インボイス
この動画は2021年10月22日現在の法律によって解説しています。我々は専門家なので、精一杯正しい情報を送るようにこの動画を作成しておりますが、万一専門家の方で誤りに気づいた場合はコメント欄で補足等をお願いいたします。
また、インボイス方式の動画に関しては、仕組みを正しく理解していただくための動画というポジションです。実務的にご覧になられた方がどのように手続きをすればよいかに関しては、ご契約されている税理士、もしくは所轄の税務署でご相談お問い合わせください。
それではですね、本当はインボイス方式っていうところの説明に入りたいんですけども、仕入れ税額控除っていう、専門家からすれば結構、まあ、なんて言ったんですかね、当たり前の言葉なんですけども、概念、言葉なんですけども、その事業者の方に見ていただきたいこの動画なんでね、その人にとって仕入れ税額控除っていうのは何なのか、導入の経緯も含めてちょっと説明したいなと思いますので、この動画、まあ10分くらいなんですけども、一時知識として無駄にはならないんで、できたら見てほしいなという思いがありまして、ちょっと10分ほどお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆さんもうご存知、かれこれ30年以上、30年以上経ってますね。生活に密着した税金という感じで上がっていると思うんですけども、だいぶ昔、導入されるまでにこんなごたごたがあったようなんです。その辺の経緯から、あの、今の形の消費税がどんな形になったかっていうのを、裕章先生、説明お願いします。
そうですね。僕もかなり年食ってますからね。私も生まれてない時の話だよ、みたいです。あのー、これは後から知った話なんですけども、昭和の、まあ、後半、まあ、ベビーブームで団塊ジュニアが、まあ、昭和40年代生まれまして、その後、どうやらあまりそのね、いわゆる核家族、お父さんお母さんに対して子供が二人ぐらいの家庭がだいたい一般的になってきて。なんで、少子高齢化っていうのが、まあ、おそらく当時の大蔵省ではほぼほぼシミュレーションできたんですよね。
で、直間比率っていうのが、我々専門家の中、まあ、新聞紙面なんかでも見るんですけど、直間比率というのを是正するために、大型間接税っていうのが必要だよ、ということが、おそらく当時の大蔵省の方々の中で、計画というか必要性が出たために、売上税ということを言って、まあ、選挙に負けて、結局売上税は中身を変えて消費税になりました。
で、我々消費者からすれば、売上税の立場じゃないですか。売上税やったら楽やったのに、というのは、負担は一緒ですよ。もう全国民が負担することは結局一緒なんですけど、あの、計算楽やったなっていうのは正直あるんですね。ただ、まあ、国としてはなんとか大型間接税を導入できたっていうのが、まあ、消費税なんですね。
じゃあ、まずちょっと売上税の、あの、簡単なちょっと説明を、まあ、そうですね。まあ、仕入れ税額控除とは全く関係ない、諸外国がだいたいやってる売上税、売上高税とかっていうものってどういう構造かというのを、まあ、一応ね、雑学的に知ってもらえたらと思いますので、はい、ちょっと図表出させてもらいます。
はい。これ、あの、ちょっと売上税っていうのを簡単にイメージ作ってみたんですけどね。この、まあ、小売店が、例えば、今日、6000円の売り上げがありましたよ。これ、いろんな、あの、お母さんが買うために、今だったら10%消費税払いますよね。ケンタッキーフライドチキン2000円買いましたよとか、みんなで買いましたよとか、家族分で買いましたよって、それぞれ、まあ、使う気がバラバラなんですけども、一律10%消費税が乗ってくるんですね。
で、仮に、まあ、お客さんが、まあ、シンプルに3人ということで、合計6000円の売り上げ、今日1日。じゃあ、600円の消費税預かりましたよ、ということで、この600円を小売業の方はそのまま税務署に納付するんです。これ、預かったものをそのまま納付する。
はい。源泉徴収税に近い感覚ですよね。
そうですね。もう、色々、そういう直接取り立てて、そのお金もらった人が納めるっていう形をとってなって、まあ、お金を預かった人が納める。諸外国の大型間接税と言いますか、売上税、売上高税っていうのは、こういう形がほとんどらしいです。
なるほど。では、日本は違うということですね。
まあ、それがね、あの、廃案になって出てきた消費税っていうところが、この流れは、そうですね、そんな感じはありますよね。
わかりました。じゃあ、裕章先生、はい、ありがとうございます。それでは、あの、裕章先生、続きまして、消費税ということの具体的な説明に入ります。
ずっと消費税の、はい、もう、ことをちょっと簡単に説明した画像をアップしていただけますか。
わかりました。ですね、あの、この画像なんですけども、消費税っていうのはですね、まあ、その多段階課税の防止っていうことで、さっきの、あの、小売店が600円預かりますよね。じゃあ、600円そのまま納付するとシンプルですよ、すごく。ですけれども、この600円を、まあ、その、例えば、コンビニなんかであれば、仕入れしますよね。仕入れした時に、その仕入れにも消費税が乗っかって、例えば、売上6000円のお店で、今日の仕入れを4000円でした、ということを考えていた時には、600円、エンドユーザーから預かるんですけども、自分が仕入れ税が400円払っているんです。
うん。で、小売業者の人はその差額200円を納付するんです。600円エンドユーザーから預かっているにもかかわらず、200円しか納付しないんです。400円を引いてる。この400円どこいくの?っていうと、例えば、そういうコンビニなんかに商品を卸している、今度、卸業者が、卸業者にとっては売上ですよね。同じ小売にしているんですけども、4000円降りましたよ。その時に400円乗っけて請求して、400円消費税預かりましたよ。なんですけども、今度はそのコンビニ商品も卸す会社にもともと、それこそグリコとかいろんなところが商品を卸しているわけですよね。そこの、まあ、メーカーさんだかが3200円の商品を卸しましたよ。その時は320円申し受けますよ、ということで、この例えばコンビニなんかに商品を卸すところなんかは、400円消費税を預かったんですけど、320円の仕入れ税額控除を引いて、80円を納付しますよと。
じゃあ、まあ、グリコの、まあ、下請けじゃないんです、グリコの方は3200円売り上げて320円消費税を預かりましたよ。320円を納付するのではなくて、あそこも、小麦だったりとか、そういうもの、砂糖とか仕入れますよね。砂糖の材料の仕入れが2000円だったとすると、そこに200円が乗っかってまして、3200円という材料仕入れがありますよ、ということで、差額120円は納付して、材料を今度販売した、生産者なんかが材料を売り上げる時に2000円、これに200円乗せて、自分は200円の消費税を預かってますよ、ということで、こういうふうに小売から卸、メーカー、もともとの生産者、全員が消費税を計算して、自分が払った消費税を差し引いて納付する。この合計を全部足してもらうと600円なんですね。
すごくシンプルに書いてるんですけれども、こういうふうに小売店が預かって、そのまま納めるってことであれば、今回はインボイス方式で関係ないんです。
そうですね。
ただし、今はその消費税というものになった以上は、こういう、まあ、簡単、非常に簡単になっていたら、簡単に言うと、こういう構造になっていってるんですね。皆さんが払った消費税というのは、いろんなところからちょこちょこちょこっと納めていってもらって、国に。こういうのが消費税なんです。
本当これ、計算する人増えて大変ですね。
まあ、実際大変です。
うん、と、最終的に向かっているところはあります。
これは、これがね、消費税の実態というか、まあ、簡単な構造、まあ、非常に簡単に書いてるんですけども、簡単な構造っていうところだと思います。
わかりました。
続きまして、あの、そういう具体的な計算例を、また、裕章先生に伺えたらと思います。
はい、わかりました。それではですね、もうすごくシンプルに計算と言いますかね、消費税の計算、1事業者として見ていっていただきたいんですけども、まあ、あの、1000万以上ここに書くと、まあ、まあ、ぐちゃぐちゃしてうるさいので、単位千円で書いております。で、小売業で、まあ、最もシンプルに、という形でいったん見ていただくにしているんですけども、仮に6000万円の売り上げがあったとしますよね。これね、すると、食料品はまあ別として、とりあえず一律10%とすれば600万円を預かるわけですよ。
仕入れが仮に5000円としますよね。その、まあ、500万円払うわけです。で、その他、いろんな諸経費、まあ、この、とにかく消費税がかかる経費しかなかった、という前提で、まずはシンプルに理解してほしいので、それを説明しますと、600万経費がかかって、60万の消費税を払っています。この人の利益は400万ですよ、と。よく頑張りました、という1年だとしますよね。そうすると、この預かった消費税と、払った消費税の差額40万円を納付する。これが最もシンプルな計算なんですけども、消費税の計算というふうに理解していただきたい、という計算なんですけど、どうですか。
急に、今回はすべての売上、仕入れに消費税がかかる、10%かかるという場合の差し引きで単純に考えるべき、こうですよ、っていう。
そうですね。ただしですね、ここに人件費だったりですね、保険料は消費税のかからない経費が入ってくると、ちょっとわかりにくいんで、それ次いきたいと思います。
お願いします。
ですね、これが、あの、続いてですね、まあ、ちょっと一般的なケースなんですけども、7000万円の売り上げがあります。同じように全部10%として700万預かっています。仕入れが5500万円で550万の消費税を払っています。人件費に消費税はかからないじゃないですか。そんな消費税はかかってこないんですね。で、同じく先ほどと同じく600万の経費があって、60万の消費税を払っているというケースで、利益が600万ですよ、というケースは、預かった消費税が700万、自分が払った消費税は550万と60万、合計610万の差額90万円納付する。これが、まあ、一般的なケースというか、まあ、ちっちゃい商店、中小企業、零細企業なんかでは、よくある計算なんですね。
で、こういうふうに消費税の入ってない経費があったりもするのは、まあ、よく見かけるケースはそうですよね。保険料だったり、家賃だったりとか、消費税がかからない経費も入ってきますよね。当然、そういうのは、やはり、消費税を払ってないから、払ってないっていうことで、なしなんですね。自分が預かった消費税と払った消費税の差額を納める。これが基本的に理解していただきたいパターンです。
はい。よく消費税というのが全部にはかからない、というのがあると。で、結局、消費税を預かった分と、払った分の差額分を払ってくださいね、という話になっているんですね。じゃあ、絶対納付をしないといけないと思うんでしょうか。ところがですね、この仕入れ税額控除っていうのがまた曲者なんですね。それを次はまた説明したいと思います。お願いします。
ではですね、消費税が還付になるケースっていうのを見ていきたいと思うんですけども、先ほどまではこちらの、まあ、損益計算書と言えばわかっていただけるかと思うんですけども、損益計算書だけで計算したんですけども、その年によっては車を買いましたよとか、設備投資をしましたよ、という場合は、その設備投資っていうのは一気に経費にはならないんですね。その減価償却でちょくちょく落としこれなければ、まあ10年落ちるのかな、という形で入れているんですけども、ただし消費税はその時に1100万円、例えば1000万円の設備で100万円消費税を払いました。家を買った時にまとめて。
そうですね。契約書にも書いていますね。
そうですね。それを引いていくと、ということなんですけども、7000万の売り上げの700万を預かっています。5500万の仕入れで550万払っています。人件費には払っていませんよ。それ以外の諸経費600万に対し60万払っています。減価償却が経費として認められるけれども、消費税は払っていませんよ、ということで計算するんじゃなくて、設備投資で100万円払ってますよ、というのが引きますよ、という計算するとですね、預かっているのは700万から、550万払ったよ、60万払ったよ、100万払ったよ、というふうにすると、実はこれ、消費税が還付されるんですね。
なるほど。結局、もらった消費税より払った消費税が多かったら、払いすぎやから返してくれるってことですね。
そうですね。
なるほど。結局、支払った年と、まだもらった年、その分で差額でみましょう、っていうふうに計算式になっていると。
そう。もう簡単に言うと、預かった消費税と払った消費税だけですからね。あの、ちょっとこれとは全く違う簡易課税っていうケースがこの後あるんですけども、簡易課税じゃなくて、まあ原則的な課税方式であれば、こういう考え方で消費税計算するものですから、ややこしいっていうところもありますし、ちょっとあんまり言うのもありますけど、うまく付き合えば消費税還付っていうことも、還付ってこともあるっていうのが、実際の、まあ、現実、実務の計算ですよね。
これ、私、設備とか大型のものを購入した時に消費税を多く払うのはわかるな、というのは結構ありますので、それだけ、私、この計算で還付してもらうっていう手続き、やっぱり必要かなと思います。ただ、やっぱり手続きはめんどくさいですよね。
で、ただし、仕入れ税額控除がすごくあるものじゃないんですけど、めんどくさいで、どうしても次の簡易課税ということなんかも見ていくと、その益税分も出てきたり、ということもあるので、インボイス方式って今回導入されることになってきた、というのが現実というか、ですね。
じゃあ、裕章先生、簡易課税の話も、インボイスを含めて、またちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、わかりました。