2023年3月30日 あんしん生命 相続対策①
を除けば、多分3本の指ぐらいに入るような数字、実績というのを、皆さんと、いらっしゃる皆様、お店で頑張っておられる皆さん、積み上げていただいてます。本当にありがとうございます。そんな皆さんに、今日まだ年度も終わらない時期ではあるんですけども、長時間をいただいて、ぜひ聞いていただきたいなということがありましたので、社長と相談させていただいて、この時間を設けさせていただきました。
今日お話ししたいことです。という方で、そうですね、私がご縁をいただいてからもう15年間、もっと前かわかりませんけども、社外の勉強会の席でご一緒させていただいて、それからいろんなこと教えていただいて、ものすごく勉強になりまして。私が転勤族ですから、回るいろんな場所に、いろんなところにもう盛岡にも来てもらったし、山口にも来てもらったし、横浜でも、そんなところ全部来ていただいてですね、講演をお願いして、各場所の代理店さんにすごいインパクトとインスピレーションを与えていただきました。
コミュニケーションの上での引き出しがさらに増え、その真骨頂は、お客様が「この人の話を聞いてみたいな」と思っていただくところから、まず最初の真骨頂なんですけど、これすごく参考というか勉強になると思います。そこから入って、お客様へいろんなことを情報提供していくにあたっても、確かな、なんか勢いだけでも確かな事実と確かな知識に基づいて、それを相手のお客さんに分かりやすく伝えるということも、本当に当代随一の方だというふうに思っておりまして、皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。
普段はこれまでの100人くらいの方を集めております。そんなところばかりお願いしてますね。今日はこれだけですので、もしかしたら双方向でいろんなことが話ができるかもしれませんので、ということで、ぜひ吸収していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
[音楽]
ありがとうございます。社長もアレンジいただきましてありがとうございます。今日こういった忙しい中でね、集まっていただいたのは、やっぱり我々の仕事っていうのは、そのどれだけやっぱり相手様にお客様に有益な情報をご提供できるか、それを分かりやすく、といったところで、それは日々の営業活動でも特に皆さんの心がけてるんだけれども、なんとなくこう伝わってることが、「そんなこと知ってるよ」とか、「そういう話は前にも聞いたことがある」とか、そういったことも多いからです。
今日先生に教わることっていうのは、おそらく今まで聞いたことがないような、我々が気づかないような、そういうような「あっと驚く目からウロコ」の情報なんかも出てくるんじゃないかなと思います。そういったことをやっぱり今日はそういったコンテンツなんですけど、なぜこのタイミングで北出先生に来ていただいて、こういうことしてるかっていうと、いよいよ来期、4月以降、来期はどういったことをやっていくかっていう戦略の一つの中に、北出先生をお招きしてのセミナー開催なんかを含めたことを考えています。
今年度は上地先生にご協力いただいて、全7回のセミナーをね、お客様にご紹介して、その中で自分たちも合宿をしたりとか、研鑽しながら、マーケットリンクっていう、いわゆる長期積立分散っていう手法であったりとか、伝え方であったりとか、言葉、まあどういったフレーズ、といったところも、みんな腹落ちが、ある程度できたと。来期については、北出先生にいろいろ教わりながら、そういった「あっと驚く目からウロコ」の話の展開であったりとか、中小企業の社長さんを取り巻くような皆さんの問題解決に資するね、提案ができたりとか。今日ちょっとちらっと出てますけど、相続の問題、これから日本ではたくさん発生してくるだろう。こういったことを勉強していって、さらに私たち自身のセールスパワーというかね、やっぱり伝える力であったりとか、そういったお客様に対するトークというのを磨き続けていきたい。そういう思いで集まってもらいました。
今日はそれのキックオフという形のミーティングで、関社長がこうやってね、アレンジしていただいて、先ほどご紹介ありましたけど、ことはたくさんの皆さんの前でそういったね、セミナーのプロのセミナーの講師としていただいているんですけど、特別にキックオフミーティングとかですね、本当に今日のミーティングにつながる、こういったことやっていくんだなってことも踏まえながら、しっかりと聞いていただきたいなと思います。オンラインの方では、事務のオフィスの方の事務以下、みんな聞いていただいていると思いますけど、同じように拝聴いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうぞよろしくお願いします。それから、ズームでお聞きいただいているんですね、事務所の方、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では皆さんとまず今日はゲームからしていきたいと思います。こちらの絵を見ていただいて、今から僕が問題を出しますから、答えが分かったら答えを言っていただくという簡単なゲームでございます。中身、問題はね、あの簡単なんですけど、今日商品がちょっとご用意してまいりました。正解の方ですね、1名様にはペアで行く沖縄旅行パンフレットを差し上げます。
(笑い)
笑ってません?自分がセンスないんですよ。僕は面白いですから。行きます。第1問でございます。第1問は速さを競うゲームでございます。スピードが勝負ですから、もう答えが分かったらもう手挙げでいいですから、その場でバンと答え言うてください。行きます。1問目は速さが勝負ですからね。はい、行きますよ。第1問です。第1問です。四角形の数はいくつでしょう?四角形の数はいくつでしょう?が問題です。四角形の数ですよ。正方形じゃないですよ。四角形になったら分からへん。
四角形、実はこの中に100個の四角形があります。何回もやってる。16個に見えたあなた、その瞬間に84個の四角形を見落としましたね、という問題だったんですよ。何が言いたいかというと、私たち人間って、その瞬間何かを見て何かを判断してるんですよ。ところが、よく見ると気づいてないこといっぱいあるよねって。よう見たら16個のことおっしゃったじゃないですか。もっとあるやないか。どんどん増えていきましょうもんね。はい、日頃こんなことないですかね、ということなんですね。実は100個あるのに16個に見えてしまってたら、この84個全て捨ててしまってた。こんなお話でございます。
今日はこんなお話でございます。16個の四角形が100個に近づいていく。日頃なんとなく見てることが、「うわ、こんなことあったんや」っていうのが見えてくる。そんなお話にしていきたいと思います。どうぞ楽しんで一緒に勉強してまいりましょう。
大阪生まれ大阪育ちで、大阪の藤井寺市というところの出身でございます。大和川の南の方でございますね。多分ネイティブ大阪弁に恵まれてたなと思うんでございますけど、おじいちゃんが非常に優れた商売人でございまして、このおじいちゃんがですね、一緒に暮らしてきたわけですけど、もうね、物心ついた時からこのおじいちゃんが商売のことでお金のことをね、食卓の場で教えてくれるんです。夕食の食卓の時はもうとても楽しかったです。いつもこのお金のこと教えてくれるんですね。例えば節税っていうのを教えてもらったの、小学校5年生です。小学校5年生の子どもにどうやって税金少なくするかとか教えるんですよ。そんな家ですから、相続税対策とか小学校6年生ぐらいから教えられましたですね。変額保険を売る知識なんていうのも、これも小学校6年生ぐらいに教えられたんですね。その基礎になる知識ですね。
まあ印象に残ってるのが、商売ということについてってこと教えてくれたのは中学校の頃ですよ。中学2年生の頃に、「まあお前が将来商売人になって金を儲けようと思って金を追いかけていったら、どんどんお前の前から金は逃げていくぞ」って。「金を儲けることじゃないんや」って言うんですね。おじいちゃん、何やって聞いたら、「商売っていうのは人を喜ばせることを商売って言うんや。お前の前に人が来るやろ。お前が喜ばしてあげるやろ。で、喜ばしてくれたお前に金払いたいなと人間って思うんや。どうやったら喜ぶ顔するか?得をしたら喜ぶんや。だから目の前にいる人に得をさせる。それさえやっといたら商売ってのは自動的にうまいこといくんや」と。こんなこと教えてくれました。
「商売っていうのは売り手と買い手があるよな。売り手がいくら売りたいと思っても、買い手が買わなかったら商売成り立たんわけや。だからいかに売りたいかってこんなこと考えたって、それはお前うまいこといかんぞ。売り手の理論でもの考えたら、いかに買いたくなるかってことを考えるんや。お前が買う側やったらどんなもん買いたいねん?お前が買う側やったらどんな人から買いたいんや?それを逆にお前がやったらいいんやろ」って考えなさいと。こんなこと教えてくれましたよ。
まあそういうことで、今日はお客さんが利益を得るという、そういうお話から展開していくわけでございます。まあ皆様のお仕事っていうのはコンサルティング、コンサルタント、コンサルティングだってこう言われるわけでございますけれども、さあ、コンサルティングの仕事ってね、まあ何でございますか?コンサルタントの仕事ってそもそも何?アドバイス?100分の30ぐらいじゃアドバイスされて止まってた時にはコンサルティングという言葉としては分かってるけど、日本語に落とすのがちょっとまたおかしい。コンサルティングって何?問題解決でございます。そう、これがコンサルティングですよ。めっちゃ簡単でしょ?問題を解決することですよ。だからいくらいいアドバイスをしたって、問題が解決できてなかったらコンサルタントではないということでございますから、問題を解決することなんです。ということは、問題を解決することということはですよ、まず問題が分からないと解決ができないんですよ。つまり問題発見ビジネスなんですよ、コンサルティングって。いかに問題を見つけ出すかっていうのがセールスのセンスになるんですね。だって問題のないところにセールスはないんだから。このいかに問題を見つけ出すかっていうことなんです。
で、じゃあ皆様が扱う、今日は僕損保のことは分かりませんので、生命保険というところに絞りますね。保険という商品は何を解決するための商品なんですか?生命保険という商品。医療保険、死亡保障とか。死亡保障って何を解決するためのもの?あとは節税。家族の方にちゃんとお金として解決できるように。それってもうちょっと簡単に言うと、含めて相続なんですよ。相続っていう問題を解決する商品が生命保険っていう商品なんです。ですね。だからよく相続やるねんという方いますけど、そもそも生命保険を扱うということは相続マーケットなんです。だって相続の問題を解決するための本ですから。ということは生命保険を売るっていうことは、相続の問題をいかに解決するか、その前に相続の問題をいかに発見するかなんですよ。これがセンスです。
というところで、今日はこの相続の問題について一緒に考えていきます。相続には2つの問題があります。まず1つは分割。もう1つが税金の問題なんですよ。相続税。よく皆さん相続対策って言ったら相続税対策のことをおっしゃるんですね。それは税金の話であって、税金の問題が発生する人っていうのは、相続税かかるという人は、ある一定の財産持ってる人が亡くなった時に、その家族の方が引き継ぐ、その時にですね、税金払いと言われるんですね。ということはこれ全員が対象ではないんですよ。ところが相続の問題ってもう1つ、分割の問題ってあって、これを私たち人間全員が対象になります。というのは、人間生まれたということは必ず死ぬんですね。自分はいつか死ぬ。また両親もいつか死ぬんです。ということは、この相続に関わらない人間っていうのはいないんです。というところで、相続に関しては全員が関わるということですね。
まあ一番少ない人で1回、生まれてすぐ死んだら1回です。ただ僕まだ分からないですけども、おじいちゃんが、まずおじいちゃんから相続受けてませんけども、親が先にいなくなった親から相続受けるし、親より僕が先に死んだら、まあ親が僕から相続受けるということになるわけですね。もしくは子供が相続受けるということになりますので、最低1回、もしくは2回3回ということも起こり得るということなんですね。では今日はこの分割の問題から見ていきます。
って秋田県の人なんですよ。ちょっと私の話聞いてほしいんですよ。 でお父さんがね、亡くなった時にお母さんが「なんとか健太」っていうところに騙されて、土地、田んぼあったんですけど、そこにアパート建てたんです。で、1億円借金して1億円の建物建てた。「相続税対策になる」って言われたんですよね。で、相続税対策になるって言われて1億円借りて1億円の建物建てたんです。 入居者入らなくなってきたんで、「もう売ろう」っていう話になったんですけど、売ったら6000万しかならないってわけですよ。売れないわけですよ。あの抵当権ついてるんで売れない。どうしましょうって言ってる間にお母さんがもう余命いくばくもないという状態になってきたんですね。 どうしよう。お母さんが死んだら私相続人ですから、この土地建物って私のものになるんですよね。その通りですね。そして借金は私かぶらないといけないんですよね。そうですね。で、6000万円にしか売れないんで、1億円の借金が増えたら相続放棄した方が得ですよね。私相続放棄しようと思ってるんです。その方がいいですよね。 まあおっしゃる通りでしょ。ところで農協バンクにですね、お母さんの3000万円の預金があるんですけど、これってどうなりますかっていう話だったんですよ。さあ、どうなります?銀行預金はどうなりますか?それで終わりとかなくならないんだから。だから農協バンクのお金はすぐ保険会社に預け替えてねっていうことなんですよ。すぐ預け替えてね。そしたら保険会社に預け替えたものはお母さんが亡くなったら全額私のもんですよということになったわけですよ。ということでした。 こんな事例結構あるんですよ。結構あります。はい、次。 「ちょっと待ってください」という話なんですよ。で、末期の状態なんですよ。一応入院はしてないです。家には来ました。余命宣告を受けてないです。で、78歳だったから「保険が入りましょう」って言って、「すいません、お母さん死にかけてるんですけど」って保険入れるんですか?入れるの?ほんま?ほんま?最近一時払い嘘。なんで入れるの?告知がないね。明日死ぬ人でも入れますよ。でもお金増えないじゃん。いいよ。保険会社ですよ。というのが安心生命にあります。 相続放棄の話今したんですけど、相続放棄っていつまでも認められるわけではなくて、一応期限決めたんですよ。ここまで。どれぐらいやと思う?6ヶ月。ミナミの帝王見たことある?お父さんが死んだという話で、「あんた、どこのお父ちゃんに3000万円入れてますよ。3000万円揃えて払ってもらいましょうか」って言われますよ。6ヶ月だと思ってたら3ヶ月でございますんで、ミナミの帝王来ますから。3ヶ月。死亡から数えて3ヶ月で皆さん思ってるんですよ。実は違うんですよ。相続開始を知った日から3ヶ月なんですよ。と思いません?実は違うんです。相続開始を知った日と相続の死亡の日とは違うんですよ。 次行きましょう。例えばね、夫が1000万の借金してて死亡したとします。妻と子供は相続人ですね。夫が1000万の借金があるんで相続放棄したとします。はい、妻が相続放棄した。今度どこに行きます?子供に行きますよ。子供が相続放棄した。そこで終わらないですからね。二人放棄したらこれで終わらなくて、次こっちに行きます。両親、第二順位に行きます。 そうするとこんな話よくありますよね。妻は夫の両親のことをとても憎んでました。夫が死んでから3ヶ月だった。「今日が3ヶ月目。よーし、今日やってよし。4時59分に家庭裁判所に行って入ったスタート」って言って出したら、「相続放棄した。ちょうど3ヶ月目やな。書類出た。私が行かなあかんわ」って。裁判所「5時で終わりです」って締められてしまって、「え、私が全部かぶるの?」ってそんな理不尽な問題が起こるわけですよ。だから相続開始を知った日っていうのは、この二人が相続を放棄したその瞬間、相続が開始してますね。そっから3ヶ月はOKっていう風にしておいてあげないと理不尽なこと起こるでしょ。だからわざわざ死亡ではなくて、相続開始を知った日から3ヶ月っていう風に待ってるんですね。だからあなたが相続を放棄したら誰かにかぶせてるねんでって。だから言ってあげないとこの人はかぶってしまってるでって話になるんですよ。 で、この両親が放棄すると兄弟姉妹に行きます。で、ここが放棄するともう終わりです。だからここまでは追っかけていきます。 はい。ただし、相続放棄できない場合あるんですよ。3ヶ月までだった。じゃあ何でもいいんかっていうと、実はダメな場合があります。相続を単純承認したっていう場合なんですね。単純承認って何?「私も相続することをもう認めるわ」って言ってしまうと、もうあとは3ヶ月以内であっても放棄できないってことなんですね。 はい、次行きましょう。こんなことがありました。夫が銀行に預金があります。借金もあります。で、妻は夫のことがとっても嫌いです。夫が先に死によった。「もうしゃあないな。村八分って言ってもお葬式ぐらいはしてあげるわ。お葬式代ぐらいは出してあげるけど、私のお金では出せないわ」はい。夫の名義の銀行預金を引き出してお葬式代を払いました。その後で旦那に1000万の借金があるって分かりました。3ヶ月以内だから相続放棄っていうと、家庭裁判所は「はい、できません」。なんで?「あんただって夫の名義の銀行預金引き出して使ったということは、相続すること認めてるよね。放棄できないで」ってなってるんです。ということなんです。だから使っちゃダメよっていうことですね。 で、じゃあどうしておいたら良かった?「せめてお葬式代ぐらいは生命保険入っとけよ」って話なんですよ。そしたら相続放棄したってお葬式代は保険金から出せたよねっていうことになってたんですもんね。 はい、次行きましょう。じゃあ皆さんこんなことよくやってません?皆さんめっちゃ親切でしょ。お客さんのためにやる人と思ってるんですけれども。夫が終身保険に入ってました。300万円です。妻を受け取りました。夫が死亡したって受け取った。そして入院保険もついてました。入院したら1日1万円ついてました。はい、夫が死亡しました。はい、終身保険の請求しましょうね。で、300万お葬式払ったらいいですよ。で、入院給付金、夫が死ぬ前に10日間入院してたんです。じゃあ入院給付金10万円出ますから請求しましょうとやりますよね。当然。 いや、いいんですよ。いいんですけど、入院給付金受け取った。その後で1000万の借金があるって分かった。はい、相続放棄って言った場合に、これって誰が受け取るもんですか?入院給付金ってこの被保険者である夫が受け取るもんなんですよ。その人が受け取る権利を相続して受け取ってるんで、これ相続して単純承認しちゃってるってことになってるんですね。その後で借金があるって分かって放棄っていうのはできないよってなってるんですよ。だから受け取っちゃいけないんじゃないんです。「聞いてあげて」って言ってる。「相続放棄できないけど大丈夫?旦那に借金がないか」って聞いてあげてください。「10万円受け取ったために多額の借金被るで」。だから借金があるかないかまず聞かないといけないです。請求する前に。「ない」って言うたら請求してあげてください。「ある」って言ったらダメです。 ということは、こっち債務超過の状態の場合はですね、相続放棄するって分かってるわけですよ。であれば医療保険に入る意味がないんですよ。請求しないんだから。じゃあどうしたらいいの?死亡保険に入ればいいんですよ。死亡保険金は受け取り人固有の財産である。医療保険の保険金を死亡保険に回すということになるわけですね。 皆さんどんどん質問してくださいね。[音楽] さすが先生がいいです。会社の借入金返済のための保険は法人契約にしちゃダメよってことです。会社で1000万の借金してるから1000万の保険を会社で入れて、これやっちゃダメよって話なんです。今の話聞いた?分かりますよね?ダメでしたね。 会社で5000万借入金があります。だから社長が死んだら5000万の借金返さないといけないから5000万の保険に入れ。会社がお金を払う。そして社長が死んだら保険金が必要だから社長が被保険者。そして受け取り人は会社に5000万入ってくると。こうなるわけですね。これで保険入れって言うんですよ。これ当たるよね。ですよね。で、5000万じゃ足りないんですよね。っていうのが5000万受け取ったって、ここは税金がかからないか。例えば30%税金かかるということは1.3倍割る0.67ですね。67%割り戻した金額を入っとかないといけないから7460万円の保険が必要ですよ。だから保険金も1.6倍ぐらいしてる。保険料も1.6倍ぐらい必要ですよってなるんです。これ保険売りたいだけやろ、あんたって。なのでこれはダメですよって。 はい、答えは個人契約にしろが正解なんです。会社で保険入ってません。会社に金入ってきません。はい、お金がない。借金返せ。社長死んでるじゃないかってことなんですね。会社の借金の保証人になってるのは社長です。その社長死んでるじゃないかってことなんですね。ということは相続人である妻がこの相続を放棄すればどうなりますか?返さなくていい借金になったわけですよね。ところが会社で保険に入ってしまってると、「金あるんやから会社に返せ」って。ところが個人で入ってると、はい、次。妻が契約者、夫社長であろうと被保険者社長であろうと、受け取り人は妻。個人契約だと5000万の保険金は妻の固有の財産でしょ。これ返さなくていいよね。返したいんだったら返しても結構です。銀行は別に誰から返してくれてもいいよ。どうぞ。ただ返したくなかったら返さないでいいっていう選択肢があると言ってるんです。 「いや、子供が会社作れないで」。いや、だから会社で保険入ってこのお金で新しい会社作ってやったらいいじゃないかって。そんな債務超過の会社なんで引き継ぐの?って話なので、借入金を返すための保険は個人契約にしろが正解でした。みんな間違ってましたということだったんですね。 おっと、16個の四角形がだんだん増えてきたでね。はい。えー、こんな間違って法人契約で保険入っている人がどれだけ多いことかということでございます。これね、今まで僕もね、何度かこの相続放棄っていうのは経験したんですよ。みんな言ったんですよ。「会社で保険入るべきではなかった」って言ったんですよ。「個人で入っといたら全部残ったのに」って全員おっしゃってました。 で、ちなみにですね、相続放棄した場合に、新しい社長が相続放棄した時に、死んだ社長は保険金請求できないですよね。じゃあ誰が請求するんですか?誰が請求するんです?新しい会社の社長。それって誰が決めるんですか?株主が新しい会社の社長決めるんですよ。その株主である社長死んでるよね。しかも株を相続放棄したということは株も放棄したんですよ。つまり相続人は株を持っていないんです。放棄したんで。誰が持ってます?相続財産管理法人というところが持ってるってことになって。実態もないのにそいつが相続財産管理法人が持ってるっていうことになって、そこの人が今度新しい社長を決めるんですね。で、ここは相続財産管理人というのを裁判所に申し立てて選任してもらって、その人が保険金請求をします。相続財産管理人が。そしてそのお金を弁済に回していきます。借入金の弁済に回していくんで、家族には何も残らないということになったんですね。ということでございます。個人で入れるが正解でございました。 はい、次行きましょう。じゃあ銀行も指加えて見てないですよ。「5000万の借金してた。こうやって妻が相続放棄して踏み倒ししようと。これはまずい」ってことになって、会社にお金貸すときに社長である夫だけじゃなくて、社長の妻も連帯保証人に取り込むんですよ。そしたら今度もう妻は相続放棄しても逃げられないからね。「あんたの借金やろ」ってなってしまうんです。か。 さあ、これで僕らもそこでは「はいはい」とは言いませんよ。どうしたらいいですか?お客さんに金残してあげたいと思った。どうしたらいいです?さあ、皆さんいかがでしょう?どうしたら家族にお金が残りますか?妻が受け取りになってた。この妻が受け取った保険金で「金返せ」って言われてしまいますよね。じゃあどうしたらいいの?受け取り人を子供に変えようじゃないですか。連帯保証人に妻がなってるところを受け取り人が子供であれば、子供の固有の財産ということになってるんで、子供の固有の財産としてそのお金は残って、妻は実際は自己破産してもらうんですけどね。で、その借金は消してしまうということにするわけなんです。なので借金あるって言うんだったら、まずこういうことですね。会社契約で生命保険入ってる。「何のために?いやだって借金があるから」。それやったら個人契約で入らないといけないよ。これですね。で、次に聞くのが「連帯保証人に妻入ってないか?入ってる?あ、じゃあ個人で入ってる生命保険全部見せろ。受け取り人が妻になってる保険は全部子どもに変えますで」っていうことに展開していくわけでございます。自己破産するんですけど、誰にも分かりません。はい、どっちにしても破産します。この人は。 はい、次行きましょう。これも飛ばします。はい、次。 次で、これってどうなの?介護給付金受け取ったってやつ。リビングニーズ受け取った。高度障害保険金受け取ったと。これ誰が受け取ってるんですか?被保険者が受け取ってるんですよね。で、被保険者が受け取ってこの人が死んだらどうなるんですか?相続財産ですよね。被保険者の財産だから相続財産ですよね。はい。その時にまた相続財産だったら分割協議の対象になります。相続放棄は受け取ってしまうとできません。相続放棄したらそのお金もパーです。死亡保険金で受け取ってたら受け取り人固有の財産で妻の手元に残ったんですよね。分割協議の対象にもならなかったんですよ。 ということは、このよく売りますよね、生前給付保険で売りますよね。その時にじゃあその状態になったからって言って請求するってはちょっと待てよって話なんですよ。分割協議の対象なんですよ。死亡まで待ったら分割協議の対象からも外れて相続財産ではないからねっていうことになるんですね。今を受け取ったら相続財産だぞって話なんですよ。なのでリビングニーズ受け取るとか、高度障害保険金受け取るっていう人がいたんですよ。「旦那に借金ないですか?」って。もし旦那に借金があるんだったら、「これ今受け取ったら損ですよ。死ぬまで待っとき」っていう話。だから親切に何でもリビングニーズってやってしまうとダメやねって。「一言聞いてな」っていう話なんだよね。分割協議で揉めることがないかとかですね。もしくは奥さんが請求してくるんですよ。「請求してください」。死亡保険金やったら誰とも分割協議しないでいいですけど、リビングニーズで請求して使わずに残ったお金は分割協議の対象ですけど大丈夫ですか?って言ってみなきゃいけないですよ。「保険金が相続放棄したらこれ消えますよ」って。「今受け取ったらで、旦那に借金が多いっていうんだったらこれ受け取らずに死ぬまで待って相続を放棄した方が得ですよ」っていうことになるわけですね。まあ三大疾病保険なんかも一緒かなと思います。受け取り人は被保険者だからですね。 はい、次行きましょう。相続放棄する場合であったり、相続放棄したらその被保険者が受け取ったお金はなくなってしまう。分割協議の対象になるんで。それから相続税の非課税枠をやってて生命保険入ったのに、それ受け取ったら非課税になれへんでって。死ぬまで待ったら相続税の非課税の500万かける法定相続人の非課税枠が使えたのになんで今これちょっと受け取ってんねんと。何の目的の保険に入っててっていう話になるわけですね。こういう問題が発生してくるよということです。 はい、次行きましょう。旦那のものは誰のもの?すいません、今は人妻ですか?独身ですか?独身ですか。じゃあいいですよ。ちょっとね、男性はね、この感覚分かんないと思うんですけど、ちょっと女性を代表してですよ。まあ独身でいらっしゃるからですけど、旦那のものって誰のものやと思います?私のものは誰のもの?女性でございます。はい、じゃあ行きますね。旦那のはい、次行きましょう。はい、次です。 旦那の名義の銀行預金。旦那が死んだら誰のもので言いたいでしょ。けれども奥さん、あなたのものではありませんって日本の法律は言ってるんですよ。さあ、子供さんがいらっしゃらないご夫婦の場合です。皆さんの前で子供さんがいらっしゃらないご夫婦ちょっと想像してください。いますよね。いますね。その人想像してくださいね。僕の友達も何組もいます。さあ、夫の名義の銀行預金。これ夫が死んだら誰のもんですか?相続人はまず配偶者は必ず相続人になります。配偶者と誰かが手を組んで相続なんですよ。第一順位は子供です。子供がいない場合、第二順位に行きますね。はい、次、両親です。夫の両親との分割協議なんですよ。 よくこんな話ないですか?「相続で揉めた。どうすんねん」とかね。「揉めたら大変やで」。大丈夫です。揉めたものは解決できるんです。だから揉めるのは全然いいんですよ。はい。金で揉めたら金で解決すればいいんです。問題は解決できない、揉めることができないのが問題なんですよ。このお母さんが認知症やと思うんです。分割協議に入れないんですよ。ということは夫が死亡したこの銀行預金は、夫の認知症のお母さん生きてる限りは引き出すことができないよということになってるんですよ。死ぬまで待てってことになってるんですね。それを保険会社に預け替えておいたらどうだったんでしょうか?この銀行預金は安心生命の一時払い終身に預け替えておいたら、受け取り人である妻が分割協議の対象から外れて私のものになったということになったわけですね。 さあ、皆さん子供さんいらっしゃらないご夫婦いますね。旦那のものは奥さん、あんたのものにはならないねんでということになるわけです。っていうことは、はい、これ生命保険の話は絶対夫婦同席の下で話さないといけないよねって話なんです。 はい、次。私のものは私のものだったよね。私にも隠し預金があるわけで。
すよ。でもし私が思ったより先に死んだら、これって誰のものになるんかな、ってこれも考えとかないといけない。反対の場合、いや、だいたい女の人は「私は長生きして夫は先に死ぬ」って誰でも思ってるんです。でもね、わかんない。それはわかんない。もしあなたが先に死んだらどうなるか。子供がいないわけですから、相続人は配偶者である夫と私の両親なんですよね。
女性の気持ちってどうでしょうね。私の貯金って、私が夫より先に死んだら、相続人は夫もしくは両親なんですけど、どっちに残したいですか?結婚してから20年経ったらわかります。すでに愛情のなくなった夫に残しますか?それとも血のつながったお母さんに残したいですか?って。全員即答で「お母さん」と答えます。新婚当初は「夫」って言いますけどね。でもね、新婚当初は夫って言いますけど、次行きましょう。
夫に行った後にですね、今度夫が死んだら自分の両親に戻ってこないよ。今度夫の兄弟とかに行きますからね。「こいつ誰やねん」って話になるわけですよ。それは嫌やと。で、ただね、自分が一生懸命貯めたお金が、旦那と一緒に楽しい思い出を作りながら貯めたお金やったら、旦那に行ってもいいと思うんです。お父さんが亡くなった時に相続したお金とか、これは絶対旦那にはあげたくないって言うんです。それはお母さんに戻したいって言うんですよ。
でも銀行に預けてると、夫と両親の分割協議で、法定相続分は夫が3分の2、両親が3分の1ってことになるわけなんですよ。それだったらこの銀行預金は保険会社に預けておいて、受取人を実家の母にしておけば、こっちには行かないよねってことになりますよね。ということは、夫婦同席の下でこの話はできないんです。だって隠して持ってるお金ですから、旦那の前で「私お金なんかない」って言うんです。だから、子供さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、「夫の貯金はどうするの?」っていうのと、「私の貯金どうするんだ?」と、この2つ考えとかないといけないですね。
では次に行きましょう。不動産買う時の問題。子供さんがいらっしゃらないご夫婦が不動産を買う前の問題です。子供さんいらっしゃらないご夫婦ですから、新婚夫婦をちょっと想定してくださいね。若い方で結婚されてる方いらっしゃいますか?独身ですか?子供いません。
はい、次。家買おう。だって住宅ローンの方がいい。毎月の返済の方が家賃より安いやね。だから家賃払うより住宅ローンの方がいい。3000万円マンション、いいと思いますよ。買うのはいいと思うんです。で、全部住宅ローンで借りよう。全部借りた方がいいです。で、夫の名義でローン借りるから、家の名義は夫の名義になるんですよ。そうすると奥さん心配になるんです。「夫が死んだら3000万の借金返せない。誰もこれ、私は無理無理返されへんわ。じゃあ家買うの諦めよう」ってなるんですけども、大丈夫です。心配ないです。奥さん、旦那さんが死んでもこの住宅ローンは払わなくてよくなるんです。これOKですか?夫が死んだら奥さん、住宅ローンを払わないでいいんですよ。なんで?放棄?じゃあそう、団信やってるからね。関係ないです。住宅ローンを保険が返してくれる。だから心配ないですよ、この話があります。住宅ローン返さなくて良くなります。
そしてこの家は無事誰のものになりますか?「妻のものになりますよ」って嘘ついてるやつがどんだけ。妻のものにはならないよね。住宅ローンがなくなることと、所有権が移転することは全然別の問題でしょ。住宅ローンは団信によってなくなりました。この不動産は夫の名義の財産は相続財産ですから、分割協議の対象になります。さっきの話、子供がいない場合は夫の両親との分割協議ですよ。法定相続分、夫の両親が3分の1、妻が3分の2ということになるんで、3000万円の家だったら1000万円の現金を突きつけないとあなたのものにはなりませんよ、が正解だったんですよ。
ということは、子供がいらっしゃらないご夫婦は団信だけでは足りないんです。この家の時価の法定相続分、両親であれば3分の1の保険金が必要であったということになってますよね。住宅売ってる人いませんか?皆さん、お客さん、知り合いで住宅の販売してる方、仲介してる方、この話知りませんよ。教えてあげてください。でも、しかもその人、生命保険売ってません。ということは、どっかで生命保険入らないといけないんですよ、ということになるわけでございますね。
ちなみに団信の話なんですけど、ちょっと関係ない話が、団信って団体信用生命保険ですよね。団体って何の団体になる?健康保険ですか?っていうことは、住宅ローン組んでる人の団体なんですよ。で、年齢で組んだんですよ。団体保険っていうのは年齢で、何歳から何歳はいくら、何歳から何歳はいくら、で平均取るんですよ。じゃあ住宅ローン組んでる人の平均の年齢って何歳?って話なんです。だいたい55歳くらいです。だから55歳平均の保険料なんですね、ベースが。で、しかもタバコ吸うやつです。タバコを吸う不健康な55歳のおっさんの保険料で保険に入ってるんです。ということは、55歳より若くてタバコを吸わない人は損なんですよね、ということになってくるわけですよ。なんで55歳のおっさんの保険、俺払ってるんだ、みたいになってるわけですね。だから若い方、タバコ吸わないということは、アフラック生命の非喫煙で買った方が安い可能性が高いです。理論的にそうなります。
「あ、そうか、団信をつけないのはもうできるんですね」って言われるんですけど、「強制ではないですよね」って言います。団信をつけてくれって強烈に言う、そんな相手にそもそも金貸しません。だって取りっぱぐれるかもしれないと思って貸せるわけでしょ。例えば僕が死んだって会社の売上って落ちないんですよ。ということは返済続くんですよ、ちゃんと。だからそんなね、社長死んだぐらいで売上落ちたり返済滞るようなところ、そもそも貸さないんですよ。ということは、社長が死んだからってあんまりね、ごちゃごちゃ言わないです。はい、一緒ですから。はい、ではこれちょっと基本に考えていただきますと、こんな話、要はあるよね。
はい、次でございます。普通の家です。僕、これプルデンシャルの偉いさんだったんですけど、僕の話聞いて、って言って質問にあったんです。「普通の家やねんけどな。お父さんお母さんと一緒に住んでて、この家に生まれ育ったからな。で、僕一人っ子なんや。お父さん亡くなってな。お父さんが亡くなった時にこの家の名義、お父さんの名義やったんやけれども、お母さんも年老いてるし、僕の名義にしとこうってなったんや」って。この50歳の方ですよ。で、今僕の名義の家やねんけど、僕新しい家に住んでる。妻と子供がいるんでここには住んでないね。ここに住んでるお母さんだけ。もし名義人である自分が死んだら、相続人で妻と子供っていうことやんね。まあおっしゃる通りです。子供15歳なんや。ということは妻が親権者として全部仕切っていくということになるよね。そうなんでしょうね。
で、「僕が死んだら」っていう話やねんけど、僕が死んだら僕いないよね。そうでしょうね。ということは、その状態でお母さんここに住んでるんや。妻が僕がいなくなったら、「お母さんこの家から出て行ってくれませんか?」っていうような話なんですよ。どうしましょう、ということなんやったんですね。もうこれ答えは簡単でしたよ。「妻を変えましょう」という話なんですね。「だからできへんからお前に頼んで」という話なんです。わかりました。問題は、あなたが死亡した時にお母さんが家を失う可能性がある、っていうことが問題なんですね。じゃああなたが死んだ時にお母さんがこの家なくなっても新しい家があればいいってことですね。そういうこと。じゃあこの家がなくなるっていうことを前提に考えていきましょう。
「お母さん、新しい家借りるのに」っていう話になると、借りるのは無理です。保証人がいりますから。「保証人なんかになってくれ、こんな無理やろ、出て行け」というようなやつから。じゃあ家買うしかない。じゃあいくらで買いますか?って。「1500万ぐらいで買えると思うが、一人住むだけやからな」。じゃあ1500万の家買えるだけのお金を残しといたらいいんですね。「あんたが死んだ時の大丈夫かな?財形貯蓄やろ?それから銀行預金と保険会社にお金あるわ。大丈夫やな」。ちょっと待ってくださいね。その保険会社にある貯金の保険であったり財形貯蓄っていうのは相続財産ですから、相続人は妻と子供なんや。お母さん相続人ではないですか。一応入んないですよ。あ、そうか。遺族年金は、遺族年金全部妻に入りますね。生命保険入ってるよ。受け取り人は妻の収入保障保険。妻ウハウハなんですよ。家私のもの。そして保険金は入ってくるわ。遺族年金は入るわ。貯金、財形全部私のもの。お母さん、家ない、という状態になってるんですね。これはおかしいよね。
じゃあお母さんに財産残す方法、現金残す方法、生命保険しかないんですよ。お母さんを受け取り人にする1500万円の保険金の生命保険であれば、お母さんが家を買えるということです。だったんですよね。ということは、さあここで聞きたいんです。損保の更新なんかで行った時に聞いてください。家に行くんですか?損保で家に行くんですか?家に入るんですね。この家誰の名義?これぐらい聞けますね。そこに住んでるの誰?って聞いてください。もしこの名義人が死亡した時に、ここに住んでる人が家を失うってことはないですか?と聞くだけの話でございます。この場合はあるって話になるわけですよ。何やったらいいです?二世帯住宅ではこの問題はよく起こります。ここに親子3世代住んでるということは、相続人ではない人は絶対一人混じってるんですよ。そういう問題はないかということを聞く。だから住んでるの誰?名義誰?だけでこの問題は見えてきますよね。よくある話なんですね。普通の家ですから何の問題もないやろうと思って、実はそういうところだったんですね。自動車保険のことでめっちゃ知ってますよ。いいんですけども、こういう話も知ってるとなんかこの人すごい、みたいな。
さあ、普通の家の話でございました。これ不動産の話でございます。では10分から休憩しましょう。