リビングニーズ
リビングニーズの保険金受け取りについて考えていきましょう。生命保険の契約形態、被保険者が夫、受取人が妻。この生命保険契約があった場合に、夫が余命3ヶ月の宣告を受けたということで、リビングニーズの請求をします。
リビングニーズを請求して受け取る保険金は、夫が被保険者ですので、夫のお金となります。その後、夫が死亡した場合は、その現金は相続財産となりますので、相続人の分割協議の対象となります。たとえば、夫と妻、子供がいないという場合に、夫の現金ですから、夫が死亡した場合は、夫の両親と妻の分割協議ということになるわけです。例えば、夫の両親がいません。そして兄弟姉妹がいますということになりますと、妻はこの夫の妹と分割協議をしなければならないということになるわけです。
一方、生命保険金として妻が受け取った場合、余命宣告を受けたからといって先にリビングニーズを受け取るのではなくて、死亡まで待って妻が保険金を受け取ると、これは妻の受取人固有の財産となりますので、分割協議の対象から外れるということになるわけです。
ですから、高度障害保険金も同じことですし、このリビングニーズの保険金も受け取るときには、こういった問題を考えないといけないということになるわけです。早急に慌てて請求をしてしまうと、後々こういった大変な問題が起こるということがあります。
また、保険金で受け取った場合は相続財産とはなりませんが、みなし相続財産として相続税の非課税枠もあります。夫がリビングニーズの保険金として受け取った場合は、現金として相続財産となってしまいますので、相続税の課税となってしまいます。そういったところも、保険金を受け取った場合に有利なことが出てくるわけです。