営者の方、その会社聞いてみてください。役員借入金ないか、と聞いてあげてください。まあないっていう方はまずいないと思います。ですからこの役員借入金、つまり貸付金、社長が会社に貸した貸付金でしょう。それも相続税の課税対象に入るんやで、ということでございます。まあ決算書のここ見たらいいですよね。決算書の中の貸借対照表のこの辺見たらよく分かります。

そしてこの貸借対照表のところでもう一つチェックしておきたいのがこの部分でございます。さっきは自社株の株価と申し上げました。株価ってなんやねん、っていうと、その会社の価値が、その会社がいくらお金持ってるか、ということでございます。ここが株主資本ということですよね。これが株主資本、つまり自己資本、自分のお金ってやつですから、この金額でございます。純資産の合計額、これが株価でございます。これが純資産価額で言う株価でございます。なので、例えばこの会社でいうと、僕は個人、社長個人としては100%この会社の株を持ってますので、会社という2500万円の財産と、そして会社に貸し付けているという5600万円の財産、これ合わせて8000万円の財産を僕は所有しているということになっているわけですね。でもこんなもの、お金なので、現金が合ってないですよ。それなのに、相続税、現金で払えって言われるんですからね。これがきついわけでございます。この辺一つチェックでございます。

さあ、そして相続税のかかる財産の中に生命保険金、死亡退職金、弔慰金、というのがありません。ええ、生命保険金とか死亡退職金って受取人固有の財産で、相続財産じゃない、って言われたりします。そうでございます。民法の上では相続財産ではないんです。本来の相続財産ではないんですね。本来相続財産ではない生命保険金、死亡退職金に対して、相続税法という法律の中で相続財産とみなして相続税をかける対象にするよ、ということになっているわけです。だから、なんて言うんですか、みなし相続財産。相続税法上、みなし相続財産というわけであります。本来相続財産ではないけれども、みなし相続財産として相続税の課税対象に入る、ということでございます。

ですので、この生命保険金、たくさん受け取った、たくさん相続税かかってくる。死亡退職金もたくさん受け取った、たくさん相続税かかってくる、こういうことでございますので、この辺もね、注意が必要なんであります。だから生命保険金でも相続税かかるから、その分上乗せして生命保険入る。いや、まあ、その上乗せした生命保険はまた相続税がかかるから、さらに上乗せして入ろう。いや、またその入った保険もまた相続税かかるから、やっぱりさらに上乗せや。だと、どんどん上乗せになってるよね、ということになりますので、ここも一つポイントになってくるところでございます。

ええ、その他にはですね、そう、あの外車、高級車。まあ例えば会社とかね、高級車、ベンツとか。まあそんなね、そんな大きな財産ではないと思うんですけども、ベンツを買うお金が余ってるっていう人ですからね。そのベンツっていうものの金額は知れてるね、もう中古車だったら知れてるね、って言っても、それを買うで、そのお金が余ってた人でございます。

そして貴金属。もうね、100万円の指輪買った瞬間、10万円ですね。10分の1ですからね。100万円の指輪だったとしても、価値は10万円、もしくは10万円でございます。だからそれに対して相続税のかかる大きな財産としての評価という風にならないんでしょうけれども、そもそも100万円の指輪買うお金が余ってた人ですからね。まあそれ以外の財産がたくさんあるんじゃないか、と思うわけでございますよね。私の財産、全部、全財産、この指輪100万円。

ね、そんな人いません。余ったお金で買ってあるんでございます。

さあ、そして東京ではあるのかな、船舶、船でございます。これね、僕はもう島根県のお客さんの所へ行った時のお話でございますけれども、え、島根県のね、あの、お宅に行きまして、「お子さん3人ですか?お父さん的にはお子さん2人、お母さん的にはお子さん1人、みたいな感じですか?」って言われ、「あ、そうでしたか」っていうことは、お父さん、あなたの財産が相続人3人ですから、600万かける3の1800万と3000万足して4800万円以上超えたら子どもたちに相続税かかります。お父さん、4800万超えてそうですか?超えてませんよねー?って言ったら、「いやー、もう家もね、ちっちゃい家で、あの、ボロい家やったんで、4800万超えてないですよね」って言ったら、「あれ、どうなんねん?」って指差したのが、ちょうど目の前にある港に置いてある船だったんですよ。お船。

まあ、船も相続財産に入りますけれども、「船っていくらするんですか?っていうか、あれは魚群探知機とかでもう全部ついてて1億8000万ぐらいしてんけど、それって相続でかかるの?って。え、そんなにするんですか船って?」って言ってびっくりしましたね。はい、この船舶でございますね。これも相続税のかかる財産であります。なので、漁師さんとかいらっしゃいますでしょ?漁船も相続で課税対象と思って間違いないですね。船舶、こういったものも相続税がかかる財産でございます。

さあ、まずそれで相続税がかかる人なのかどうかってことを見極めていくわけでございます。じゃあ、その人が相続でかかる人や、課税対象やっていうことであれば、対策を打っていこうということになるわけでございますけれども、まずね、ここで大事なことは、難しいことやっちゃあかんで、っていうことです。皆さん、もう相続税対策っていうため、難しい勉強ばっかりして。そろそろもうね、例えばね、あの、金庫株とか、やったらダメです。金庫株は絶対やっちゃダメです。あれはもうそもそも相続税対策失敗するっていうことを前提に進んでいってる話でございますね。金庫株の対策、やっちゃダメです。ですね。

え、それから自社株の評価下げるとか、これも絶対言っちゃいけないことですからね。で、一番やっちゃいけないのが、相続税がいくらかかるか、まず財産評価してみましょうか、相続税の金額1回計算してみましょうか。これは絶対やっちゃダメなことですね。こんなこと言う税理士が居るんでございますよ。難しいことなんで一切しなくていいんです。今できること、今できる簡単なことをやる。これがとっても大切なことで、簡単なことを積み重ねていく。これが相続税対策で最も大切なことなんです。

えー、こんな簡単なことでいいの?って。そんなんで相続税対策って言えるの?いや、違うんですね。え、成功の元ってのは、この簡単なものなんです。簡単なことの中に成功の種があるんでございますよ。難しいことやらんと成功しないと思ってることが、そもそも間違いでございますからね。皆さん、難しいことしたらダメ。簡単なこと、今できることを今やる。それが相続税対策の大切なところでございます。

じゃあ、簡単なことってなんやね?まあ、この辺から言っていったらいいじゃないですか。非課税枠を使う。これ、いい案じゃないですか?非課税枠を使うって、いい案じゃないですか?どうせ相続税のかかる財産やったら、かからない、相続税法上この財産は相続税かからないよっていう非課税の財産がある。それに変えてしまったらいいじゃないか、ということですね。そして、全遺産を移転する。まあ、あのお父さんお母さんが亡くなった時に残った子どもたちに相続税がかかる。そのお父さんお母さんが持っていた財産に相続税がかかる。それを先に移転してしまおう。これは誰でも考えることだと思います。

そしてもう一つは、価値は下げず、評価を下げるということですね。価値を下げちゃダメですよ。評価だけを下げるんです。この実際の価値と相続税評価額の間に差ができるわけでございますね。ここにズレが出てくるんですよ。そのズレを利用するっていうことで、この評価を下げる。この3つの対策があるわけでございますよね。

で、まずその非課税枠には皆さん何がありますか?相続税の非課税枠、ちょっと主だったもの3つ言ってみてください。はい、これでございます。一つ、生命保険。もう一つ、死亡退職金。そしてもう一つが、弔慰金。この3つがあるわけでございますよね。

例えば、え、死亡退職金、弔慰金というのは、お父さんが経営している、もしくはお父さんが勤めてる会社から、お父さんが死亡した時に家族の人が受け取るものでございますよね。で、お父さん個人事業やってるねん、何?っていうのは、農業をやってんねんって。めっちゃ土地持ってるね。JAにも入ってるね。だってJAの組合員はもう土地いっぱいあるもん。農地いっぱいあるもん。その内の2つぐらいはもうアパートになってるね。どう考えても相続税かかるやろ?っていう話なわけでございます。農業をやっている方、不動産賃貸業やってるね。不動産賃貸業、どう考えても相続税課税対象じゃないかと思うわけでございますけど、それは個人事業でやってるんだっていうのだ。個人事業でやってるんだと、この死亡退職金、弔慰金ないですよ。会社の経営者だからあるわけであって、会社から入ってくるもんですから、会社がそもそも無いんだったら死亡退職金ありませんのでね。

なので、相続税かかる方は、この死亡退職金と弔慰金、非課税枠を使うために、会社やっぱ一つ持った方がええよ、と思うわけでございますね。個人事業をやってる方、今の農業、不動産賃貸業、それが個人でやってても構わない。もう一つ会社作って、例えば不動産管理であったり、その賃貸業の管理であったり、農業の何にしましょうか?その出荷をするとか、調査をするとか、味見をするとか。味見だけで会社、まあいいかもしれん。まあ、そういったことを一つ事業をやる会社を作って、その会社にお金を貯めこんで、家族に死亡退職金で払ったら非課税になるんじゃないかと、こういうことでございます。

では、この非課税枠ってどれぐらいの枠があるの?ということで計算していきたいと思うんですけど、皆さん、生命保険金の非課税枠って、いくらですか?これ知ってますよね?500万かける、はい、Xでございます。Xって何やったっけ?法定相続人の数でございます。500万かける法定相続人の数。はい、ここで出てきましたよ。さっき聞いた、何だったっけ?何人兄弟ですか?って聞きました。お父さん、子供何人ですか?って聞きました。つまり、このXがいくらやっていうことを聞いたわけでございます。ここでまた生きてきてますよ。何人兄弟ですか?って聞いたことがここで生きてきていますね。あなたの家の生命保険って、人によって違うとこの金額じゃないかとか分かるわけでございますよね。

で、死亡退職金の非課税枠、皆さんいくらでございますか?これもイコールです。生命保険金の非課税枠とイコール、500万かける法定相続人の数でございます。さあ、弔慰金の非課税枠っていうのは、月給を基準とした36ヶ月もしくは6ヶ月です。これは業務上死亡の場合は36ヶ月、業務外死亡の場合は6ヶ月。これが弔慰金の非課税ということになっているわけでございます。

でも皆さん、ちょっと頭の体操に行きましょうか。非課税枠の計算、いくよ。はい、非課税枠を計算する裏技、いくよ。夫が死亡した場合の生命保険金の非課税枠はいくらですか?はい、計算せよ、ということでございます。はい、計算式当てはめて、500万かける、夫の法定相続人、何人ですか?3人でございますよね。500万かける3、はい、1500万。はい、正解。

はい、次の問題です。相続人が今度は、あ、ちょっといい格好か。相続人が夫が死亡した場合に、妻と子供が2人ではなくて、この場合1500万ですよね。子供がじゃあ一人だった場合。子供が一人ですよっていう場合。この場合の相続税の非課税枠はいくらですか?500万かける2でございますよね。1000万でございますね。

はい、じゃあ私たち夫婦には子供がいません、って言った場合。はい、生命保険金の非課税枠を計算してください。500万かける1。違うで、違うで。500万違うで。見落としてますよ。はい、この夫が死亡した場合の相続人って誰ですか?法定相続人は配偶者は必ず相続人になります。第一順位、子供。子供がいないということは、第二順位に行きますよ。第三順位、夫の両親がいるっていう場合。この場合は非課税枠は500万円かける3で1500万ということになるわけでございますよね。あ、もったいないことしてしまったね。1500万円やったね。500万と思ってしまった。1000万の非課税枠を見落としてしまったってことになってます。これ、もったいないですね。

じゃあ、ご両親がもう先に亡くなってるっていう場合。これでいくらになりますか?500万かける1。違う、違う。次は第三順位に行くわけでございます。お兄さんがいる。はい、これでいくらになります?500万かける2、1000万円じゃないか、ということになるんですね。

じゃあ、お兄さんが先に亡くなってるっていう場合、どうなりますか?500万かける1。違う、違う。ここで代襲相続が起こるじゃないかということを、お忘れなく。お兄さんには、亡くなったお兄さんには3人の子供がいましたっていうことになると、これでいくらになりますか?法定相続人は配偶者である妻と、そしてお兄さん、兄弟姉妹の子供、代襲相続が起こってますから、3人の子供でございます。代襲相続人が3人ですので、500万かける4で2000万でございます。まあ、こうやって計算していくと、非課税枠見落としているということも多いんじゃないか、ということでございます。

そしてもう、例えばこの夫が年老いて亡くなると、子供がいない場合ですよ。兄弟姉妹も年老いてます。その方が先に亡くなってる可能性も非常に多いわけでございます。そしたらその子供が何人いますか?ここを見ないと非課税枠は計算できていなかったということになるわけでございますよね。そしてまたこういった場合も、非課税枠の計算の仕方がしっかりと分かってないと見落としてしまうということなんでございますけれども、もともとお父さんとお母さんがいて、そして夫、その子供である夫で、私はこの夫の妻です。そして、ここに子供がいます、ということですね。お父さんがもう先に亡くなっています。お母さんの非課税枠だということで、この夫には2人の兄弟がいます。妹がいます。非課税枠は、お母さんの死亡保険金の非課税枠は、お母さんの相続人というと、法定相続人はこの子供である私の夫と、そして夫の妹と、この二人ですから、500万かける2人で1000万でございました。

ところがですね、よくあるのが、夫60歳、お母さん85歳。夫がお母さんより先に亡くなりました。こんな例たくさんありますよね、皆様。え、お母さん長いけど、夫がちょっと早く亡くなってしまう、60で亡くなると。こんなことも結構あるんでございます。そうなった時に非課税枠が変わってきてますよね。非課税枠いくらですか、皆さん?お母さんの非課税枠は、法定相続人は一人じゃないですよね。この人の代襲相続人ですから、この2人の子ども達っていうことになりますので、夫が亡くなった瞬間、非課税枠は1500万に増えているわけでございますよ。法定相続人が3人になりましたので、ということで、この非課税枠もずーっと一緒では無くて、刻一刻と変わっていくということでございます。だから非課税枠を時々チェックする。まあ、そういうことも大事なんでございますよ、皆様。

はい、じゃあこの生命保険の非課税枠、これ使うっていうんだったら、これね、私も今まで終身保険じゃないと意味がないと思ってたんですけれども、終身保険はダメでしたね。ということで、非課税枠を使うのは定期保険じゃないとダメだということが、この20年間の研究で分かってきたわけでございます。そもそも終身保険っていうのは、定期保険と積立貯蓄の組み合わせでございます。じゃあこんな貯蓄はですね、そもそも死亡した時にはですよ、お金貯まりながら保険も保障をかけてます。あれ、そうですよ。保険金を受け取ったら、今まで貯めてきた解約金、解約しないんですから。解約金と保険金、両方とも受け取れることはないわけですから。お金が貯まらなくて良かったってことを言ってるわけでしょ?それだったら定期保険でよかったじゃないか、ということになるんですよ。じゃあ定期保険だけでいいって言ったって、切れてしまったら意味がないじゃないか、こういうことでございます。っていうことで、結局ですね、お金を貯めておいたほうが良かったという計算なんですね。

ちなみにですね、この間私も相続税対策ということでご相談がありますっていうことで呼ばれて行ってきたお宅がありましたけれども、こんな例でございましたよ、皆様。その方ね、62歳の方なんですけれども、62歳の人で、え、お父さんがね、85歳だったかな。で、この相続税対策、お父さんいよいよ危ないから相続税対策せなあかんで、って焦ってるわけですよ。でもね、焦ってて、で、計算してみると、東京の方なんですけど、お父さんの財産がね、2億5千万から3億の間なんですよ。で、あの、その方と妹さんがいらっしゃるんで、計算してみると、今お父さんが亡くなると1000万円ぐらい相続税払わないといけないという計算になってきたんですね。じゃあその1000万どうしよう?っていうことで焦ってるんですけど、ちょっとね、計算してみたんですよね。その60歳の方ですから、62歳ですから、21歳から働いていらっしゃるんで、40年前から働いてるんですね。

例えば40年前にですよ、毎月今1000万必要なのであれば、40年間お金を貯めるチャンスっていうのがあったんですね。今1000万必要だと。で、過去40年で1000万貯めればよかった。で、例えば変額保険、投資信託のようなもので、利回り6%で40年間運用するということができたのであれば、月々5215円を40年間運用すれば1000万円になったんですよ。こんなんできたんじゃないか、って話なんですね。働いているわけですからね。

いやいやそんな、6%なんていうで、そんなになるんかっていうことなんですけど、それがですね、話半分で3%だとしても1万円でよかったんですよ。月々1万円を3%で40年間運用して1000万になったんですよ。で、例えばですね、僕、自分自身のお金だと少なくとも10%で計算しますので、10%で利回りできたっていうことだと、40年間で1800円弱でよかったんですよ。月々1800円を10%で40年間運用したら1000万円になってるんですよ、今。っていうことは、そもそも難しい相続税対策とかせんでよかったじゃないか。お金運用したほうが良かったじゃないか、ということになるんですね。

でも40年経って1000万貯まってるんだけれども、今そういうお父さんが死んだら、それはお金ないやないかっていうことなんで。じゃあ今すぐ死亡したらお金が必要なわけです。だからお金をずーっと貯めていったらいいんやけれども、こんな感じでございますかね。ずーっと貯めていって、ここで1000万になったらいいじゃないか、40年後に。でも今すぐこの時点で死亡ということがあったら、この1000万はないじゃないかっていうことですから。今すぐ死亡したらやっぱり保険が生きてくるわけでございます。じゃあ今すぐ死亡したら1000万ねっていう保険に入っておけばよかったんです。ここでまたお金貯まってないんだったら更新すればよかったんですよ。更新して、で、ここでまた1000万の保険に入ってて、で、またここで更新してて、お金が貯まったらやめればいい。お金が貯まるまでは更新していいっていうことで、この貯蓄の部分と、この保険の部分は分けて買ったほうが良かったっていう計算になってるんですね。

で、金融庁の前の前の長官、森さんという長官も言ってます。あるところの講演でも、森長官言いましたよね。みんな終身保険はお金も貯まって保証もついてるっていうけれども、そもそも終身保険っていうのは、この積立の部分と、そしてこの掛け捨ての部分。これ逆三角形になると、これひっくり返すとこういう形になりますよね。収入保障保険じゃないですか。この掛け捨ての保険と積立の部分と別々に買ったっていう場合と、終身保険1本で入った場合と、どっちの方が安いんですか?得なんですか?っていうのを比較しないといけないんじゃないんですか?森長官は言ったんです。僕もそう思います。そのとおりだと思います。ということで、定期保険と積立とは分けて考えたほうが良かったということなんです。だから非課税枠の保険というのは、これ定期保険に入った方が得だったってこういう計算になってるんですね。

じゃあ定期保険というと、皆さんどこで定期保険に入ったらいいんですか?安いほうが良いに決まってるんですよ。安いのがいいに決まってるんです。定期保険だと、同じ保険金を出せばいいよねっていうことで、定期保険が一番安い保険会社どこ?っていうことになるんです。逆転しないかって言いますけど、あの、その、それまでにかなり少ない保険料で買ってるわけですから、その差額がちゃんと運用できるはずなんですよ。そして運用して貯まったお金でこの高くなった分払ったとしても、トータルで考えるとこっちの方が安いって私たちの研究結果になりましたね。なので、あの、間違った計算される方は、この3つの保険料の合計だけ出すんですよ。そうじゃなくって、終身保険と比べる場合は、終身保険の保険料との差額をちゃんと積み立ててるっていう、その積み立てたお金で高くなった分払うっていう計算しないとダメですよね。それ考えると、この左側のですね、更新していく方が断然有利だということになるんです。なので、過去の終身保険はすべて間違いであったっていうことになるんですね。