相続人は両親
今回はa子さんとお母さんの相続の問題について考えていきたいと思います。 a子さんは現在、お母さんと2人暮らしです。どうしてa子さん今お母さんと2人暮らしだと言いますと、a子さんのご両親が、はい、離婚されています。離婚されまして、お父さんは今もう別の所に暮らしております。お父さんとは音信不通になっております。
a子さんがもし死亡の場合、a子さんの名義の財産は誰のものになるのでしょうか、ということです。例えばa子さんが銀行に貯金がありました。銀行に100万円の貯金があったとしますと、母はこの貯金をおろすためにはどうしたらいいんでしょうか、ということなんです。つまり、母より先にa子さんに死亡ということがあった場合の問題なんですね。
現在2人暮らしをしているa子さんの母。a子さんが死亡ということがありますと、a子さんの名義の銀行預金はa子さんの相続財産となります。相続人は、a子さんの相続人は母と、そして離婚した父です。この2人が相続人なんですね。ということは、このお父さんお母さんの間で、別れたご夫婦の間で分割協議をしなければ、お母さんはこのa子さんの預金を引き出すことができないということなんです。つまり、話し合いをしないといけない。音信不通であれば、もう話し合いをすることすらできないということになります。
さあ、仮にお父さんが先に死亡されていた。お父さんは実はその後、お母さんと離婚した後に結婚をされていて、その間に子どもがいたということになりますと、a子さんより先にお父さんが亡くなられていた場合は、a子さんの相続権を持っているお父さんが先に死亡されているので、その相続人である後妻との間の子供、この人がお父さんの相続する権利を相続する、つまり代襲相続人ということになりますので、a子さんの法定相続人は、同居している母と、そして父が再婚した相手の間にいらっしゃる子供さん、この2人が相続人ということになりますので、この間で分割協議が必要だということになります。もうこれは考えただけでも恐ろしい話になっていきます。探すことすら難しいということになりますし、さあ、そこでまた話し合いをどうやっても詰んだということになります。
まあ普通はですね、お母さんより先に、お嬢さんが亡くなるということは考えないですけれども、何が起こるかわかりません。こういった場合のために、a子さんの財産を引き出すことができるようにする方法、これは銀行預金を生命保険会社に預け替えるということなんですね。この銀行預金を生命保険会社の財産として預け替える。契約者・被保険者がa子さんです。そして受取人をお母さんとしておくと、a子さんが死亡の場合には、お母さんは保険金という名目でこのお金を引き出すことになります。保険金は受取人固有の財産、つまり相続によってお母さんは取得するものではなく、もともとお母さんが持っていた財産だよ、というそういう法律上の扱いになるわけです。相続財産から外れるということになりますので、分割協議の対象から外れてしまうということになるわけですね。
また、この銀行預金ではなくて投資信託で今お金をすごく増やしてるんです。やはりこの投資信託のままa子さんの名義で持ち続けたということであれば、100万円が今200万円に値上がりしてるんだということであれば、a子さんが契約者・被保険者、お母さんが受取人になった定期保険です。200万円の定期保険に入っておけば、もしa子さんに死亡ということがあった場合に、この投資信託の金額はお母さんが引き出すことができないとしても、この保険金がお母さんの手元に入るということになります。
どうしてもこういう風に投資運用でお金を増やしたいという場合は、その残高に見合った分の保険金額を受取人に設定して、保険を契約しておくということも一つの手立てになるのではないでしょうか。