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生命保険に入ればいいということではない

ただ保険かければいいというもんじゃないんですよ、っていう話なんですよ。生命保険には登場人物が3人います。契約者、お金を払う人ですね。そして被保険者、これは保険をかけられる人。そして受取人、保険金を受け取る人ですね。

だいたい皆さん、生命保険は相続税を払うために生命保険をかけているとおっしゃっているんですが、だいたいほとんどの契約パターンはこんな感じですね。契約者、お金を払う人はお父さん。保険をかけられる被保険者、お父さん。受取人にお母さん。だいたいこんなパターンで皆さん保険かけられてますよね。

まず第一の鉄則です。受取人にお母さんはダメです。お母さんでなくて受取人は子どもでないとダメなんですね。どうしてかって言うとですね、お母さんが受け取っても子どもが受け取っても、保険金は非課税なんですね。そうすれば、お母さんが受け取って今度子供に相続するときにここで課税されてしまいますから、それであればどうせ非課税なんであれば、最初から子供さんに受け取らしておいたらいいじゃないかと、こういうことです。

このパターンでですね、例えば保険金1億円を子供さんが受け取ったとしましょう。この1億円に対して税金がかかります。これが相続税という税金なんですね。で、こちらが相続税の税率表です。最高税率が50%。3億円を超えると50%です。1億円を超えると40%です。5000万円を超えると30%。これが6段階になっています。

え、基礎控除を超えてですね、他の財産がたくさんあって、それにまた保険金1億円が乗っかってきた。そうするとですね、この1億円に、まあ仮に実効税率が40%としましょう。そうすると、受け取った保険金1億円に40%の税率を掛けて、4000万円の税金を払わないといけないということになります。

ところがですね、この契約者、お金を払う人を子供に変えたらどうなるかということですね。契約者と受取人が同じ子供さんということになります。同じ1億円という保険金を受け取っても、今度は相続税ではなくて税金が所得税という税金に変わります。

所得税の最高税率は50%なんですけども、所得税は10種類ある中でも、保険金を受け取った場合は一時所得ということになります。一時所得になりますと、この税率、最後に1/2をかけますので、50%の1/2で25%。これが一時所得の最高税率です。

そもそも所得税というのは、いわゆる利益所得に対してかかるものですから、1億円の保険金を受け取ったとしても、すでに払った既払い保険料を差し引くわけです。例えば1億円の保険金を受け取るに際して、3000万円の保険料をすでに支払っていたということになりますと、7000万円の所得が入ってくるということになります。7000万円の所得に対して25%の税率がかかりまして、そうすると1750万円の税金を払うということになります。

同じ1億円の保険金を受け取っても、所得税になるのか相続税になるのかで、これだけ税金が違ってきます。相続税の場合は4000万円、所得税の場合は1750万円。これだけ違ってくるわけですね。

さあ、何が変わったのでしょう。そうです、契約者、お金を払う人が子供さんに代わった。これだけだったんですね。