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すごーい勉強会(役員報酬)

配信がスムーズに戻ったら、「途切れてましたよ」という風に僕も言いますけど、もし僕が切れてなかったら言ってください。あと、今回今日はなかった場合、次回は3月7日でした。はい、3月7日。時間帯は同じ時間帯でやりたいと思いますので、スケジュールをもう空けておいてください。それでは早速入っていきたいと思います。

えっと、〇〇さん、保険の話で相続税の対策は必要となる方です。はい。で、その質問が非課税枠について。うん。この非課税枠の範囲内は、受取人を奥さんの保険にして、収入保障保険に入って、で、非課税枠の範囲を超えた分に関しては一時所得課税で収入保障保険に入ると。まずこの考えで合ってますか?ということです。

うーんと、ちょっと待って。えっと、奥さんにするべく。受取人をだから相続税課税にするところですね。相続税課税にするのはいいんですけど、受取人を奥さんにしちゃいけないわけですよ。どういうことかというとね、うん。もうね、あの、冷静に考えたらわかるんですね。お父さんがいます、妻がいます、で、子供がいます。そうしますよね。はい。で、この状態で妻が保険金を受け取ったら非課税じゃないですか。まず妻が保険金取って、まあ500万下げるとして、二人だったら1000万しか出ないですよね。はい。ところが、この妻、人間なんで、数十年後、この妻が死亡すると、この受け取った1000万が元気に変わってますよね。はい。この現金もいつか妻が死んだとき、子供が相続する。ここで課税されますよ。はい。ところが、お父さんが死亡したときに子供が保険金を受け取ったということになると、相続人が受け取った場合は非課税ですから。そもそも、子供も相続人だったら、子供が先に受け取っておけばですね、この時点でも非課税になってるじゃないですか。あ、これなるほど。なのに妻を介してくると課税されますよ。はい。なので、受取人を妻にしちゃダメですよね。

うん、なるほど。じゃあ非課税枠の範囲内は、受取人が子供の相続税課税の対象の保険に入って。そうですね。それ以上は一時所得課税の形で。はい、そうです。で、今まで僕もね、あの、「相続税対策、税理士に見てもらってるんです」って言う人、何人か一緒にじゃあ見ましょうってやったんですけど、生命保険でね、受取人を子供にしてる人って一人も見たことないんですよ。こんな簡単なことじゃないですか。妻にしちゃダメで、子供にしろって。小学生でもわかる話ですよね。はい。人間は必ず死ぬ。お母さんだって必ず死ぬ。そんなん誰でもわかってますよ。そんな簡単な問題をチェックできてないってね、これ税理士として相続税対策わかってる人とは言えないですよね。うん。問題チェックできないとこだね。ということは、相続税対策でそこまできっちりできている税理士は、まあ僕は見たことがない。おそらく世の中にいないということになるかもしれないね。

それに加えてね、それを超えた金額はやっぱり一時所得課税にした方が有利です。はい。うん。一時所得課税で生命保険入ってるっていう人も見たことないんですよ。うん。っていう税理士に相続税対策って無理な話って思うわけですよ。はい。うん。知ってるんでしょ。まあ生命保険販売っていうと、生命保険販売をしている人でも相続税課税パターンにしている人ばっかりで、一時所得課税にしている人は見たことがないんです。

非課税枠を超えた分は一時所得課税でいいですよ。一時所得の最高税率は27.5%です。はい。最高税率の所得で55%で、かける1/2ですからね、27.5%で。相続税なんてもう10、20、30、40、50、55%です。バカじゃないですか。で、保険屋はですね、「保険金にも相続税がかかるから、その部分も保険金を増やさないといけない」って言って、どんどん保険を上乗せしていくんですよ。

相続税を払うために保険に入るような感じですか?

それは、その受け取った保険金に相続税かかるじゃないですか。はい。うん。じゃあその分を上乗せしないといけないって言うんですよ。

でも払う額も増えるんじゃないですか?

そのせいだろう。で、その上乗せした保険金も上乗せすると、それにもまた相続税がかかるんですよ。上乗せした分。じゃあでもまた上乗せしなきゃいけない。こんなことをやるんです。

ええ、あ、そういうバカな奴がいるんですか。本当に。

で、そういうね、一覧表もあるんですよ。「この相続税払うためには保険金は実はこの1000万じゃ足りないから、1300万とか1500万とかって」そんなあの表が出てるくらいでやってるんですよね、みんな。

一時所得課税になると最高27.5%だし、上限はなくて、しかも払った保険料を引くわけですよね。受け取った保険金から払った保険料を引いた差額に対してしかかからないわけじゃないですか。はい、はい。よく見るのがですね、終身の保険って保険金1000万円で、でも支払う保険料がもうすでに1120万になってますね。で、逆転している。これよくあるんですよ。

いや、まあ損するんですよ。

うん。はい。損してるのに、受け取って1000万に相続税の税率30%かかる。「何しとってんだ」って話になりますよね。

ああ、なるほど。確かに一時所得課税だったらそういうことは起こらないということだ。

なので、まあどういう計算しても相続での非課税枠を超える分については一時所得課税にした方が有利ですね。一時所得課税って何かというと、契約者と受取人が同じになるということですよ。お父さんである、もしくは、お母さんですよね。うん。で、契約者がお父さんで、受取人が子供。で、払って、被保険者であるお父さん、お母さんが死亡して、子供が保険金を受け取る。これが一時所得課税のパターンです。はい。そのお金は贈与で子供に渡してあげるっていうのがいいんですね。一つ、贈与という方法。それからもう一つは、役員報酬という形で会社から子供にダイレクトに渡していくということですね。

はい。これ、その入り方でいいと思うんですけど。で、それで定期保険、終身保険、収入保障保険の方が保険料が安くなっているよね、っていうことだったっけ?っていう。で、これ収入保障保険は質問の続きで、期間と金額ってどう設定したらいいですか?っていうのがありますね。

期間はまず10年、短い方がいいわけですね。短いので更新した方がいいと思う。ただね、収入保障って10年の収入保障を持っているのが、メットライフ生命と富士生命だけじゃないかな。15年、20年。まあ年齢にもよりますよ。あれ、何かそうですね。15年以上は取られるはずなので、もしメットライフを選べるんだったら、メットライフの10年っていうのが良いと思います。まあ選べなかったら短い期間、15年とか、だけ短い期間にして。はい。で、またやり替える。で、その他にも保険金が、保険が品切れで切れてしまったら、お金がたまっているという状態にしないといけない。運用を必ずセットにしておくということですね。

そうですね。これ金額ってどのあたりで設定するんですか?

だから、いくらとか言わないんですよ。1億、2億上げてって言いたいんですけど、「いや、そんなに払えません」じゃあいくら?って。そこから逆算していくしかないですよね。例えば非課税枠が、まあ仮にです、1000万だとすると、1000万円の普通の定期保険に入るんじゃなくて、収入保障保険に入るところじゃないですか。どうですか?収入保障って逓減なので、非課税の枠が1000万だとすると、この1000万を何年後に据え置きに持ってくる?10年後?据え置きですか?6年?10年後でいいと思っているんですよ。10年あれば運用で増やせるって思ってるんで。まあそういう皮算用するとですね、10年据え置きだから、12、3年しか上乗せ金額、もしくは、メットライフだったら10年据え置き10年というのができるわけですよ。保険据え置き10年ってできるので、10年10年になると保険金はずーっと最初から最後まで同じ金額払うのは、だいぶ保険料安くなりますね。かなり安いです。そうですよね。うん。だからね、今までその非課税枠だと思って終身保険入ってた人は、これ解体した方がいいですね。解体して、その解約返戻金を運用に回すんで、毎月払っていた保険料が定期保険に変わるっていうんだったら、その差額も運用に回す。なるほど。した方が有利ですね。はい。過去の非課税枠は解体、買い替え必須です。

確かにしてる人も少ないにしても、してても大体終身保険でしてますね。

おそらくね、やっぱり昔の僕も終身保険が正しいと思ってたんですよ。「もう、その保険切れてしまったら意味がないじゃないか」って。ずっとそう思ってたんですね。はい。ところがですね、もしね、90歳の人に、「非課税枠の保険欲しい」って言われて、一時払いの終身を売ったんですね。まだ生きてるんですよ。

なるほど。

あ、運用していたらもっと増えたって話したんですよ。もう5年くらい経つから。だから、1000万の保険料で1000万の保険金になったんですね。はい。うん。でも1000万現金で置いていたら、相続で、例えば3割4割かかるからもったいないから、保険に移した。その分得やんかって言ったんですけど、実は、非課税枠になっちゃってるんで。その1000万を今運用してたら、50%かかっても2000万、2500万残るわけですよね。10%相続税やられても、1000万やってるんで残ってる。うん。しまったっていう話になってるんですよ。はい。これだったら非課税枠にこだわる必要がなかった。短い定期保険に分解するっていうのがあったわけですね。

なるほど。

まあだから保険はね、やっぱり使った方がいいと思いますし、非課税枠も使った方がいいんですけど、それを終身保険じゃなくって定期保険で使うっていうことですね。はい。定期保険の中でも収入保障保険が有利であるということです。うん。わかりました。

次ね、質問が「前回教えていただいた金庫株についてもっと詳しく教えて頂けませんか?」という質問です。「株を買い取るのは会社ですか?」っていうのと、「相続するのは子供。子供が相続税評価分は相続税を払う。所得税も子供が払う。」っていう質問みたいな。うん。そうですね。じゃあちょっと解説しましょうね。

うん。お父さんが会社を持っているわけですね。お父さんが株主の会社をまず持ってますよと。はい。で、この会社があって、株主はお父さんなので。このお父さんが株を所有していると。で、会社を所有しているお父さんが死亡すると、この株が相続されることになりますよね。うん。で、この株を相続したために、株ってこれで相続税払うってできないので、現金で払わないといけないと。はい。この株も子供が現金に変えないといけないということがあるわけですね。相続税を払うために。なので、ここで子供はいったん相続する。この株が例えば1000万するんだったら、この1000万を子供が相続するんで、これに対して相続税が課税される。はい。で、この相続税を払うために現金化するために、子供が持ってるこの、相続によって取得した株を、この会社に売ろうじゃないか、と。

なるほど。

ということは、子供は売るわけだから、この株を持ったときにもう買ってたら、この会社に売って、この会社がお金払ってるわけじゃないですか。これ儲けに。じゃあもう課税は譲渡所得がかかるわけですよ。はい。儲けがあるということは。

まず一旦相続税はかかりますね。で、売ることによって所得税がかかります。もう二重でかかるわけですね。はい。でもこの子供が今、この株の全部を相続したということは、言ったらこの会社の財布の中にあるお金って自分のお金じゃないですか。間接所有しているということですから。はい。自分のお金を自分に払うんですよ。はい。自分のお金が、この会社という財布に入っているのと、個人という財布に入っているのと二つあって、会社という財布に入っている自分のお金を、個人という自分の財布に移すんです。うん。もちろんお金あるんですよ。財布の間でお金移動しただけですよ。はい。なのに所得税払えと言われるんですよ。もったいない。なんで?って。その保護者が還元の税金があるわけですね。

で、所得税ってどういうふうに計算するかというと、最初にですね、資本金を例えば1000万出して会社を作って出します。はい。で、お父さんが死亡した時点で、過去の利益の積み立て。お父さんが経営している間って、年間で1000万の利益が出ていたと。1000万の利益が10年間続いて、お父さんがその時点で死亡したということになると、毎年1000万が10年間入ってきたわけだから、これ1億円になってるわけですよね。で、最初の1000万とを足した金額で、お父さんが死亡した時点でこの株っていうのは1億1000万の価値。で、これを相続するときにこれに対して相続税払えってなるんですけど。はい。まずこの1000万で買った株が1億1000万になっているわけだから、この差額の1億円って儲けじゃないですか。これに対して所得税がかかるわけ。

なるほど。その差額に対して。

はい。譲渡所得ですね。これは一律20%です。うん。税金がかかるということになるわけですね。

個人の財布の中でお金が移動しただけで、なんでこれ払うのか。お金も全部良かったよ。でも相続税払う現金がないってなってるわけですよ。なんでそんな状況になってるの?って話ですね。結局、相続税対策に失敗しているからこの話になってるんですよ。だから、この金庫株やりましょうという話をする奴らがいますよね。保険の中でも、今でもそういう話っていうのはそれなりにされているんですか?

ありますよね。うん。それ保険を売りたいだけなんですよ、そいつら。

それで、今の中で保険をどこで売るんですか?で、まず、会社が会社のお財布のお金で、その子供ちゃんから株を買うという現金が必要じゃないですか。はい。それっていつの時点でそれが起こるの?っていうと、お父さんが死んだ時点でそのことが起こってるわけですよ。はい。じゃあ、お父さんが死んで会社にお金が入ってこなきゃいけない。はい。そのために、契約者が会社、被保険者がお父さんで生命保険に入ろう、と。

なるほど。

で、お父さんが死んだから会社に現金が、保険金という現金が入ってきて、それでこの子にお金払って株買い取れるでしょ?っていう理屈になるんですね。うーん。で、法人税法はそれで非課税にできるでしょ?っていう話、ありました。

いやいや、違うじゃない。法人税はかかるじゃないですか。

まず、会社が契約者で被保険者お父さん、っていうことは、お父さん死んで会社にお金が入ってくる。保険金を1億円受け取って、保険料例えば3000万払っていたということになる。7000万法人儲かってるだけじゃないですか。その7000万に対して法人税課税じゃないですか。

ああ、それは株を買い取るからと言って経費に入らないんですね。

はい、入らない。

なるほど。奪い合い以外にないです。うん。自分の色だけですよ。

はい。じゃあまたバカなこと言う奴がいて、「いや、あの死亡退職金で経費に入りますよ」って。死亡退職金であなたが会社の金じゃないから買い取るわけじゃないですか。

ああ、なるほど。

なので、どっちにしても法人税は一旦かかって、その他に、子供に払ったところで、まだ子供に所得税がかかって、その会社が払う法人税も実は子供が払っているということになっているわけですよね。うん。時点でその株を相続しているということは、その会社の財布にあるお金はもう子供、自分のお金ってことでしょ?はい。そっから法人税払わされて、また個人の所得税も二重課税で払わされているということです。うーん。だからもう金庫株なんてそもそもやっちゃダメだし、ちゃんとした相続税対策をやっておけばね、そんなことをやる必要がないんですよ。で、ちゃんとした相続税対策って何?っていうと、非課税枠の保険は受取人を妻でなく子供にしなさいよ、とか。はい。非課税枠を超えた保険は一時所得課税しなさいよ、っていうそういう簡単な話なんですね。で、それをせずにですよ、受取人が妻になってるわ、なんか一時所得課税じゃなくて相続税課税パターンの保険になってるわ、とか。法人で保険にいっぱい入っているわけです。そのこと自体が損なわけですね。はい。そこを何とかやれば、こんなことしなくて良かったって話なんですよ。だから全部保険屋が自分が保険を売りたい理屈ばっかり組み立てて。なるほど。すべての保険の契約が間違っていたということになっている、というのが実情。

じゃあ課題というか問題は、会社にキャッシュがないのがダメなんですね。その買い取るお金がない。

で、会社と個人に違う。会社に買い取るお金がないからダメなんじゃなくて、そもそも会社に売らないといけない状況を発生させちゃダメだって。

そのためには、その相続する子供がお金を持っている状態か、会社にお金がある状態を作らないといけない、となってません?

会社にお金がなくてもいいんで。会社に株を売ることによって所得税を払わないといけないとか、もったいないじゃないですか。例えば会社で運用するとするじゃないですか。うん。で、お金がたまるじゃないですか。運用益が出て、父親が亡くなって子供が相続する際に、その会社で運用しているお金を子供が売却して払うというのはどうなんですか?

いや、そんなことしなくたって、子供が自分でお金を持てばいいんですよ。はい。子供が自分の個人の財布にお金があれば、それで相続税払ってしまうわけですから。

お父さんが早く死んでしまうっていうことがあるんやったら、一時所得が全額非課税で生命保険に入ってたら、契約者が子どもである自分、被保険者がお父さん、受取人が子どもである私、ってなってれば、非課税で現金が積んであってくるわけじゃないですか。それで払えるわけですよ。うん。

会社のお金を自分に移さなくたっていいわけですよ。はい。あの、自社株を買う、自社株を売るっていうのは、金庫株というのは結局、会社の財布から自分の個人の名義の財布にお金を移すという手段の一つじゃないですか。はいはい。それが別途、買い取りじゃなくたっていいっていうことです。

じゃあ借入金でも構わないんですよ。もし本当にないんだ。はい。本当にないんだったら、会社からお金借りるでも構いません。そしたら、会社から現金借りてるだけなんで、自分の株を売ったわけじゃないで、余計な所得税を払わなくていいです。うん。

ただ、まあ、認定利息の問題はあるとしても、認定利息のその法人税で賄えますよ。

あ、そっか。会社から借りた場合、会社のお金を払わないといけないで、利息、利息を。

いや、払わないでいいんですよ。払わないけど、トラブルを避けるため、法人でその利息分は法人の利益っていうふうに認定する。で、それに対して法人税の課税にするっていうことありますよね。なるほど。うん。

じゃあ、まあ、このまま自分で増やすっていうのももちろんだけど、最悪は会社で運用しているお金を売却して、で、そのお金を会社から借りてるっていう状態にするってのは悪くはないわけです。なんですけど、その認定利息の問題と、あれですね、延納の利子税と比べてどっちの方が安いかもできるんですよ。

みんなね、「相続税払えない、現金なかったらどうすんねん」って。でも「お金入れて」って言いますけど、そうじゃなくって、払えなかったら延納でいいんですよ。「一気に払えません」っていうのは延納しますって言って、あの、分割で払えば。なるほど。うん。

「利子税」と言って利息もらうっていうのは言われます。はいはい。だから、あの、現金を産む資産を持ってるんであれば、今一気に払わなくても、後でね、資産、あの、現金産んでくるんですから、入ってきた現金でちょっと払っていけばいいだけの話なんで。はい。

ね、相続税対策、現金がないから心配。自分が心配しますね。心配ですよ。うん。

なるほど。まあ、僕がもしその立場やったら、相続税一気に払わないで延納したいですよね。で、そのお金運用しておいて、利子税を払うよりも運用益の方が増えるのであれば、売却した後で払う方がいいってことかな。なるほど。

じゃあ、その、今会社で運用していても、全部いっぺんに売却して払わなくても、その利子税を払うよりも運用益が増えるということであれば、少しずつ売却して払っていく方がいいかもしれないですね。

うん。延納するとき、本当に現金がないって証明しないといけないですけどね。あんまり「払えよ」って言われません。

あー、はいはい。まあ、払えるんですけどね。ないんだったら、別に「ない」ということを証明して延納ということになります。はい、わかりました。

だから、やっぱり法人でもお金を増やした方がやっぱりいいから、そこは運用しておいた方がいいんですね。

とにかく自分の財布の中のお金を増やした方がいいんですよ。自分の財布のお金を増やした方がいいのはもう絶対じゃないですか。はい。だから、財布のお金もやっぱり運用で増やす。法人の財布の運用で増やす。これも当然にあるべきです。うん。

はい、わかりました。次、ちょっとテーマが変わりますけど。

えっと、入れるところがなかったのでここに入れます。

「出張旅費規定で交通費、宿泊費、出張手当を定めてますと。で、交通費は実費で固定にしています。で、宿泊費も金額を固定にしてます。うん。で、後、出張手当を今1万円にしてますと。で、税理士と話してこういう風な規定にしてますけど、これはいいやり方でしょうか」という質問ですね。

これはやり方として間違いです。間違い。はい。あの、税務調査で一番の突っ込みどころが実はここで。うん。

あの、税務の考え方として、あの、「ポケットに黙ってお金入れる、隠しちゃダメよ」って考え方は税務の考え方。本来、経費として使ってないものを経費として計上して、ここにポケットに入れてるというのはダメ。それはそういうものがあるんですよ。はい。

で、出張旅費規定っていうのは経済合理性という考え方なんですね。

例えば僕もですね、結構あちこち行くんですよ。うん。旅行に行ったり、もう月の半分以上は大阪にいないわけですよ。そうすると、1回1回、「じゃあ飛行機代がこれで、宿泊費がこれで、えっと、あとクリーニングも出すやろ。お客さんとご飯のために行って、そんなお客さんの前で『領収書ください』って言われへんやろ。で、あの、ユニクロで買ったシャツで行くのは、格好悪いから東京シャツ買うやろ。って、それでもやっぱり足りないから鎌倉シャツ着ていくやろ。それ10回も鎌倉シャツ使わんでね、話にならないんで。当然出張行ったら乾燥してるから、さんぴん茶とか買う羽目になるわけですよ」。はい。

「うそんだけ経費かかったからいちいち生産するわけですよ」。うん。

じゃあ月15回も20回も出張行ってて、そんなのいちいち生産って、「これだけ領収書入ったんで、こんなに細かい会社の金をこっちに入れてやった」って、そのために事務員さん雇わないといけないって話になるんですよね。その高い人件費をかけて法人税が2割3割安くなるっていうために、そんなことで事務員さん雇う方がだからいいじゃないか、と。うん。

何、合理性がないですよね。なるほど。はい。

だったら、そんなに数が多いんだったら、そんなに頻繁にあるんやったら、一応実際にこれだけかかるっていうことを決めておいて、「1回出張行ったらホテル代でだいたい、まあ、もうお客さんとね、ホテル、ホテルまで来て面談しようってなったら、東横インのロビーじゃあ変でしょう。お金の話するのに東横インのロビーでできへんやろ」。はい。

で、「運が悪いと、記念日とかで使うとダメやんか。俺は東横インでね、別にでもお客さんがリッツカールトンに泊まってて、『出張中で俺はリッツカールトンに泊まれないから、東横インだからリッツカールトンに泊まれない』って。の待ったら、例えば4万円やん。リッツカールトンでクリーニング出して、タクシーも乗らないなんて出張じゃないだろうな、おい。全部その、全部合わせて、じゃあ1回泊まったらいくらになるよね」って。うん。

そのデータがここにあると。はい。じゃあもう旅費規定っていうのを作って、「もう1回の出張でいくらって決めていいよ」っていうのが、その経済合理性から見た出張旅費の考え方なんですよ。はいはい。うん。

で、出張の数少ない人いるじゃないですか。1回とか月に2回とか。そんなの生産できるやろって話になるんですよ。「さっきの生産のために事務員雇わなくても自分でできるやろ」。だから、それは出張旅費規定じゃなくて、合理性がないって話だね。

じゃあ、「本当に1泊いくらかかった」って証明出せって言われるんですよ。「本当に、かかってるのか、それ? 証拠見せろ」って言われるんですよ。はいはい。

「合理性がある」って言えば「証拠見せろ」って言われるので、えっと、実際にじゃあ僕のはやっぱりサンプルを取って、であの、ホテル代の領収書これだけで、タクシー代、洗濯代で、ユニクロで崩したとか、パンツとか、シャツとか、ちゃんと残して、「これこれ」って言うと、「1回でこれだけかかってるやん」っていうのをちゃんと証明できるようにしてあります。でないと、「なんかポケットに入れてる」って言われてしまいます。はいはい。うん。

じゃあね、「飛行機代は実費です」っていうやり方じゃないんです。

あ、それは金額が確定でわかるからですか?

っていうのは、その交通費ぐらい生産できますよ。だっていつも電車賃でいくらとかいうのもちゃんと生産でやってるわけだから、それができるので、交通費のほうはもう実費ね。うん。

普通にも領収書でやるわけですね。

いや、乗車券とかは経費で、公共交通機関は領収書いらないから。うん。

あ、飛行機も新幹線とかも?

いらないですよ。公共交通機関だから。だって、例えば四ツ橋から梅田まで地下鉄乗って「領収書ちょうだい」って言っても、ないじゃないですか。領収書でないじゃない。でも、あの、業務のためには絶対使ってるわけですから、それはない。うん。

ね、領収書がないといけないというのは法人税法にも所得税法にも書いてないですからね。「業務のために使ったものは経費」やって書いてあるだけで、領収書が必要だとは書いてないんですよ。

いらない。消費税の仕入れ控除は領収書が必要って書いてある。うん。

領収書がないと消費税の仕入れ控除できないって話なんだよ。うん。

なんで、公共交通機関はそもそも領収書が出るもんじゃないので、領収書なし。だから伝票とかに書いておくんです。

僕なんか弥生会計に「飛行機乗った、伊丹から羽田まで38,000円」とかでもそこに入れてますね。

はい。プラス宿泊日当なんですよ。宿泊日当なんで、1泊5万とか、1泊5万ね。うん。決めています。

それも合理的にその証拠があるからそういう風になってるんですか?

まあ、質問なさった方で「それ突っ込まれてみて言われたらどうやって証拠見せます?」っていうことになります。

じゃあこの方の場合はサンプルがまず一つはいるところですか?

いるし、あの、出張の回数ですよね。はいはい。どれぐらい行ってるのって。本当に、もう毎日ぐらい行ってるのか。

次に1回、2回、3回、5回。そんなの生産せえや、領収書でって話になっちゃいます。なるほど。

じゃあ今の話だったら、交通費は実費であの普通にメモしてて弥生会計とかそこに入れていくと。現地について宿泊するお金に関しては、もうまとめていくらっていう規定を決めて、それが裏付けとなるサンプルがあれば、その金額が合理的だったらそれで決めてしまう。でもそこは1泊いくらという形でまとめて、あの、それ払う。

そうです、そうです。

あれはどうなんですか? 出張手当っていうのは。

支給手当だから、それ出張手当として別途ご褒美としてもらったんでしょう? それは所得税課税ですよ。なんで、あの、対価として業務の対価としてもらってないから所得税課税ですから。

それじゃあ、あるかないかだけで給料と一緒でもそうですか?

給料。これだけ働いたからこれだけっていうので、一人出張に行って働いたからこれだけっていう手当って言ってるのか。それは課税ですよ。

僕、船井総研にいた時ね、交通費請求するんですね。会社にかかった交通費は。で、日当が出るんですよ。それが、あの、上場会社ですから、経費に入ってたかどうかは別です。だから僕の、あの、北新地で接待とかできましたけど、あの、接待交際費は経費に入ってないですから、上場会社の場合は。

じゃあ、会社としたら経費に入ってない可能性があるってことですか? 日当で払うお金がある。

ダメ。あの、その辺はね、ちょっと緩くなっている可能性もあります。あのお弁当とか買うんや。はい。

出張がなかったらお弁当とか買わなくてもよかったり、まあ、コピー取ったりね、そんな必要じゃないですか。うん。

日当やっていうことはありえます。あの、個人側からしても、「いや、僕出張行かなかったらこのお弁当買わなくてもよかったのに。家だったら僕いつも200円のパンしか食べてないのに、出張行ったからって、パンじゃなくて1,200円のお弁当買わないといけないじゃないですか。それ通してくれる?」っていう話にはなりますから。それはだから所得税課税でもないってことになりますよね。

あ、なるほど。うん。

そこがどっちに入るかですね。日当に入れば。

だいたいお弁当代とかお茶代ぐらいじゃなかった?

どれくらいもらってた?

僕の時は5,000円1日。お弁当代とかじゃないだろう。それ、ま、あの、役職によって。だから役職クラスだと8,000円、10,000円くらいだと思いますよね、1日。

そらそうやな。お客さんと会うためにいっぱい買うん。お客さんの前で「すいません、領収書ください」って言われへんやろ。

あー、確かに。それはさっきの宿泊日当とは別になる。別枠で考えたらいいですか?

だから、研修の前も、その宿泊日当に含めておかないとダメですよ。なるほど。

1回の出張で大体これぐらいかかるってわかるじゃないですか。はい。

別々にはできないんですか?

別々にはしないですね。分けることはしました。うん。

例えば僕が働いた時なんて、まあ、宿泊するときは宿泊してましたけど、日帰りでも日当は出てますからね。

お弁当食べるもんだったから。

そうそう、そうでそうです。

だから今の話だったら、宿泊日当に全部含めないといけない場合は、宿泊しないと付けれないってことでしょ?

日帰りの場合は、あの、経営者の場合は、いちいち領収書見せて。うん。

領収書でやるってことにはなると思います。

なるほど。そういうことなんですね。わかりました。

じゃあ、みんな、おまけのこのお金がポケットに入ったら課税なんです。

[音楽]

だいたいそうですね。日当なんて普通に出張手当はだいたい入りますよね。全額とは言わず。うん。

ね、これ、あの、税務署は「これね、今まで大丈夫だった」ってしゃべるんですけど、それ、今まで大丈夫じゃなくて、単に見なかっただけの話なんですね。はい。

「赤信号を渡っていいんでしょう? 僕、私、今まで一回も捕まったことないんです」。

いや、渡っちゃダメじゃないですか。たまたまそこを税務署が見てなかっただけであって。うん。

「大丈夫」と思ってできるわけですよね。それ、ギャンブルですよ。

まあ、「今まで大丈夫だった、赤信号渡っても大丈夫だった」っていうのと同じような話ですね。「そうじゃないよ。たまたま見逃してただけであってね」って、それという話です。

なるほど。うん。

これ逆にポケットに入ってないけど、例えば僕が京都に仕事に行った時とかも、1回1回お茶代とか交通費とかメモするのが面倒くさいから、1日5,000円とかっていうのは合理的じゃないんですか?

それ多分、合理的じゃないですね。

そうですか。

じゃあ、京都に行った時の大阪のその辺で動いている時と何が違うのって言われます。

そうそう。だから、ま、大阪も京都も1日動いたらどっかホテルで打ち合わせすることもあるだろうっていうので、まとめて1日5,000円とかで、おやつ代とかっていう証拠を見せて、毎日その5,000円がかかっているという証拠を見せて。それがサンプルなわけですね。

そうです。うん。

「毎日本当に5,000円かかっていた」って証拠見せろって調査官になります。

あの、調査官がね、一番やりたいのが役員賞与なんですよ。役員賞与って、あの一粒で二度おいしいと言われてて、あの、「前を突いたら、前も後ろも壁に頭を打ちつけた」っていう、あの、調査官がよくそういう表現する。一発突いただけで前も後ろも課税させるっていう。

要は、まず法人税の損金不算入って言いますよね。受け入れない。で、今度は役員賞与で所得税の方を求められる。だからダブルで取るんですよ。

調査官はその役員賞与にしたいですね。だから、そういうわけのわからん金は役員賞与やって言って、だいたいやっていく。

[音楽]

なるほど。役員賞与自体は、前の私だったら、取らないとか取る必要がないんです。本当だったら。うん。

本来は、自分とかその本人も役員賞与なんか貰ってる、取ってるつもりはないんですけど。

役員賞与って認定してくるってことですね。あー、なるほど。うん。

わかりました。まあ、ちゃんともう堂々としておいた方がいいですね。うん。

ポケットに入っちゃダメです。

了解です。

えっ、じゃあ問題の役員報酬に行きましょう。はい。

前は、あの、答えだけ62,000円と92,000円、答えだけお伝えして「理由は次回」って話してたので、じゃあこのところからお願いします。

まず考えないといけないことが。

みんな法人税の節税とか、所得税を安くするとか、そういうことを考えるんですけど、これね、3つ同時に考えないといけないんですね。うん。

よく、僕の法人税の節税って皆さんよくやりますよね。「これどうやって法人税節税するんですか?」ってありますけど、これだけ見ていたらダメで、僕らが払わないといけないお金って、法人税の他にも所得税もあれば社会保険料があるんですよ。この3つ全部勘案して、一番得なのがどこかっていうのを計算しなきゃいけないんですね。

例えば、社会保険労務士さんなんか何やるかというと、「社会保険、こうやって安くできますよ」って言うんですよ。うん。

昔流行りましたよね。事前確定届出給与っていう設定をして、社会保険が安くなるよって流行ったんです。うん。

はい。でも僕も実は間違いでこれやってしまって、社会保険はめっちゃ安くなったんですけど、その代わり所得税が思いっきり上がって、結局損したんですね。うん。

損してたんですよ。で、また、今度は法人税の節税をやってる人がいるんですけど、「ここや、保険屋さん。これ、法人税じゃなくて、ずっと入りますよ」って。いや、法人税をいかに安くするか、っていう節税をするんですけど、ここ思いっきり漏れてますよ。うん。

いくら節税しても、今年はどこかで思いっきりお金払ってますよ。大損してますよって話になっているんですね。だから、この3つを考えてですね、いいところを取らないといけないっていう。

はい。じゃあどこなの?っていうことになるんですけど、まず所得税と法人税って一体いくらでかかってまとめてみますね。はい、こっち。これ法人税です。法人税って皆さん13%と思ってる人いますけど、それは800万超えた分です。で、資本金1億円以下の中小法人に関しては軽減税率というのが設定されていて、資本金1億円以下の会社でこれですね、400万円までの利益に対しては21%ですね。うん。

で、400万から800万の差額に対して23%。800万超えたら33%でこうなってるわけですよ。だから1000万円の利益があるっていうことは、1000万円の利益のうち400万円に対しては21.37%払い、1000万円の利益のうち400万から800万の間で400万あるわけだから、これに対して23%払ってるんですね。1000万円の利益っていうことは、800万超えた分、この200万に対して33%払われているわけですよ。この合計したのが今年の法人税ってなってるわけですよね。うん。

で、ちょっと話は逸れますけど、ここで一つ節税ということができますよねっていうのが、利益が800万超えたところで全部ここ33%払ってるわけじゃないですか。はい。例えば僕の場合って、お客さんからお金が入ってくる時に、収入源からお金が入ってくる、例えば小山企画という保険代理店をやっている会社でもうすでに800万超えちゃってるんですよ。はい。そうすると今日みたいな講演料でいただくお金が、このA社に入って、小山企画に入ってくると33%払わされるわけですよね。うん。

はい。これが保険代理店っていう業務と講演っていう業務は別じゃないですか。その講演っていう仕事はB社でやってるということであれば、その講演料が1年で400万以下だったら21%でよかったわけですよね。はい。それを同じ会社で受けてしまうと33%だったわけですよ。これ12%違っているんですよね。はい。っていうことは400万に対して12%ということは、これもう50万くらい違ってますよね。うん。

ね。っていうことはどういうことかというと、利益が800万を超えている会社はB社作れって話なんですよ。はい。うん。で、何か業務が分けられるようなもの、合理的に分けられるようなものがあるんだったら、それを分けたい。うん。これはダメですよ。合理的に分けられない。例えば保険代理店でオリックスAから入ってくる代理店収入はA社、いや、自分ルールだから入っていくのはB社とかね。それを切っていただく話になるわけですけど、じゃあ日本の税率の低いところにあるんだから分けたいのってなるわけですよね。それ合理的じゃない。ただ事業が全然別だったらいいよねって話ですよ。

だ。それがダメだって言うんだったら、じゃあ三菱電機と三菱地所とか分けたらいけないって。三菱は全部一つにしないといけないよねって話になりますので。なるほど。うん。ちゃんと分けてないのはそれ何?って話になりません。なのでまず一つ、これテクニックとして使えるところではあります。これってあれですか、例えばA社からB社に何か資産の管理とか経理を委託するっていう形でもいいんですか?うーんとね、それも合理的じゃなくて、単に脱税のほうですよ。うん。

A社からB社にそのね、B社がA社から業務を受けるだけのためっていうのは合理的じゃなくて脱税のほうです。ただそのB社がいろんなところ、A社以外のところからもそういう業務の委託を受けると、あ、じゃあ自分が一社専属のなんかマネージメント会社をやるっていうのは認められないんですね。ダメですね。だからいろんなところからその依頼を受けているっていうのが理由。ただセールスはしてるけど、お客さんを連れてくるっていう話は別ですけどね。はい。はい。うん。A社からしか受けませんっていうとなんでやねんと言われます。なるほど。うん。はい。分かります。

なので法人税は最低21%、最高33%です。はい。じゃあ所得税見てみますね。所得税はこちらです。最低5%から最高45%なんですけど、一律住民税が10%になって、住民税と国に払う所得税を足したものが税金だから、最低15%からスタートしていきます。はい。で、まず基礎控除がありますよね。基礎控除が38万円。所得税は役員報酬取ってるっていうと必要経費のところなんで、給与所得控除があるので最低65万円ですね。うん。

で、合計を出したら103万円。だから103万円までは所得税ゼロというのはこういうことです。基礎控除と給与所得控除を足したものが103万円からです。なるほど。ここまではゼロで、それを超えてきて195万円までのところというのが15%ですね。はい。うん。

で、次ですね、20%のところっていうのがここです。330万円、195万円超。これにだから103万円プラスした額ですよ。おおよそ。だいたい330万円ぐらいじゃないですか。あの、いわゆる額面で330万円以下ここまでだと20%でいいっていうことは、法人税だと会社という財布に残すと最低21%払わないといけない。はい。それをこっちに個人という財布に移すと、この部分までですね、330万円までの部分ということはこれ200万円足したら、この100万円足したらいくらになるっていうと430万円くらいじゃないですか。おおよそ。はい。これ足した月給でだいたい40万円ぐらいで。はい。40万円ぐらいまでの金額だったら、法人の財布、会社の財布に残すよりこっちに移した方が得になっていうか丸わかりですよね。はい。

で、ここを超えてきた場合ですよ。40万円超えてくると、月給で40万円超えてくるとこうですね。330万円プラス103万円やから、だいたい年間433万円。月40万円超えてくると30%になりますそこではい。うん。おっと、それやったらこっちの方が安いでってなってるんですよ。ということは役員報酬で40万円超えてっていうことになってるんだったら、ちょっと見直してみてって話があるわけですか。はい。うん。

30%払うより、いや、あなたもしかしてこっちでよかったんじゃない?って話になってると、こっちの方がお得ってなるんですね。はい。役員報酬1410万円超えたら見直しです。もう絶対ありえないっていうのが、法人、会社の財布に残した33%じゃないですか。はい。で、ここです。43%。ここがほぼ同じになってきて、ここはもう完全に43%だとこっちの方が絶対に高いわけなんですか、所得税の方が。はい。900万円に103万円足したらだいたい1000万円くらいですよね。はい。役員報酬で1000万円超えてくると43%払ってるわけですよね。これだったら法人の方が断然安いじゃないですか、10%も。だからどう考えてもね、役員報酬で1000万円以上ってありえないんですよ。なるほど。よ。アホ社長って言ってあげたいですよね。43%とどっちが損してるか分かったら何だって言いたいわけですよ。うん。

なので皆、この法人税の節税をやろうって考える。それ、ここを下げようとするんです。そうじゃなくって、この両方を見ないといけなかったよ。こっち下げているつもりが、実は思いっきりこっちで高いものを払っていたよってなるわけですよね。はい。なんか保険で節税するぞって言って、何か変な保険入らされて、節税にもなってないのにね。長期定期保険とか逓増定期とか言い出されて、でも役員報酬1500万円ですよ。アホ社長って言いたいですよね。うん。保険屋さん、そこをチェックしろよって言いたくなるね。うん。いうのがまずこの所得税と法人税の見合いのところです。はい。だからもうここはここ以上はありえないっていうことです。これ以上はありえません。うん。

これ所得税はさっきの法人税みたいに、超えた部分だけがその税率じゃなくて、超えてしまったら全体に対してその税率がかかるんですか?違う違う。だから8900万円超えた部分だけが43%なんですよ。で、この差額に対しては33%って、これでもなし崩ししてるわけですよ。この分はで、実効税率というのを出すとこの43%にはならないで、なんか28%とか30%とかになってくるので、そんなに払ってないですよって皆言うんですけど、それをここで薄まってるからじゃないですか。はい。薄まってはいるけど、この部分ってなっちゃって43%払わされてるわけですから、ここを切るだけでね。なるほどなるほど。お得になるわけですよ。うん。

で、これだけでは済まなくって、個人という財布にお金を移すと、こっちが払うべきものがあるんです。社会保険料。これが肝なんですよ。まずこれ健康保険と年金なんですけど、健康保険は、まず分かれているのは何かというと、40歳未満と40歳超ですね。40歳超えるとこれ介護保険が入るからですよ。ああ、それで18.3%なんですね。これ東京の場合です。地域によって、都道府県によって違いがあります。はい。

全額と折半っていうのは、サラリーマンの人は、僕も船井総研の時は半分の船井総研が払ってくれてる、半分は僕が払ってるよと。えっ、はい。で、自分は半分、船井総研が半分で。今はですねー、会社負担が小山企画が半分で、僕の負担が半分といっても、それ小山企画の財布って僕のお金やから、全額払っているということになっているわけですよ。うん。じゃあこっちを見なきゃいけないんですね。はい。それでいくらなの?っていうと、この11.66%ということになっています。この11.66%と18.3%を足すわけだから、これに対してやっぱり30%だ。はい。

さっきの法人税と比べるとすごいですよね。法人税ってここだったんですよ。こんなもんだったんですよ。うん。だから23%とか20%台。じゃあここを皆節税しようって一生懸命やってるけど、実はそれ以上に社会保険料が高いっていうことになってるわけですよ。はい。これじゃあいくら?って言うと、まず年金はここまで一律最低1万円で、健康保険は6万3000円の給料で、給料が6万3000円未満、だから6万2999円までが一番安いところですね。ここです。6706円。で、これを足し合わせると23000円ちょっとですね。今24000円弱です。はい。ここは一番社会保険料が安いところに来るわけですね。だからここをやっぱり使いたいわけですよ。この一番安いところを。はい。

なので役員報酬はこの30%払わないっていうところを考えると、62,000円。うん。62,000円。なるほど。所得税はこれ30%が社会保険料ですよね。これとこれに対して30%は社会保険料で、所得税は最低15%か。これで45%いかれてるわけですよ。法人税最高33%。で、個人という財布に移したら45%やられてるっていうことだから、これはどう考えたって会社という財布に残した方がいいじゃないですか。はい。

だから一番低いところをね、ゼロにしたいけど、ゼロにしたら社会保険入れなくなってしまうんで、最低1円で6万3000円のところまで上げてくればいいんですね。これ1円にするのと6万3000円にするんだったら一緒ですか?同じです。じゃあ全部一緒で。はい、はい。ただ1円と62,000円とどっちがいいの?っていうと、1円にするとその62,000円分は会社に残るじゃないですか。はい。役員報酬。そうすると法人税の課税対象になりますよね。はい。62,000円が会社の財布に残ると、そうすると法人税最低21%や。ですね。うん。

ところがそれを個人という財布に移すと、195万円以下のところ、基礎控除と給与所得控除で、だいたい300万円以下ぐらいとか15%ですわけじゃないですか。なるほど。本当は会社の財布から個人の財布に移した方が税金が安いんですよ、こっちの方が。うん。だから会社の財布から個人の財布に移すぞ。次の日、国税ですね。そうです。どっちの方が有利?ってなると、このギリギリどこまで持っていくか。ところが6万3000円超えてくると30%になるから、それがもったいないっていうことなんですね。うん。

次ね、ここを考えないといけません。社会保険料、年金が一番最低がこの辺ですね。ここは一律なんで、ラインで見るとここです。9万3000円未満なんですよ。はい。6万3000円にしてしまうと、ここは1個上がっちゃいます。健康保険料が上がるんです。いくら?と、11%余分に払わないといけないんですね。はい。その代わり年金は払わなくていいですよ。ここだけしか上がらないんですよ。ここ、一覧で見ると、こうやって上げていくと、あれ、これ9万3000円超えてくると、こっちの年金の分も上がるん。足し算したら30%こっちに増えていくんですね、こっちに。これ。

ずっと。ところが9万3000円までのところは増えるのはこの11%しか増えないので、ここちょっと見ないといけないのは、会社の財布にですね、お金を残すと法人税の課税になりますよね。じゃあ法人税って何パーセント?えっと、33%払っています。それが個人という財布に移すと15%で済みますよね。じゃあ役員報酬でここまで上げていくと18%得をします。18%得します。会社の財布に残したら33%払わなきゃいけなかったけど、個人の財布に移したら15%で済む。そこに18%得します。その代わり、ここですね、11%余分に払わないといけないわけじゃないですか。はい。11%健康保険料で払う。11%損しますよね。18%得するけど11%損します。じゃあ差し引き7%得っていうことになる。

ということは、ほら、まだここまで上げていったっていいんですよ。法人税より所得税の方が安いから。はい、はい。これもOKですね。11%しか増えないからですよ。ところがね、今法人税33%払ってるよねって前提の話したんですけど、はい。いやいや、あの、私、本当、そもそも法人の利益800万円以下なんで23%しか払っていませんっていう会社であれば、これを役員報酬として個人の財布に移せば、23%の法人税ではなくなるけど、15%の所得税かかるよね。じゃあ差し引きすると税金で8%得している。ところが個人という財布に移した分、増えるよ、11%。はい。こっちが増えるよ。そうすると損する部分が11%よね。差し引きしたら3%損やから、あかん。

ということは、ここまでのところですね、まで上げる必要がなかったんですよね。それってどういう人?っていうと、法人の利益が800万円以下の人です。はい。法人の利益が800万円以下のところは、こう上げちゃダメなんですよ。6万3000円のところに置いとかないといけなかったんですよ。はい。なので役員報酬いくらがいいところなんですか?っていうと、6万3000円未満か9万3000円未満。つまり6万2000円か9万2000円かどちらかです。なるほど。その内訳は、法人の利益が800万円までの人は6万2000円。法人の利益800万円超えてる人は9万2000円まで上げてきた方が得。はい。いうことになるので、このどちらかです。なるほどなるほど。

じゃあ厚生年金のお金は最低払うのはもう義務だということですね。あ、もう義務です。義務です。はい。それは減らすことはまずないわけですよね。そうですね。はい。で、最高っていくら払うの?最高額のところがいい、分からないんですけど、最高、これ年金で最高ここで止まるじゃないですか。はい。何?ここで止まるから、ずっとたくさん国としてもらう額が多かったから、もう多くなるということでここで止まるよ。その代わり健康保険は、あの、たくさんもらえますよ。将来回数問題ですからねってなってるわけ。これいくらになってます?113万円ですか?はい。うん。

うん。そうですね。違う。1万円か。次11万3000円ですね。うん。それと健康保険料が、えっ、高い。いくら?月16万1000円とか。もう16万円と11万円ですよ。27万円。うん。27万5000円。27万円。びっくりするのは、2万4000円でよかったのが、31万7000円。10倍払っていらっしゃいますよ。ありがとうって言いたいですね。国としてはね。アホ社長ってね。うん。に、毎日病院に行けばいいって感じの説明。

はい。これはあの質問で、前田の役員報酬取るべきじゃないよっていう話の中で、あの社会保険料の条件が500万円っていうのは年間収入に対してですか?っていうような質問を受けますけど、これはその今で言うと、見直しをした時の金額が10数万円以上であれば、560万円の上限になるってことですね。ここやな。だから一番上限が135万円以上ですかね。うん。はい。一番高いところですね。うん。

あの、まあいつだかの決算の時期、あのタイミング。事前に届け出を出しておいて、役員賞与で年に1回ドンともらうという場合の社会保険料の削減っていうのは、さっきのアレですが、厚生年金とかが削減されるんですか?いや、両方です。健康保険も。厚生年金も両方ですね。それは一括でドンともらうから、月額の標準報酬月額が下がるんですか?そうなんですよ。例えば130万円に対して社会保険料がかかるのと、月5万円に対してかかるのじゃ全然違うじゃないですか。10分の1じゃないですか。あ、はい。まあ、その分一時金として受け取るということなので、ボーナスに対しても、今の表にはないちゃんの掛け金の率があるわけですね。はい。でもボーナスも結局頭打ちがあるの。その頭打ちを超えた分に対しては払ってないってことになってるよね。だから得だよねって言ってたんですよ。前に、毎月定額をもらうよりも、定額を落として年に1回ドンと。

が、そこだけ見たら得になるということ。それは社会保険料は、あの、定時定額で受け取るより得やってね、ってなってるけど、いや、な理由で所得税で思い切り払ってるんで、って話だけなんですよ。 そうかそうか。所得税は関係ないわけですよね。 そうです、そうです。 うん。理由がね。本当に引っかかるということは、それだけ会社の財布から個人の財布に移してるから、そこに引っかかってるわけですから。はい。ちょっと個人でより高い所得税を払っていた、ということになっている。そうですね。うん。はい、わかりました。

もう一つご質問で、役員報酬を直近引き上げてしまいました、という方がおられます。うん。80万円に上げてしまったところです、という形で。で、仮に役員報酬を例えば6万円に減らした場合。なので、多分期中で減らす、これだと思うんですけど。その場合は、前、期中で役員報酬を上げる下げるに関しては損金不算入ということでしたけれども、6万円減らした場合は所得税、社長っていうのは減らしてても80万円に対してかかる、ということでいいですか、と。 まあ、法人側はですね、あと個人は、実際役員報酬80万にしてしまったけれども、受け取っている金額が6万円であれば6万円に対しての所得税と社会保険料、という認識なのか。それとももう80万にしてしまっているので、80万円に対してかかるのか、どうでしょうか、という質問です。

じゃあ、その実際に受け取っている金額だ、というご質問から行きますと、まず役員報酬っていうのは、まず決めるわけですよ。はい。例えばじゃあ20万円としますね。うん。20万円っていう役員報酬なんだけれども、実は受け取ってません、というのは、会社は払ってない、未払いな形なんですよね。未払いなんですよ。だから会社は払ってないけど、給与として計上できるんですよ。払うべきものだろう、と。はい。未払いの役員報酬として計上。はい。で、所得税も受け取ってないけど、所得税はかかる。後でちゃんと受け取るわけですからね。はい。会社はその社長に借金する、ということになってるんですが、払わないといけない、払ってないから未払給与。なるほど。これは未払給与として計上して損金算入。うん。未払いの給料として計上できる感じですね。

あー、じゃあ受け取ってなくても所得税、社長がその役員報酬についてかかる、ということですね。 そう。で、あの、昔から言った。なので、小さい会社ってそんなことしたら負担が大きい、って。うーん。だから、年に3回でいいわ、っていうところなんですよ。源泉所得税。はい。それも届け出出しといたら、年に2回、ということでもいいですね。何月何日に払うんです、と。 例えば役員報酬を80万円にした。はい。で、ついては年に2回の源泉所得税払うタイミングで1回源泉所得税これ払いました、ってやると、それが役員報酬やから、その給与だからそんな源泉所得税払ってます、と。はい。だから源泉徴収払ってない、ということであれば、いや、80万入れたというのは、いや、給与は60万で、会社から個人の財布に入れたけど、あれは60万給与で20万貸付金だから返すわ、だったら60万でいいじゃないですか。はい。その60万として源泉所得税を納めるわ、って。うん。というわけですよ。

あー、そこでまだあの訂正が効くわけですね。 うーん。でも源泉を納めてしまうと、いや、役員報酬これやって言ってるよね、言ってることになっているので。はい。もう変えられないですよね。それで認定ということになります。 まだじゃあ払ってない間だったら、それはでも何かまた作るんですか。貸付とその割合。役員報酬は規定で例えば60でも80でも定めてしまってたら。 規定じゃない。株主総会で決める。はい。毎年株主総会で来年の役員報酬はいくらって毎年決める。 あ、そっかそっか。だから別に契約書とかが別にあるわけじゃないから。 いや、議事録。はい。だから1回源泉払ってしまうと、それが確定したことになっちゃうんですね。はい。 あ、そっか。僕らが働いてた会社みたいに何か辞令が出てそこに書いてるわけではないんだ。 そうです、そうです。 そういうことなんですね。普通は。 だから船井総研の役員さんのも辞令には書いてないですよ。あの、株主総会で決めてるんですよね。 あ、じゃあそのタイミングでどうかっていうぐらいですね。あとはもう仕方がないですね。一度決めちゃうと。 そうですね。

で、僕は役員賞与の考え方は言っておきますと、より会社の主催者、株主が調整しやすいのは経費で、なんだ、ということなんですけど、何かというと、決算期まで来て3月決算やん、ってなった。めっちゃ利益出てるやん、ってなった。じゃあボーナス払った。ボーナスの経費にならないかな、とボーナス払おう。でもしそうだったら、結局会社の財布、僕の金やのに、僕の財布から社員の財布にお金が移ってしまうんだよ。俺損するやん、ってなる。じゃあボーナス払うと自分にしたらやらなきゃいけないことがある。はい。うん。経費にできるやつは、自分の財布に入れたら、会社の財布と個人の財布も同じ自分の金だから、個人に移すだけで俺の金は減らない。しかも経費や法人税払わなくていい、ってなる。役員報酬にするのは経費には入れたいから、って言ってるんですよ。なるほど。うん。だから定時定額ね、っていうふうに決めてあるんですよね。うーん。ところが事前確定届出給与というのは、まだ起こってない、まだ来てない来年のことを何月何日にこんだけボーナスを払います、って決めているということは、それ調整はもう効かないわけですよ。はい。利益調整じゃないんですね。だからOKだ、ということになってるわけですよ。そういう考え方ですよね。

であれば役員賞与の、役員報酬の考え方はこうですね。第一に役員報酬これだけやって決めてた。これだけ決めてなんで定時定額でやってたかというと、利益出すぎるから法人税払うの嫌だから所得税に移せばいい、ってなるんですね。ここから上げてくるわけですよ。ここから調整したがるわけですよね。はい。っていうことはこの部分は損金不算入ってなる。この部分が途中で上げた分。うーん。はい。で、これ反対もあるんですよね。うん。最初はこの金額でした、っていうこの金額ですよ。最初これでしたよ。途中から下げました、ということになると、いや、本来はこれだったんでしょ、って言うんです。タイミング。はい。次これだったんでしょ。それを余分にこの先に払っていたんでしょ。この部分は損金不算入という考え方です。 下回った。 はい。 税金取る側からしたら、途中で下げてももともとの金額の分が経費になることでしょ。 いや、本来ここだったわ、って。後で下げたということはこっちが正しかったんです。 あ、そっちが正しいになるんですね。 こっちが正しいのに、この後に入れてたっていうことが、これは役員報酬じゃないよね、って。調整でしょ、って言うわけですよ。 あー、そっちをベースに見るんですね。 これは後がはみ出てるじゃないですか。はい。これは先に浴び出して、はみ出しちゃっていた。 これ下のケースだったら、その低いところが損金算入ってなるけど、所得税と社会保険料は関係なく免税所得になるんですね。 もちろん、もちろん。うーん。そっちを損金算入するところがもともとで、下げたならないですね。なんて言うんだよ。 だから下のケースだったら低い金額でもともと定時定額だったり。 そういうことでしょ。あの、法人税はでしょ。所得税と社会保険料はそれぞれこれに対して、下げたものに対して社会保険料と所得税がかかる。 あー、なるほど。これじゃあ役員報酬上げてしまった方っていうのが、下げた方が良いケースもあるんですか。所得税と社会保険料を考えたら。 まあまあ、そうですね。法人で同じだけ払うんだから、どうだろう。それもちょっと比べなきゃいけないよね。うーん。法人税ですね。やめないでいたら法人税の経費に入るわけですよね。だから、ずっと来たあと1ヶ月っていうところでこれを全部パーにしてしまうと、それ払った方が良かったんじゃない、っていうこともありえるわけですよ。はい。はい。で、社会保険料は1ヶ月待ったら決算期が次の期に変わる。その期が変わってから変えるってのはいいわけですね。はい。うん。もう1ヶ月くらい待ったらいいやん、2ヶ月くらい待ったらいいやん、というその計算をしないといけない。 でも上げてしまったところだったら、まあ役員報酬ですけど、下げた方がいい可能性は十分ありますね。 上げたら、いや、あと何ヶ月残ってんの、って話なんですよ。はい。上げてしまったところだった。例えば10ヶ月、11ヶ月ぐらい残っているということであれば、まあその役員報酬を80万にしてるってことは、6万にするとだいぶ違うじゃないですか。社会保険料が違ってくるから、下げた方がいいのかもしれないですよね。で、そこはまあ税理士さんに、どっちの方が金額がどうなるっていうのを出してもらって決めるといいわけですね。じゃあ、ちゃんと社会保険料も入れて計算しないといけないって、あの、いや、その法人で払わないといけない。それ3つ合わせてどんだけ損するの、得するのって計算して、って言わないと税理士さんが抜けるんですよ。こういうものが抜けてたり、所得税の方が抜けて社会保険料が抜けたりするので、ちょっと3つ合わせてやるんで、あの会社の財布と僕の個人の財布を合わせて、一番この2つを足し算して一番多いのって、手取りはいくらって計算させないと。よく税理士が、その個人の財布にお金移さないといけない、ということを言わない税理士がたくさんいる。会社に法人税払うから、その方が損やで、とか言う税理士がいるんですよ。 なんか理由があるんですか。法人に移したい理由は。 いや、わからないんですよ。あ、ほんと。で、馬鹿が何考えてるかわからない。わからない。なるほど。馬鹿だから。うん。理由がないんですね。独断でこういう理由で、っていうのは思いつかないんですね。税理士って商法の勉強しないじゃないですか。商法とか民法がわからないんですよ、あいつら。だからぜひ研修会で商法とかね、民法も入れてもらったらいいなと思いますけどね。

わかりました。あともう一個質問で、役員報酬を6万円に減額した場合、住宅ローン等は組めますか、という質問が来てます。 だから住宅ローン組む時は個人の所得を見ますよ。だからその時は役員報酬少ないって個人の所得が少ないと不利になりますか。あ、ローン組む時、話は別ですよ。その1年2年だけ、2年3年ぐらいは役員報酬を払わないでいい。社会保険料や所得税を払ってでも、釣り上げて安い金利で借りるかっていうことは考えます。だって所得だけ見るんでしょ。所得で、所得だけではないんですよ。あとはどこでもあるんですよ。ただ所得に対して所得税はかかってもいい。でも社会保険料は嫌だ、っていうことだから、社会保険料がかからないものでいいよね、って。それ何かっていうと、例えば家賃とかですね。はい。役員、例えば僕の自宅を会社の業務に使ってるっていうか、会社はその所有者である僕に対して家賃払うことになるわけですよね。はい。うん。あとは役員借入金の利息。社長個人が会社に金貸している。5,000万貸してる。その利息を会社が社長個人に払う話ですね。はい。どれも雑所得です。あ、所得の利子所得ですよね。うん。これ例えば別に貸さなくてもいいけど、個人が会社にお金を貸して利息をもらうっていうのは問題ないんですか。 貸して別に100万円いらない。まあ使う予定がないから法人にポンと貸し付けといて、そこからまあ、8%でも10%でもいいけど、お知らせを得る。あの8%でお金借りるの、ってなるんですよ。自分の会社から8%を取ってるけど、普通、個人会社がお金借りるときに8%で借りるようなバカなことしないよ。うーん、馬鹿なことしてるっていうことになってるけど、それはダメってなる。もう読めてる。まあ3%ぐらいになっちゃうね。じゃあまあ、3%から5%ぐらいにつきますかね。うーん。そんなことしてるケースがあるんですか。例えば100万とかじゃなくて何千万会社にポンと貸し付けて、5%利息を取りながら自分に返していくみたいな。返さないです。 あー、20年間返さないで、元利金と元利一括、元金据置。元利据置10年後に返すわ、で実際は他に動かしてないです。 それはあれ所得税がかかるからですかいや、所得税はどっちにしてもかかるんですよ。利息だけでもらいますから。元金は返してもらい。じゃあ利息だけで取りますね。ごめんなさい。利息だけ。元利一括じゃないな。元金据置ですね。元金据置で利息だけが取れますね。 そうそう。戻ってきた利息分については税金がかからないことになるんですね。 所得でかかる。 はい。社会保険はかからないですね。そこは社会保険か。あの、個人の所得っていうことにはなるんで、個人の所得計算するときにはそれは入ります。 なるほど。例えばさっきのあの届け出して役員報酬をドンともらうのも、住宅ローンを組む数年だったらまあアリっちゃアリですか。じゃあ社会保険が上下に止まるんだったら、住宅ローン組む間ですけど、まあアリっちゃアリかな、ってくらいですか。 まあそうですね。毎月の役員報酬上げるよりは。役員報酬上げる分は、同じような。実は社会保険料も役員賞与だろうが役員報酬だろうが、社会保険料と所得税は一緒。そうですね。法人税の部分は、まあ事前確定届出給与で全て全部OKだから同じ。あ、どっちにしても、うん。だって、あの役員報酬、役員賞与にしないでリース料とかにした方がそれぞれで有利ですよ。はい。うん。ね。さっきの所得税と法人税との見合いでもそうなんですけど、うん。役員報酬はそこで止めるんですよね。はい。やっぱり報酬はそこで止める、という話になるんですよ。ここ。ここで見直せ、ということになるわけですね。ここ。ここやな。ここで見直せよ、ということになるわけですね。じゃあ、こちらを見直すのはここや。30%ですね。なので、年間430万、月40万くらい超えてきたら、こっちの方が安い可能性あって、ってなるんですよね。はい。まずここは一つ出たんですけど、いや、ここですよね、この部分。うん。この部分、法人税の方が高いけれども、こっちに移したのはどこないけど、これ25%乗ってくるから言いたい。社会保険料。20%+15%で35%になるじゃないですか。それだったら損金算入のベースじゃないかとか。15%と、30%。うん。そう。30%の社会保険料が乗ってくる。じゃあ、下がった後の20%出した後、10%。法人税の方が安くない?あ、で15%ってさっきパーセント出した。45%から法人税の方が安いじゃないか、ってなるんですが、この30%がなければこっちに移したことなんですよね。20%だからもうちょっと。わからないもので、ここまでは釣り上げていきたいんですよ。うん。このところまでは持っていきたいんですよ。で、それいくらかっていうと、ここまでなんで、ここまでは絶対所得税の安い方で。はい。月40万くらいですかね。うん。ラインまで押し上げていきたい。その代わり30%の社会保険料がかからないよ、ということだから、まあ、だいたい6万円と34万円。これは役員報酬、給与所得で、この34万円は給与所得以外のもので会社から個人に移す、という風にしたいですよね。はい。うん。なるほど。そこの一つが、えー、にもあった奥さんの役員報酬。いや、妻の役員報酬はまた別なんですよ。その、その本人の役員報酬としてこの20%を使う。うん。なるほど。月だね。ちょっとはまた別の話で。うん。とか、じゃあ家賃とか、何か法人に貸すんですね。貸すお金で34万までってことですね。何か貸しているものですね。会社に対して個人が貸している。それに対して、無償だから。お金貸してくれた金利。家貸してるんだったら家賃。車貸してないんだ。車のリース料。パソコンのリース料とかになるわけですよ。うん。言えるかね。僕の家のお金って考えたときに、私の妻の、あれもう子供のお金も、みんな家のお金としたら、って言うんだったら、オープンにしたね、って最初に入れておけばいいじゃないですか。はい。じゃあ同文算入、っていうことで役員報酬でこの妻と子供に入れていくということですね。じゃあそれがいくらまでなの、っていうと、妻は10万8000円なわけですよ。今が10万8000円を超えると社会保険の扶養から抜けてしまうからですよ。なるほど。じゃあ、扶養に入るっていうのが年間130万なわけですよね。はい。よく、月10万8000円。それ超えたら社会保険料を払って、払った以上に、もらえない社会保険料を払うということだろう。ところが130万以下、月10万8000円以下だと、掛金払わずに年金もらえるのと一緒になるわけですよ。はい。これが一番優遇された立場なので、まあ、妻という立場を持ってる人は、月10万8000円以下にするべきです。所得税だけかかるんですか。じゃあその奥さんに役員報酬払うと、103万まではだからかからないですから。集まったその差額ですね。20万くらいには15%かかるかもしれないけど、でもいろんな控除あるじゃないですか。生命保険料控除とか。うーん。そんなもんである程度消えていきます。ふーん。じゃあ、まあ、税金はかからずに、だいたいかからずに移せるっていうようなイメージで大丈夫ですね。まあかかったとしても15%ぐらい。はい。30%はないんで、15%しかも。うん。で、前ちらっとあの、お伝え。

ましたけど、いや、ふるさと納税って、なので社長の場合は6万2000円だったら、いや、じゃなくて所得に対して。だから所得というのは給与所得だけじゃないんですよ。給与所得は6万2000円なんだけれども、先ほども申し上げたように、所得以外の所得でやった方がいいじゃないですか。はい。

じゃあいくらまで上げたらいいの?っていうと、年間で430万くらいから450万くらいまで。450万くらいにしましょうか。うん。これは住民税ってその10%じゃないですか。はい、課税所得に対して10%だから、そうですよね。これ以上上はないっていうことですか?ここやな。これ以上上ってあり得ないはずなんですよ。だから330万が上限です、課税所得で。はい。それ以上、法人の財布から個人の財布に移し替えたら損やで、って考えると、この辺が上限だって考えると、330万に対して10%って住民税33万ですよね、年間。はい。その2割がふるさと納税上限になるということは、6万6000円ですかね。会社役員で6万6000円がふるさと納税の上限のはずなんですよ。それ以上ふるさと納税やってるということは、いや、もっと無理してるよ、って話になってるんで、損してますよ、ってことになります。

なるほど。ああ、社長の妻の役員報酬が10万8000円、年間130万っていうことは、そもそもふるさと納税やるような所得じゃないですよね。その所得税がかからない範囲ってことですね。住民税ほぼかかってないじゃないですか。はい。住民税ほぼかかってないんだけど、ふるさと納税やったら損だから。うん。社長の妻は、ふるさと納税で得するような所得じゃないんですよ、ってことですね。もしやって得してるっていうんだったら、いや、それ以上、それ以外のところで稼がせますよ、ということになります。

じゃあ社長も、その役員報酬だけじゃなくて、他の所得と合わせて所得があれば、ふるさと納税やるべきだけど、そうですね、役員報酬だけ考えたらやらない方がいいとかありますよね。いや、なんか役員報酬だけで止めちゃダメですよ。うん。あの、釣り上げていかないともったいないですよ。うん。なるほど、わかりました。

で、あの、どうやって生活するねん、って言われるけど、役員報酬6万2000円でも、ここの所得と合わせて40万ぐらいまで釣り上がるんですね。まだやった方がいいですか?結構、妻の役員報酬10万円でしょ。それ以外もあるんですよ。それで生活できないってありえないですからね。いや、もっと業務で使う方がいいんですよ。例えば出張旅費交通費とか、それは経費ですから。会社のお金で払えるし。いや、僕のご飯のために行ってる人も、それも仕事でご飯食べに行ってるなら経費なので、個人の財布の経費に入らないところから出るわけではないんです。はい。経費以外のお金で月50万以上って絶対にないんです。

この子の子供の学費どうするねん、っていう話になる人いるんですよ。いや、だから子供に役員報酬払うんです。小学生なんです。小学生だったら、かかりませんから、そんな金が。はい、はい。かかってくるのはもうね、大学生ですよ。お金かかんないから、っていうことは、役員報酬を払える年齢っていうのが、15歳過ぎたら役員に入れられるわけですね、子供を。はい。だから15歳過ぎた子供を役員に入れて、それもまあ所得税のかからない範囲ぐらいがいいと思いますけど、8万円とか8万5000円だったら、子供も所得税かからないじゃないですか。はい。で、会社としてもそれでいい。全体のお金で考えたら、もう60万もあるので、学費も払えるはずです、って。

なるほど。これ3、4万ぐらいを家賃に充てさせていたら、まあ家賃の一部、パソコン、金利がでかいんで。やっぱりそこをそうですよね。でないとなかなかイメージできないけど、法人に貸し付け、僕もそうだったんですよ。20年くらい経った時に、会社スタートして20年ぐらい見たら、やっぱりね、役員借入金で5500万円だったんですよ。だから長く経営してる方はいらっしゃる方にそれぐらいあると思います。

え、そうやって自然と、そうやって役員から借り入れるんですか?会社って。僕、今のところそういう兆候が全くないんですけど、わざと貸すべきかなと思ってましたけど、何なら会社の経費にできないんですよ。はい。その経費で入れられるものがですね、会社にないということなら、個人から借りて、会社の名義で使って経費に入れられるところがあるんです。それでもね、実は役員借入金が多いっていうのは、この役員報酬政策に失敗してるんだ、ということなんですね。うーん。会社に5500万も貸すだけのお金が、個人に余ってたということですね。そうですね。はい。そのお金余ってたということは、使わなかったんで、必要じゃなかったってお金なんですよ。はい。運用じゃないお金を会社の財布から個人に移したことによって、何回社会保険料と所得税で取られていた。うーん。会社のお金なくなって戻してるってことだと思いますよ。それだから、それでよかったんですね、ってなってるんですよ。はい。

ですよね。だから今話聞いてると、もともとそういう形でやってるから、会社にお金が残ってるんですよね。そうなんですよ。ですよね。会社でお金が足りなくなって、個人から借りるなんていうことが起こらないはずなんですよ。ですよね。その場合ってもう会社に貸せばいいですか?いや、もうカンパニーセーブでやっちゃってるので、貸付金にして、利息を取るってやり方するんですよ。だからそれはね、あの時々社長が会社に貸してるから、会社から返してもらうっていうのはね、それじゃダメなんです。利息も取って、って話です。はい。僕みたいに会社にどんどんお金が残っていってる場合っていうのは、賢いやり方なので、そもそも賢いやり方がバカなことやってなかったということで、それで正解です。

はい。でも、その借りた利息取れないから、逆に僕は個人的に必要なくても会社に貸し付けておいたらいいですか?そんなことするんだったら、運用してください。会社に貸しすぎるお金があるぐらいなら、運用した方が儲かります。ああ、それは個人で運用した場合ですか?それとも会社に貸し付けて、会社がそのお金を運用しておいて、利息だけを毎年もらうんだったらどうですか?ふーん、どれもありかなんですよね。うん。それと相続税評価のことを考えると、会社に貸し付けて、会社で資産持ってた方が、相続税評価見やすくなるから。うん。まあ、どっちみち会社で運用してるんだったら、個人から貸し付けて、その分でもいいですかね?あ、そうですね、それでもいいかもですね。うーん。ありがとうございます。ちょっと検討してみます。そこもそれ一つやり方として検討の余地ありですね。はい。会社に貸し付けて、会社のお金で再投資するっていうやつですね。うん。

まあ、それ以外、多分、まあ業種にもよるんですけど、僕らのような金融業で、そんなに対策がちゃんとできてたら、法人にお金を貸さないといけないっていうことが起こらないと思うんですよね。木田さんがおっしゃったみたいに、であれば、利息の部分も取ろうと思ったら、意図的に法人に貸して、で、貸したお金が法人で寝ちゃうともったいないので、その分のお金、法人で運用させておくと、で、利息だけもらっておく、んですね。ああ、ありがとうございます。

じゃあ、次は消費税。消費税の節税と言われるけど、消費税ってそもそも節税するものではなくて、あの、消費者から預かった税金を国に納める、代わって納めるだけなので、節税という概念はそもそもないんですよ。でもね、あの、そうなんですけど、ポケットに入れるんですよ。その消費税、本来国に納めないといけないのを、ポケットに入れちゃうことができるっていう制度になってるんですね。あの、合理的に。だから国に納めるお金を、もらっちゃうみたいなことできるようになっちゃってるんですよ。うん。やっぱ使っちゃうかな、と思ったりするわけですよね。ところがですね、それが消費税の法律が、令和5年から、再来年の10月にガラッと変わる。これも皆さん、とんでもない目に遭いますよ。さらにね、消費税の法律、ありますので、今もいや、じわじわ変わってるんです。うん。このままだと、もう大変なことになります。今も税理士なんか、どうすんねんこれ、ってなってますよね。うん。

っていうことを、じゃあ次回、お話ししますね。はい、わかりました。お願いします。じゃあ次回は3月7日。はい、お願いします。はい。また質問ある方は、事前にもどんどん、僕でも田尻さんにも送ってください。はい。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。