個人事業主
はい、ありがとうございます。絶対その質問が出てくるように、質問が来るんですね。はい、はい。ご質問ありがとうございます。必ずその質問が出てきます。はい、必ずその質問出てくるので、どうしてその質問がなかなか来ないのかな、とも思っていたんですね。で、結局だから一番最初に皆さん申し上げましたよね。「会社のお金は私のものですよ」っていう認識がないと、この話が進まないって申し上げたのが、そのことだったんですよ。「生活できない」って。いやいや、会社の財布の中に、お金があるじゃないですか。このお金って誰のものですか? あなた自身のものですよね。ここに生活費があるじゃないですか、っていうことなんですよ。「そんなに経費に入らへんじゃないか」って。いや、経費に入るかどうかの話じゃないんですよ。あなたのお金ですから、あなたが自由に使っていいお金なんですよ、ということですね。会社という財布に入っていようが、個人という財布に入っていようが、あなたのお金なんです。あなたが自由に使っていいんですよ。どちらの財布もあなたのものですからね。この会社の財布もあなたのお金、個人の財布もあなたのお金。どうぞご自由に使ってください。
経費に入るかどうかは別の問題です。もし経費に入らないお金なんだったら、会社から個人に貸し付けて、個人という財布に入れて、個人という財布から外に出すっていうか、それはそれでいいかもしれませんですね。で、会社の経費に入るんだったら、会社の財布から経費っていうことでもいいでしょうし、もう自由に使っていいんですよ。で、「個人に貸したら返さないといけないんじゃないか」って言うと、そうすると会社っていう財布のお金も自分のお金で、個人っていう財布も自分のお金だったら、「こっちに貸したんだから返さないって、返したくないわ、返したくないわ」って勝手にやっておけ、って話にもなるわけでございますよね。もうこのお金も自由です。会社のお金も自由です。ただし、一つ法人税の問題で、会社から個人にお金貸した場合は、認定利息の対象になるということはあります。
で、これどういう考え方かっていうとね、会社っていうのは税務署の考え方ですよ。税の考え方で言うと、会社というのは利潤利益を追求するものである、という考え方なんですね。で、会社が人に金貸すっていうと、普通利息取るのが当たり前だろう、と。それ利息取らないっていうことは、会社としておかしいでしょう、と。だから実際に個人にお金貸してて利息取ってないっていうことは、会社としてあるべき姿ではない。だから利息をもらっているものとしてもらってなくても、もらっているものとして、利息の分を勝手に税務署で計算して認定して、認定利息として法人の利益っていうふうに認定するからね。つまり、法人の利益があるっていうことは、法人税払いなさいよ、と。こういうことになるわけですね。認定利息っていう考え方です。
じゃあ、「個人が会社にお金貸してて利息取ってないのはどうか」って。これはいいんですよ。個人が会社にお金貸してて、本来会社は個人に対して借りてるんだから利息を払うべきじゃないですか。それを払わないでいいっていうことは、会社は利益になっているわけですよね。本来払うものを払ってないということは利益になっている。会社は利潤を追求するもんだから、それはOKなんですよ。ですね。この違いがあります。ですから、会社から役員への貸付金という形にすると、法人税の対象になることはあるかもしれませんけれども、そっちの方がね、安いです。あの認定利息と認定されている方が。
でもう一つは、問題があるとすれば、会社から個人にお金を貸し付けているということだと、融資受けるときに「それちょっと消してね」なんて問題が起こることはありますけれども、そもそもちゃんとお金が残ればいいわけですから、融資を受けるなんてことになるんでしょうと思いますね。ええ、ということでお金が必要なんでしょう。だからお金が必要だ。だから漏れていくものを少なくしようって言ってるじゃないですか。だから移すな、と。移したら外に漏れるお金が多くなるから、この中に残るお金が減るんだよ、と。いうことを言っているわけでございますよね。
はい、えー、それとですね、もう一つね、言うんであれば、あのね、実は生活費あります、っていうのが社長個人に対しては6万2千円じゃないですか。で、6万2千円の役員報酬と、役員報酬6万2千円にしろって言っただけで、社長の所得を6万2千円にしろって言ったのではないですからね。先ほど申し上げたように、所得は増やしても構わないんです。ただし、社会保険の対象にならないように、って申し上げましたよね。車のリース料、家賃、金利。これで個人の財布に移していけばいいんですよ。で、どこまで移していいんですかっていうのが、ここまでですよね。どこの税率で見てみればいいですよね。必ずね、その質問出てくるんですよ。経営者でもね、納得して聞きたいと思うんですよね。だからこれは僕はサラリーマンの時には分からなかったんですけど、自分が会社経営するようになったら、会社も個人の財布も僕のものだって分かるようになったんで、この理屈が分かるっていう話なんですね。
さあ、ここまでは引き上げてきても構わないんです。役員報酬は6万2千円で、ここまではいいじゃないですか。30%いくところまで寸前までですから、この部分ですね。330万円まで。ここは税率が低いわけですよ。法人税の税率最低21で、ここは所得税で20ですから、法人税の方が高いですよね。ということは、こっちはもうちょっとこっちに移してもいい。その上限が330万プラス基礎控除と給与所得控除ということを考えると、100万プラスしたら月々40万くらいですよね。だから6万2千円と、それと約30万足したらこれで36万ぐらいになりますので、だいたいこの辺できますよね。20%というところまできますよね。これを超えてくると30%ってなると、こっちの方が安いじゃないかってことになってくることがありますね。ここまで引き上げていいんです。これが役員報酬と、それと役員報酬以外の所得にするリース料であったり、家賃、金利っていうもので上げてくるんです。
もう一つはですね、会社という財布から個人という財布に移すんですけど、個人という財布も私っていう財布と生活費っていうことであればね、生活費は家族全員の生活なんですから、私の生活費だけじゃなくていいんですよね。で、さっき申し上げましたね、妻の財布に入れるんでしたね。ここ月40万入れて、妻の財布に10万8千円入れるじゃないですか。これで50万ありますよ。経費。経費に入らないお金で生活費で50万円以上のお金って、どんな生活してるんです? そこまで贅沢してるんだ? それ経費に入るはずですよね、ってなるし。
あとね、子供に移していくんですよ。子供っていう財布。子供の授業料どうすんねん、って。そもそも高校生までは学校行ったってそんな金かかりませんって。金がかかるのは大学生ですよ。で、子供に役員報酬を入れていくんですね。これが月々8万5千円、10万2千円入れていきます。子供に役員報酬を払ったっていいの? っていうことなんですが、これは子供が社員だっていうことになると、これはダメですよね。社員であれば、社員の給料っていうのは役務の提供ですから、これだけの仕事してるからこのお金、ってなるんですよ。だから家族に、この人がね、例えば役員じゃないとしますよね。取締役に入ってないということになると、これ必ずチェックされます。妻が取締役に入っている、ただの社員だ、と。その取締役でない社員の、つまり給料を払っているということになると、税務調査のときにですね、「机どこにあんねん?」ってなるんですよ。「社員の机どこですか?」って。「これです。」「じゃあ妻の机どこですか?」「ないです。」「それ働いてないじゃないか」って話になるんですね。
ところが、取締役の仕事っていうのは、会社の重要事項を決めるときに意見を述べるっていうのが取締役の仕事なんですね。ですから、その会社の重要事項を決めるときに意見を述べるって、別に机の上でやらなくたっていいわけですよ。だから取締役として妻が入って、その妻に役員報酬を払っているということになると、「机どこにあんねん?」っていう税務調査の疑念が出てこないんですね。じゃあ子どもも同じです。「うちの子ども大学生や」と。「大学生の子どもに役員報酬を払っていいんですか? 学生ですよ。」これOKです。大学生の子供でも会社の重要事項を決めるときに意見を述べてるっていうことであれば、役員報酬として支払っていくっていうのはOKですよ。正社員だということになると、「会社来てないやん」って。「この子遠いところで下宿してるのに、会社に来てないから仕事してないじゃないか。給料として払ってのおかしいじゃないか。」こういうことになってしまいます。ただし、取締役だったらOKです。
じゃあこの子どもが中学2年生でもOKかというと、ダメですね。14歳は中学2年生。14歳ダメですね。高校2年生はどう? っていうところはOKなんですよ。っていうのが何かというと、15歳未満の子どもというのは印鑑登録できないんですね。15歳未満の人っていうのは。で、取締役に入るためには印鑑証明出さないといけないということになってるんですね。印鑑登録ができる年齢というのが15歳以上ということになっていますので、15歳未満の人っていうのは必然的に取締役に入れません。反対に15歳超えたら取締役に入れるんで、15歳超えた子どもがいるんだったら、取締役に入れろということなんですよ。そしたら役員報酬払えるで、ということになるわけですね。中学3年生になったら取締役に入りますよ。15歳になって子ども取締役に入れていくんですよ。子供さん2人いるんだったら、取締役に入れるんですよ。ここで一つアプローチ。子供さん何歳ですか? これ聞いてみてもいいですね。「高校1年生や」と。「ああ、取締役に入れたらいいじゃないですか。」まあこういうこともできるわけでございます。これだけお金やってたとか、子供1人いたらこれでなんぼや? 51万8千円、5千円。何これ? 経費以外で58万5千円。それ以上必要なお金って何? そう聞きたいわけでございますよね。もう皆さんもご自身でやってらっしゃってそうじゃないですか。実際に「ご飯食べて豚肉買ってきて」って、どんなことに使ってんねん、って話になりますからね。三元豚でもそんな金かからへんわ、ってなりますから。まあ実際に生活にかかるお金っていうのはこれだけあれば十分だと思いますし、それを超える部分のお金っていうのは、やはり何か事業に使ってるもんだと思いますよね。これ以上のお金であれば、経費に入るんじゃないですか、とも言いたいわけでございますね。必ずこの質問出てきますからね。このようにお答えになるとよろしいんじゃないかと思います。
はい、それでは次は個人事業主の場合です。ちょっとその前にふるさと納税の話なんですけれども、社長の妻ってふるさと納税やったら損ですよね。そもそも10万8千円以上の役員報酬っていうのはありえないわけですから、ふるさと納税やったら損ですよ。住民税ほとんど払ってないということになりますので、ふるさと納税やったら損よね、っていうことやし。それから社長のふるさと納税っていうのは、社長はそもそも給与所得とその他の事業所得を合わせて、月40万、年間で400万ですね、を超えたら損だということになってくる。ということは、課税所得で330万以上にならないようにするわけですから、課税所得で330万ということは、住民税って10%ですよね。330万の10%は33万じゃないですか。で、ふるさと納税はそれに対して20%ということになりますので、33万の2割ということは6万6千円ですよ。社長のふるさと納税は6万6千円以上してるっていうことになってればですね、それ以上役員報酬を取っているということになっていますから、そっちでめっちゃ損してますよ、と。こういうことになっているわけですね。社長のふるさと納税は6万6千円が上限だよ。まあこの辺も一つアプローチに使える所なのかな、と思います。
はい、それでは個人事業主なんですけれども、皆さんの周りの個人事業主の方、ちょっと思い浮かべてくださいね。その個人事業主の方思い浮かべていただいて、この話でございます。例えば散髪屋さん、焼き鳥屋さん、なんでもいいですよ。はい、こういう形ですね。例えばそうですね、散髪屋さんをイメージしましょうか。お客様の髪を伸び切ってあげて、お代金をいただくわけでございます。そしてお代金をいただいて、まあこの方、例えば100万円、年間、月々100万いただくとしましょうか。その売上イコール利益だと想定してください。Aさんの所得は100万円でございます。これに対して払うお金、所得税という税金がかかります。所得税の中でも種類は事業所得という種類の所得税になります。そして私たちが払わないといけないのは税金だけではなくて、社会保険。この方は個人事業主なので、国民健康保険と国民年金の掛け金を払っているわけでございます。さあ、このAさんは個人事業主だから、こうなっているわけですね。そしたらこれを聴いてください、ということなんです。「健康保険いくら払っていますか?」と聞いてください。個人事業主の方には「健康保険いくら払っていますか?」これがスタートです。「健康保険いくら払ってますか?」はい。
で、「国民健康保険で3万円払っている」という方がいらっしゃったとすれば、じゃあ次はこれです。国民年金ですね。「この人いくら払っています?」国民年金って、じゃあこれは「結婚してますか?」って聞けばいいですよ。というのが、国民年金は一律1人当たり1万6千5百円で決まってるわけでございますので、結婚してるということになると、1万6千5百円かける2人も払っているわけだから、3万3千円払っているということになっているわけですね。ということは、健康保険と年金でこの人はいくら払ってます? はい、1万6千5百円の2人分なんで3万3千円で、健康保険が3万円だから、ああ、6万3千円払ってるよね、っていうことですね。6万3千円ですね。そうなんですけど、いや、そうじゃないですか。だって、健康保険は3万払ってるって言ったじゃないですか。年金は1人当たり1万6千5百円一律決まってるんだから、2人だったら3万3千円。だから足したら6万3千円じゃないですか。「なるほど、そうですね」ってこうなるわけですね。
で、この6万3千円払いすぎです。2万3千円以上に払ってて、払いすぎだっていう話なんですよ。この6万3千円が2万3千円になりますよ、って話なんですね。そしたら月々4万円浮いてきますよね。「え、4万か。そうですね。」6万3千円が2万3千円になるんだから、月々4万円浮くじゃないですか。これが2万3千円になるといいですね。そしたらその浮いたお金を毎月、私の言う変額養老保険というのがあるので、毎月これで投資をしますか? お金貯めていきますか? 「いやです」と。じゃあもうそもそも教えません。やらないんだったら教えません、と。いや、まあ4万円浮いて、これから1万円は使うから、残りの3万円は毎月僕は変額養老保険に積み立てするか、と。1万円残してあげるから、「じゃあ3万円でやりますね」と。まずここで約束させてください。もう逃げれません、っていう話なんですね。お金がないとも言わせません。ここでちゃんと4万円ありますからね。浮いてくるお金4万円あるし、逃げることができないよ。お金ないという言い訳もできないよ、ということです。まず約束させてしまいます。ですね。これでもやらないという答えはないです。100%変額養老保険が売れます。
じゃあこれをどうするかというと、厚生年金と協会けんぽに変えよう、という話なんですよ。さあ、こういうことでございますよね。今まではこういう状態でした。個人事業主としてAさんは100万円の所得があったんですけど、ここに会社を作ってください。法人成りしろということではないんですよ。今までのまま個人事業として行っておいてください。で、ここに100万円入ってきたお金を、このAさんから会社に、そうですね、月々6万円にしましょうね。散髪屋さん、掃除しますよね? 床を掃いたりします。その掃除の業務をですね、この会社に委託しましょうか、と。こういうことですね。そしたらAさんは100万円の個人事業所得から6万円の掃除代という経費を払いますので、事業所得は94万円になります。6万円経費で払っちゃったんでね。で、この会社に入ってきた6万円を、Aさんはこの会社の社長になります。なので、この6万円を役員報酬でこの会社から自分に払います。これは給与ですね。役員報酬、給与です。そうするとAさんは
さんの所得は、今まで100万円だった個人事業所得が94万円の事業所得と、そしてこの6万円の給与所得の二つに分かれました。で、合わせて100万円ですから所得は一緒です。二つに分かれたんですね、形式が。で、所得税はっていうと、給与所得に対しても所得税、そして事業所得に対しても所得税。なんで、今までと所得税は変わりません、ということなんです。こんな形で税務署も文句言いませんか?って。文句言いません。税金はしっかりと今までと同じだけ税金が入っていきますので、税務署は何にも言いません。
さあ、どうなるかっていうと、社会保険料ですよ。この人は給与を取る人になったんで、社会保険に入らないといけないんですね。この6万円に対して社会保険がかかるということになりますよね。さあ、先ほどの社会保険料表思い出していただきますと、健康保険と年金合わせて6万3千円未満のところに来てますので、健康保険と年金合わせて2万4千円弱なんですよ。約2万3千円ちょっとですね。
そうすると、この社会保険に入ったということは、こっちを止めないといけないってことになってるんですよね。国民健康保険と国民年金を止めないといけない、ってこういうルールになってるんですよ。そしてこの人はサラリーマンになりましたので、社会保険に入った。社会保険、厚生年金と、そして協会けんぽですね。厚生年金になると保障も厚くなります。障害状態になった時の障害年金も厚いですからね。国民年金はそんなものなかったですよ。お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、国民年金では遺族年金なかった。これ、遺族年金出ますからね、厚生年金ですからね。保険料が今まで合わせて6万3千円だったものが、2万3千円も浮いて、しかも保障が厚くなってる。やらない人いないじゃないですか、ということなんですね。
つまり何が言いたいんでしょうか?個人事業主は会社を持て、ということなんです。法人成りしろとは言いません。一つ会社を持てよ、ということを言ってるだけなんですね。個人事業のままやりたいんだったら、ご自由に好きなようにやっておいてください。一つ会社を持って、その会社で厚生年金と協会けんぽの社会保険に入る。それが一番得なんですよ、ということなんですね。
これは私、自分自身のことも思い出しても本当に腹が立ってるんですよ。もう国民年金払いたくないって言って逃げまくってたんです。でも国民年金は逃げれるんです。将来国が払ってこないだけなんで。ところがね、国民健康保険は逃げれないんですよ。これ実際に差し押さえで言うと、本当に差し押さえ来ましたからね。これでも逃げさせてもらえなかったです。それだったらこっちでよかったんですよね。厚生年金と協会けんぽで2万3千円しか払わないでよかったのに、もう今になってすごい後悔してるんですね。みんな社会保険は高いって言っていますけど、社会保険が一番安いんです、ということでございますよね。
さあ、今までは個人事業主という顔しか持ってなかったあなた。個人事業主とサラリーマンと二つの顔を持てば、このサラリーマンという顔に社会保険がかかる。こっちにかかっていた国民年金、国民健康保険はなくなるんですよ、ということですね。だからよくね、税理士が「所得が少ないのに会社作る意味がないですよ」って言いますよね。それは大間違いですよね。所得が少ない人ほど会社作った方が有利だと思いませんか?皆様だって所得が少ない方がいいじゃないですか、どう考えたって。
だってね、今まで所得が100万円の人とですね、1,000万円の人といたしますよね。で、この1,000万円の所得に対しても国民年金と国民健康保険は、国民年金で一律16,500円なんですよ。年間100万円の人と、この人も16,500円なんですよ。同じじゃないですか。であれば、1,000万円に対して16,500円なのか、100万円に対して16,500円なのか、どっちの方がインパクトが大きいか、ということなんですよ。所得が低ければ低いほど、この16,500円の国民年金が消えるインパクト大きいですよね。
さあ、税理士は何を言ってるかというと、税金のことしか考えてないんですよ。ただ税金のことだけ考えるんだったら、そうです。「そんななんかね、あの均等割払ったりですね。それから所得税の安いところに、法人税の20%払うのもったいないじゃないか、と。赤字だったら所得税払わなくていいのに、法人でやったら均等割で最低でも7万円払わないといけないから、もったいないんじゃないか。」そうですよ、確かにそうなんです。ところがこっちを見落としてるよね、って。国民年金、国民健康保険がなくなるよねって、こっちを見落としてしまっているということになりますので、赤字であっても国民健康保険を払わないといけないんです。逃げれないんです。であれば、赤字であればあるほど、赤字の人も会社作った方が有利じゃないか、となるわけでございますね。
ちなみに会社が赤字であってもですね、均等割って言って、存在する限り均等割というのは年間6万円から7万円は払わないといけないんですよ。月々6千円から7千円はかかります。でもね、その後社会保険料が安くなるということを考えると、やっぱり会社を持った方が有利だということになりますよね。
さあ、ここで浮いてきたお金をですね、変額年金、変額養老保険で積み立てをしていこうということでございます。さあ、このお金を評価して積み立てをしていこうということなんですけども、もう一つね、皆さんリスクを負うリスクということであれば、こういった話もいいんじゃないですか、ということをちょっと一つ二つご紹介をしておきましょう。
えっと、そうですね。今皆様の財布の中に、こっそり入っていったお金に怒られますが、こっそりっていうくらい入ってます。いくら入ってるかぴったり答えれる人いますか?例えばちょっと想像してみて。で、実際に見てみてください。多分ずれてますよね。で、今例えば300円、財布を開けたら300円入っているという方。もしかしてその財布の中から僕がですよ、あなたの財布からこっそり100円抜いていたとしますよね。あなたは気づかないでしょう?きっと僕に抜かれていたとしてもね、わからないですよ。過去に毎日僕に100円ずつ抜かれてた可能性ありますよ。でもあなたは気づいてなかったんですよ。月々100円、気づかないですね。じゃあ、1日100円抜かれてたって気づかない。200円僕は抜いていたって気づかないはずですよ。月々にしたら、1日200円ということは30日で6,000円ですよ。このお金、僕がこっそりあなたの財布から抜いてても分からないって話なんでしょ?だったらですね、分からないぐらいのお金だっていいじゃないですか。その分を毎月変額養老保険で積み立てしていったらどうでしょうか、ということなんです。でも、リスク1年で「いや、もしかして僕に抜かれてたかもしれない」と思ってやったらいいじゃないですか、こう言いたいわけでございます。
不動産賃貸業やってる方ね、空室になるリスクなんてあるわけですよ。空室になったからって、まためちゃくちゃ不安で不安で仕方なくなります?大丈夫ですよね。そうですよ。たくさんアパートを持って貸しているという方は、逸失分くらいは、別に入居者がいなくなった空室だと思って、その逸失分の家賃ぐらい毎月積み立てたっていいんじゃないですか?と、おまけでございますよね。
そういった一つの考え方もあるでしょうし、それからね、ゆっくり考えるという方もいらっしゃるんですけど、あの自動販売機でですね、まあ僕なんか1日に1回は自動販売機であったりローソンとかコンビニエンスストアでね、お茶とか買うんです。コーヒーとか買うんです。ペットボトルのお茶、時々とか毎日、こっそり僕買ってしまうんですね。ペットボトルのお茶ってね、150円しますよ、皆さん。自動販売機やったらですね、皆様ペットボトルのお茶買う時に自動販売機で買ったことあると思うんですけど、自動販売機の前でペットボトルのお茶買う時に最高何分ぐらい迷うことあります?5分?10分?ないですよね、そんな迷ってないですよね。で、あの強い奥さんに「今から自動販売機で150円のお茶買ってもいいかなー」って、あの強い奥さんに毎日毎回相談して買ってます?相談してないですよね。そうなんですよ。あなたは1日150円、つまり1か月に4,500円というお金を、あの強い奥さんに相談もなしに、そして5秒も迷うことなしに、月々4,500円のお金を財布から出せる人なんですね。ということは、月々4,500円積み立てなら、今すぐ決断できるじゃないですか。「妻と相談してみます、夫に相談してみます、」って。あなたね、ペットボトルのお茶買う時に夫に相談するんですか?あなたペットボトルのお茶買う時に妻に相談するんですか?いちいち「何様?勝手にしなさい」って話になりますよね。それをあなたは1秒も迷うことなく毎日出来てる人じゃないですか。だから1か月で4,500円ぐらいの積立投資っていうのはできるんじゃないですか、と思います。
そして会社経営者の方に言いたいです。会社経営者の方はまず皆さん「変額保険リスクある」ということは言いません。そもそもリスクが嫌なんだったら、リスクどんどん取って事業してません?リスクとってでも甘みがあると思って事業をやってるんであって、事業主の方はリスクが嫌だ、こんな話はないです。もし変額保険買ってリスクがあると思うんだ、そもそも事業をやめてください。今の仕事で「変額保険大丈夫かな?」って。S&P 500ですよ。アメリカ株が入ってるんですよ。アメリカの上場している会社500社入ってるんですよ。大丈夫でしょうかね?あなたの会社よりずっとマシです。絶対にAmazon、あなたの会社よりマシです。あなたのところの社員よりAmazonの社員の方が優秀です。あなたなんかよりもAmazonの社長の方がずーっと優秀です。そういう会社にお金を預けるということを言ってるんでしょ?自分の会社で事業に投資をするより、そっちに投資した方がいいんじゃないかと思います。ですから会社の経営者の方にはですね、変額保険という話をしてあげてもリスクっていうことはまず言わないですし、それからリスクっていう話、リスクが嫌だと言ってるんだ、事業をやめるって話になっていきますので、まあそういった話で展開していってもよろしいかと思いますよ。
さあ、そしてもう一つ、退職金取ったら損やでー、っての一つのアイデアとして皆さんにお届けしておきたいと思いますけれども、退職金で取ったら損ですよ、ということなんですね。これもね、会社の経営者の方に教えてあげてほしいなと思うんですけども、そもそもね、退職金なんかもらおうと思っていませんからね、私たち経営者。退職金をもらうという感覚はないです。っていうのが、結局会社の財布も自分の財布も、どちらも自分のお金なんで、退職金をもらうっていう感覚はないんですよ。会社という財布から個人という財布に移す、っていうだけの感覚であって、もらえるっていう感覚はないんですね。生きてる間に退職金を取ったらめちゃくちゃ損ですからね。これぜひ教えてあげてほしいなと思うんです。
相続税の考え方で言うと、相続税の計算でこの時価と評価額っていうのがありますよね。時価というのはそのものの価値、そのもの価値そのものなんですね。そして相続税の評価額、これに対して相続税の税率を掛けて、相続税いくら払って、こうなるんですけども、この時価と評価額にズレがあるんですよね。で、一般的に評価額の方が安いわけです、時価より。
さあ、この自社株の評価をするということになった時に、純資産価額と類似業種比準価額っていうのがあって、純資産価額というのはその時価そのものですよね。で、必ずこの類似業種が混じってくるわけですね、自社株を評価するときに。ということは、えっと、一般的にですよ、概して言いますと、純資産価額で評価する方が、類似業種で評価するより株価の評価というのは高くなるんですね。評価額は高くなります。ということは、類似業種が混じることによって必ず純資産価額100%ではないわけですから、時価より絶対低くなるということになるんですね。
ということはね、こういうことですよね。類似業種が混じるために評価が低くなるわけですから、これですね。千円、千円というお金があったとしますね。千円札、ちょっと想像してくださいね。その千円札を会社という財布に入れるのか、個人という財布に入れるのか。千円という価値は一緒なんです、千円札ですから。価値は一緒なんです。つまり時価は、会社という財布に入れている千円であろうが、個人という財布に入れている千円であろうが、価値は一緒なんです。ところが相続税の評価額っていうのは、会社っていう財布に入れている千円っていうのは自社株って評価するわけですよね。自社株で評価をした時に必ず類似業種比準価額が混じるっていうことは、純資産時価以下になるわけですよ。つまり千円以下で評価されるわけです、会社という財布にある千円札っていうのは。ところが個人という財布にある千円札っていうのは、時価イコール評価額になりますので、千円で評価するということになるんですよね。
だったらこれ子供の立場で考えてみてくださいよ。「お父さん、お父さんが亡くなって僕相続するんだろ、この千円を。どうせ千円っていう価値が一緒なんだったら、お父さん、会社っていう財布に入れておいてね。会社っていう財布に入れておいてくれたら、同じ千円使えるんだけれども、相続税の評価というのは千円以下で評価されたんだ。それを個人という財布に移していたっていうことになると、千円っていう金額に対して相続税計算された。ねっ?どうせ千円の個性にあった会社っていう財布に入れておいてよ、って、」こういうことになるわけですよね。だから相続税のことを考えると、資産はですね、会社っていう財布に残した方が有利なんですよ。会社っていう財布に残して財産を残した方が、相続税の評価は低くなるということですから、会社という財布に残すというのは一つポイントですよね。
ということはこういうことですね。会社っていう財布から個人という財布にお金を移してしまおうと、相続税の評価が上がってしまうわけですから、そんなですね。会社の財布から個人の財布にお金を移す手段ってどんなものがありますか?役員報酬という形で会社の財布から個人の財布に移してますね。役員報酬を少なくすることによって、個人の財布にお金が移るものが少なくなって、会社に多く残るお金が多くなる。そっちの方が相続税の評価低いでしょう?ね?で、役員報酬っていう形で個人に移したらこれ損ですよ。会社に残した方が得ですよ、ということになりますよね。
で、退職金を払うっていうのも、退職金を移すわけですよ。会社の財布から個人の財布に移すっていう行為ですよね。退職金を入れるっていうのは、どちらも自分のお金なんだから、お父さんは退職金で入れようが、個人の財布に移そうが、会社の財布にお金残そうが、どちらも自分のお金なんで、自分が好きなように使えるんですよ。だったら会社っていう財布に残しておいてあげた方が子どもたちはハッピーですよね。相続税の評価低くなるわけですから。だから生きてる間に退職金という名目で個人の財布に移したらだめよ、ということです。
だから生命保険を会社名義の生命保険は個人名義に変更する、ってしていますよね。これもダメですよね。どうせ解約して現金に変えるんだったら、個人という名義に移してしまって現金に換えたら、こっちで時価評価になりますよね、個人だと。会社という財布に残して、会社名義で解約すれば会社に現金が入ってくる。それで時価評価じゃなくて相続税評価額で類似業種が混じるわけですから、会社に残しておいた方が有利ということになりますので、生命保険の名義変更もやっては損なわけですよ。ところが皆さんこれやってしまっていますよね。実は皆さん、どう考えてもこれ3つで大損こいてますよ、ということになってますので。
やってはいけない3つ。役員報酬として個人に移す、生存退職金として個人に移す、生命保険名義変更する。実はめちゃくちゃ損をしていることでした。じゃあどうしたらいいんやっていうと、会社にお金を残した方がいい。会社という財布にお金を残した方がいい。そして残ったお金は、そうです、ここで運用するんですよ、ということでございますね。個人という財布のお金も運用して増やす。そしたら会社という財布のお金も運用して増やした方がいいに決まっているわけですから、会社という財布もちゃんと運用して増やしていくんですよ。その時に会社のお金ですから、契約者は会社で、被保険者誰でもいいですからね。契約者は会社で変額保険、変額養老保険で積み立てていくんですよ、ということになります。
さあ、プルデンシャル生命の形、有利なのは他の保険会社ですね。ソニー生命は一時払いあります。で、プルデンシャル生命は変額養老保険も一時払いありますよね。アクサ生命は一時払いがないんですよ。メットライフも一時払いがないですよ。そして、あんしん生命も一時払いがないです。全部月払いしかできないんですよ。で、ソニー生命と比べると、そのグローバルフランチャイズが良くて一時払いもあるじゃないかっていうと、それはもうそっちがいいっていう話になるかもしれないですけれども、よくね、アクサと比較になりますよね。アクサはキャピタルインターナショナルのファンドがいいよ、という話なんですけども、いくらファンドが良くてもap
500より良かったとしてもですよ、パフォーマンスが良かったとしても、月払いにされてしまうと危険保険料も取られればですね、運用に一気に回らないわけですから、どう考えてもパフォーマンスで劣るんですよ。それが、一時払いができるということは全額運用に回るわけですから、断然こっちの方が有利なんですね。
ドルコスト平均法という話に突っ込んでいってしまうと、それだったらアクサの方がいいじゃないかってなってしまいますので、「ドルコスト平均法はそんなものだ」っていう理論をちゃんと組み立てておいてですね。あの、実際ドルコストは損ですからね。平均を取っているわけですから、優等生を平均点まで引きずり降ろしてくるっていうのが平均法というやつですからね。優等生のまま行く方がいいに決まってるんです。だから、ドルコスト平均法を選ぶっていうのは損ですよ。アクサのは運用が入っていっても、ドルコスト平均、ドルコストになってしまって運用に回らなくなってしまうでしょう?一時払いがあるプルデンシャルの方が有利ですよ、という展開に持ち込めばよろしいかと思いますので。
今あるお金は一時払いで変額養老保険10年満期がいいですね。そして、月々入ってくるお金も月払いで変額養老保険で積み立てていきましょう。必ずこの二段構えでやっていくということです。
そして、それでも怖いという方には変額終身保険にしてしまえば、人間必ず、死んだ時には必ずお金が増えるという、必ずお金が増えるということを保証して、投資信託、株式投資ができるというのがプルデンシャルにしかないメリットでございますので、この辺を上手く使ってみてください。
それでは、えー、私の方からは本日の講義は以上で終了します。高坂さん、えーっと、ご質問入ってますか?