すごい勉強会 2022年9月18日
動いてたら疑問に思うことって出てくるし、何か話してるとね、話してる時になんていうかね、ひらめいたりするんですよ。日立さん自身もそうで、この間その福岡のおじさんが台風で、えっと、庭にあったテントが飛ばされたって言うわけですよね。ね、OKの火災保険なんて言うんですよ。それって風災ですよね。台風だから。
あのね、みんなね、台風の時に、あの建物火災保険で雨樋が曲がったとか、アンテナが曲がったとかって言って請求するじゃないですか。屋根が飛んだとかって言って。建物も家財も台風のが入るでしょ。家財の台風のが入ってどんなんだなーってずっとものを持ってて。それってテントが飛ばされてるのって、台風の家財、台風の風災ですよ。ああ、だからそれ請求できる。なるほど。うーん。
それテントがどこか傷が入ったとか、壊れた場合に請求したいんですが、そういう場合がなくなってるんですが、今飛ばされて。あ、なるほど。そうか、受けてるんですよ。ああ、そういった、災難なんですね。ああ、なるほど。あの、置き忘れじゃないでしょ。置き忘れは出ないんですけど、置き忘れでもないんですよ。その台風の影響で飛んでいったわけですよね。そうそう。だから、あのネックレスを川に落としてもう取れないっていうのと一緒ですよね。
これ、難しいですよ。もう、いただき、第4外科、ちょっと難しいですよね。解説をしていただきながら、まだ良いと思います。ご質問、はい。
はい、では早速1つ目です。「保険は受け取り人固有の財産と認識していますが、それぞれの商品に三大疾病保険金と死亡保険金がセットされている場合は、例えば脳卒中で急死した場合など、三大疾病保険金を受け取らずに死亡に至った場合、その保険金は死亡保険金として受取人固有の財産になりますか?それとも別の考え方で相続財産となりますか?」という質問です。
ああ、なるほど。これね、あの、よくある問題で、一家の指定代理人が高度障害保険金を請求するという場合であったり、これはいろんな問題があります。
まずそうですね、末期がんで受け取った場合ですよね。末期がんやって、それって被保険者の保険金が入るわけですよね。そしてその被保険者の現金に変わるわけですよ。そのお金はそのまま、仮にその被保険者、現金を受け取った、保険金を受け取った方が死亡した場合は、それは相続財産になってるんで、この分割協議の対象になるわけですね。うん。それを死亡、死亡まで待って死亡保険金で受け取ってたら、受取人固有の財産だったんで、分割協議の対象にはならないわけですよ。なるほど。
そうすると、どうせだったら受取人がですね、死亡まで待って受け取った方が良かったという場合があります。うん。分割協議でまとまれば良いですが。そうです。分割協議がまとまらなくなってしまったよとか、分割協議で例えば兄弟の1人が行方不明で、そのお金が引き出されへんやんとかですね。はい。ってこともあるし、また足かせにもなりますよね。相続税の非課税枠からも外れてしまうということになりますよね。死亡まで待ってたら相続税の非課税枠に入っていたのに、そこから外れちゃって現金に変わっちゃうっていうことにもなります。
あ、それと、もう一つが問題がね、相続放棄する時なんですよね。例えばこの被保険者の方に、相続人の方に借金が多かったという場合ですね。はい。債務超過になってた場合に、借金が多かったと言って債務超過になってた場合に、相続人は相続放棄した方が得だって話になってくるわけです。その時に、例えばこの末期がんで保険金を100万受け取ってた。はい。もうちょっと金額を大きくしましょう。1000万を受け取ってた。で、1000万円はこれは被相続人のお金だったので、相続放棄したらその相続人にはゼロなわけですよね。ところが保険金で受け取ってたら、この1000万を受け取ったのに、相続放棄したってこれを受け取り人固有の財産なんで、相続放棄してもお金だけ残るということになるわけですよ。
生きている時に受け取っておく方が良かったねってなるんですね。最近、なるほど。だから、そんなに健康保険会社が生前給付の保険ってのを、今、取り扱っている商品がここしかないんで、この商品をたくさん出してくるわけですよ。生前給付で受け取るって、これもうね、かなり考えとかないと、生きてる間に受け取ったら損ですよというパターンありますよ。あああ。
でも、なぜかというと、まず分割協議の対象になるっていうのが一つ目の一つの問題ですよね。はい。もう一つが相続税の非課税枠に入らないよっていうね。もう一つは相続放棄の場合も問題ですよね。相続放棄した時に残らないよっていうのでですね、この三つの問題がないのかあるのかっていうのを確認してから、生きている間に受け取らないといけないよっていうことですね。なるほど。
あの、高度障害もそうですよね。うーん。高度障害になったからって高度障害保険金も請求してくる人いるんですけど、でも必ず僕の場合は、あの、債務超過の状態ではないかということですよね。それらがありません。もし相続放棄しようと思ってるんやったら、もうこれ残らないですかと。保険金、死亡まで待った方がいいですよっていうこと言うし。で、分割協議の対象からも外れるんで、ちゃんとあの相続人みんなで話し合って分ける状態ですか?死亡まで待ったら受取人もあなたの単独で受け取れるものですけども、今受け取ったら分割協議の対象でみんなと話し合いですよと。大丈夫?非課税枠にするし、あの、相続でかけられる状態ですか?っていうことは、例えばその生前給付を受け取ったとしても、それは相続になっているわけですよ。
例えば配偶者の方が、3000万、4800万以上の財産、保険金は指定していないか。それ以上あるんだったら相続税の非課税枠に入るから、死亡まで待たないんです。っていうことは、確認してから、じゃあ高度障害保険金が請求に回るかっていうことを確認していきますね。なるほど。
じゃあ、そもそもあれもあります。使う、使わないという問題もありますが。もらったお金を治療に使わないといけないのか、そうでもないのかっていう。まずね、高度障害になっているということは治療には使わないんですよ。もうそもそも治療して治る状態だということは、障害じゃないんで。なるほど。で、がんの場合もですね、まあちゃんとしたがん保険に入っておけということですよ。そうですね。今の話だったら三大疾病とか使わないんだったらそもそもいらないとなりますもんね。そうなんですよ。だから、あの、分の保障のためにこの、なんて言うんだ、三大疾病保険入るっていうのは間違いですよ。
なんか一時金でなんか、まあそれに対する保険料を払わなきゃいけないしですね。投資対効果ではい。もうそんだけ3000万必要だと思ってるんであれば、ちゃんとしたがん保険を入れんってことですよね。そうですね。それだけが心配だと思ってるんやったらですよ。はい。っていうことなんで、まあ、今は一番安いのはセコムですしね。投資対効果で考えると一番安いのはセコムですから、セコムに入ってから、いらない、入らなくてもいいと思いますよ。もう高額療養費で賄えるって話ですよ。はい。
そうですね。YouTubeを見てね、ちょっと関係ない話だけど、あのなんか病学長って知ってます?病学長ってなんかめっちゃ流行ってるんですってYouTubeで。京都産業大学の学長は柏学長。お腹にも来なかったやつじゃない?バリバリって。笑った時、柏学長、確か変わらないと思いますよね。あの、まあずっと、まあ柏北、ええ、病学長っていう人が言ってるんだけど、あの、先進医療保険はいらないって言うわけですよ。おいおい、保険や医療保険はいらないよというのと、先進医療保険もいらないよ。例えば重粒子線治療で先進医療ですごい多いじゃないですか。あれ、健康保険になりました。健康保険になったから自己負担8万円でいけますよ。
僕らからしたら、そんなことないですよって話なんですけど。で、ええ、でもね、あるセコムのがん保険って、健康保険対象になったことによってですね、あの前立腺と陽子線治療が170万になってるんですね。はい。で、実際に病院が大損こいてるんですよ。今までは300万もらえたのが、先進医療で健康保険だから170万しかもらえないということになって、病院が今バックしてるんですよね。それがあるほど。自分より、でもそれがいいと。170万円健康保険でかかるけれども、高額療養費の対象になるから8万円でいけるわけですよ。だから、いいが、なぜって、これセコムはボロ儲けでしょ。そうですね。
だって、170万健康保険で出るものが、高額療養費で差し引かれているこの分、セコムは出てきません。はい。っていうこと。170万保険金で出てくるっていうことですからね。これで家族みんながね、宿泊費で取れるって話になりますよね。うん。確かになんか。陽子線治療がね、健康保険対象になったからって言ってがん保険はいらないんじゃなくて、セコムのがん保険以外は、これ、使えない。うーん。で、SBIもダメっていうのはここで出てきます。SBIは何が違うんでしたっけ?って言うんです。SBI、これ出ないじゃないですか。初めの差額が出ない。あ、なるほど。ああ、それは。
でもう一つね、あの先進医療って、金額安いものの方が多いって言うんですよ。だから確かに今総括ないですね。金額安いんだから、あの先進医療保険ではないですよ。受けですよ。まあ、困らないことですかね。そうなんですよ。実際、うん。僕の場合は先進医療を受けた時に39,800円だったんですね。グラスファイバーの歯の治療ってやつで、あの、虫歯になったところの銀歯を白い歯に変えるってやつなんですけど、これ39,800円だったんですけど、保険金で30万を受け取ってるんですね。
うーん。でも、それって何かって言うと、交通費と宿泊費なんですよ。うーん。だから、金額が安ければ安いほど、実は儲かるんです。交通費と、あの、交通費と宿泊費で。はい。なので、先進医療の保険はいらない。まあ今はまあ間違いではないんですけども、MSH(メディケア生命)以外はいらないけど、MSHは入らないと損ですよということになるわけですね。うん。だから、なるほど。
病学長って人もねぇ、中途半端なんですよ。8割は正解なんですけど、知識が、いっぱい、僕のことなんでしょ。知識がないんで、その大事なところを抜けてしまうんですよ。保険関係の素なんですが、病学長って違うみたいですよ、全然。ああ、違う。一人、ちゃんとあの、抑えているんですね。その表面的には。あ、なんか、ずっと中途半端な知識もなんか情報もね。で、これは何万人という人がこれを見てるっていうんですから、すごいもんでしょ。すごい人気なんですよ。うーん。なるほど。
までも確かに先進医療は安いやつの方が交通費出るメリットありますよね。安ければ受けにも行ける。そうなんですよ。例えばインフルエンザの検査に鹿児島まで行くって普通考えないじゃないですか。たった2000円のためにそんな、いいじゃんって薬飲んどいた方がいいってなるんですけど、インフルエンザの検査に行くだけで交通費と宿泊費出るっていう風になったら行きますよ、鹿児島まで。旅行ですよね。だって、4人家族の人が毎年インフルエンザの検査行こうかなって言ったとして、100円、宿泊費1人1万円だったら、うち4人家族だから4万円でしょって。白水から泊まれるやんってよかったんですけども、まさにその通りなんですよ。2泊3日で行きたいね。スカイマークじゃなくていいんでしょ?っていうのがあるんですよ。いいですよ。全国でますから。全国でいいですか?って言ったんですけど。はい。ビジネスでもいいですしね。まあそれは多分あかんって言われると思う。あかんって言われるんですか?あの、それしか空いてなかったらOKだから、あのグリーン車で行った人も、あの、なんでグリーン車ですかって聞かれて、それしか空いてなかったんですって言ったら出てましたから。うん。ああ、普通席ぐらいなんですね。はい。分かりました。
じゃあこの1番目で、そもそもあれですよね。受け取らずにっていう前に三大疾病の必要があるかないか、一番入口のところで必要ですよね。まあそうやな。三大疾病保険は入るなということですよね。ね、もし入ってくれなかったらあれですよね。受け取らないんだったらそもそもいらんかったことですよね。そうですね。もう死亡保険だけ入っておいても必要って。死亡保険だけのメリットもあるし、あの三大疾病保険の保障内容、それ必要性から言った必要性はないんですよ。うーん。必要性もないし、投資対効果でも思いますということですね。はい。はい。そうですね。はい。はい。
じゃあ次行きましょう。2つ目は、「府民共済、県民共済などの共済保険では、死亡受け取り人はあらかじめ個々に指定しているのではなく、相続人と指定されているかと思います。そんな受取人が指定されていない共済保険でも、受け取り人固有の財産と捉えていいのでしょうか?」もう、法律上、受け取り人固有の財産であるということは変わりません。他にも法定代理人ってなっているのがあってですね。第2分野の損保の分野ですよね。例えば自動車保険の人身傷害保険金であったり、人身傷害で死亡の場合出るじゃないですか。あれ、法定代理人ってなっているはずだし、傷害保険は確か法定代理人になるはずなんですね。うーん。っていうことなので、あの、そこはですね、話し合って誰にするか決めてねっていうことで、分割協議のようなことにはなるんですけれども、まあ受け取り人固有の財産っていう言葉は変わりません。
法定代理人、共済とかは、受け取り人固有の財産。はい。うん。共済とか、この文章だと誰って指定されてなくて相続人になってるってことは、法定相続人ってなってますね。はい。ってことは、受け取り人固有の財産っていうのは、その法定相続人全員の財産ってことですか?まあ共有財産になっているということなんですよね。だからその共有財産になっているから、誰がいくらですかっていうのを申し出てくださいっていうことか、もしくは代表者に払うということですね。代表者に払う。なるほど。払うので、相続人の代表者に払うから、あとはそっちで勝手に揉めてねってやつです。それ結局分割協議するんやったら受け取り人固有の財産違うじゃないかっておっしゃる方もいらっしゃるんですよ。いや、そうではなくて、まず相続放棄した時にそれは手元に残るよということですね。うーん。分割協議はしないといけないけれども、相続放棄した時に手元に残るっていうのは、受け取り人固有の財産っていうメリットがあるし。なるほど。あとは相続税の非課税枠にも入るしっていうところですね。だから結局、分割協議の対象と一緒じゃないかっていう。それは単に分割の問題のところだけではそうっていうことですけどね。はい。受け取り人固有の財産という法的な性格があるので、そういうメリットはありますということです。
じゃあ誰か特定の子にこれだけ残したいっていうことがあればダメってことですね。もう、試してみてダメだってことじゃないけど、揉める可能性があるんだったら避けた方がいいことですよね。遺言書って話ですよね。まあ、遺言書か、あの公正証書で公証役場行って、遺言で「この保険金は誰に受け取らせる」という遺言があれば、その方に払わないといけないということですね。うーん。なるほど。じゃあ共済で入って、そういうふうに使われる方は、そこまでちょっと考えておいた方がいいことですね。どうしてもそこまでやりたいならですよ。そのそこまで皆さん本当に時間かけてやるかという話は、まあ、それだったらそもそも民間の保険に入っておけばいいって話になりますよね。はい。
その相続の分割で、すごい揉める人っているじゃないですか。もう、すごい相続でもめてるんですよって、なんか、悠木さんが講演とかしてるやつあるけど、すごい増えているんですよって。相続の裁判増えてるんですよって。1万7000件ですって、1年に。何人死ぬと思ってね?あ、100万人死んで1万7000件で、それ1.7%。え、100人、100人のうち2人もいないんですよ。僕の周りでね、その相続でもめて裁判やってる人見たことないですか?そんなに揉めてないです。まあ、僕の周りも、ほとんどは円満解決だから、円満解決ですね。そうですよね。だって、ほとんどが円満解決ですかね。ここまで揉めてね、っていうことだけどもっと問題があっても、揉めるかどうかである。揉めることができないっていうのは問題。
例えば、相続人がいるっていうか、分割協議で円満解決。はい。ね、相続人の中で1人行方不明という方がいらっしゃるとかね。まあ、こういう時に揉めていけない。それも問題起こりますよ。それは揉めるっていう問題じゃなくて、分割協議できないっていう問題が起こるということ。なるほど。はい。はい、分かりました。はい。
ね、じゃあ次です。3つ目は、
生命保険の受取人に遺言で変更する場合は、変更後の受取人は誰でもいいというのは、どの保険会社も同じでしょうか?また、遺言が優先される場合の問題はありますか?
うん、どういうことですか?まず受取人は、あれですね、家族とかですよね。昔は誰でも良かったんですよ。友人でも受け取れたんですよ。ただ、「あいつ、俺を殺すやろ」って、受取人が。なるほど、「受け取るために殺すやろ」っていうので問題になって、それで「家族しかダメ」っていうことになったんですよ。うん。はい。
例えばですね、受取人が、例えば旦那さんのお母さん。旦那さんのお母さんが被保険者になってて、受取人が妻、旦那さんの妻、というのはダメですよ、って保険会社が多いんですよ。旦那の妻は、旦那のお母さんを殺す可能性がある。ああ、そう。だから、旦那、旦那のお母さんが被保険者で、受取人に妻っていうのはダメですよ、っていうのを保険会社結構多いんですけど、ソニー生命はOKなんですよね。あれ?多分、不親切に思っていると思うんですけども、「保険は愛です」とか言うんですよ。わけのわからんこと言って。「そんなこと、妻がするわけないじゃないですか。妻は夫のお母さんを殺しません」とか言うんですね。だからOKですよ、と思っちゃうと思うんですけども。まあ、そういうこと。OKなっても、受取人になれる範囲が違ってくるんですよね。なるほど。はい。
で、まあ、元々の血族もしくは姻族の中でも、もう狭い範囲がダメっていうことになっています。で、そうじゃなくて、誰にでもやっぱり保険金残したいなーっていうニーズがあってですね、法律ができたわけですよね。遺言で。まあ、保険会社はもうガチガチに「血族じゃないとダメだ」っていうのであれば、それ以外の人の保険金残したい。遺言を作れば、遺言があればそこに保険会社は「払うパターンね」っていう法律を作ったんですよ。ああ、法律上ね。はい。
で、そうなると保険会社はそこに払わないといけない。で、その、遺言で指定できる人は、もし法律上、法律の話なので、誰でもいいですよ、ということになっています。
じゃあ、証券に書いてる受取人よりも遺言の方が強いことですか?
いや、ちょっとね、ここでまた注意が必要なんですよ。で、これ保険会社によってもいいんですか?っていうのは、これも法律の問題なんで、どこの保険会社も同じです。同じ対応をしないといけない。過去に事故があってですね、その受取人リストが、まずその契約上の受取人ですね。証券に受取人って名前プリントされている人。その人が保険会社に請求してくると、保険会社はその人に払いますよね。ただ、遺言があるかどうか保険会社は分かってない。いや、遺言で受贈するという受贈者からの請求がある前に、証券に記載されている受取人が請求した場合は、そこに払う。うーん。で、その後で遺言で指定されている受贈者が保険会社に「払ってちょうだい」という請求を起こした時に、「いや、もう先に払いましたよ。」「じゃあそれは違うじゃないですか。ちゃんとこっちに払ってもらうと困るじゃないですか。」っていうことは言えないですよ、って保険会社は免責されるってなってるんですよ。先に証券で指定されてる受取人に払って、払った場合は、後で遺言で指定されている受贈者の請求があった場合は払わなくて良い、という風になっています。はい。
なるほど。だから、遺言で「OK」っていう受取人に変えればいいんですけれども、先に請求しないと、これあのスピードの勝負ですよ、ということになりますので。証券に記載されている受取人が先に請求すると、「残念でした、受け取れません」ということになりますよ、ということですね。うーん。なるほど、なるほど。
他は気をつけることは、そこが一番あれだと思うけど、そこをクリアすればじゃあ遺言でっていうのは有効に使えることですか?
そうですね。はい。うーん。ただね、これだからどういう場合想定されているかと言うと、保険金を残したい人を受取人に指定できないっていう、その問題のこと言ってるわけですよね。うん。はい。血族以外の、保険会社が指定している受取人以外に、残したい。じゃあ、こういうちょっと危ないことするんだったら、まあ危ないという、法律上認めないということならいいんですけど、受け取れない可能性があるということであれば。うーん。そうですね。法人使えばいいんですよね。法人契約にして、その人をね、受取人にしてあげたい人を株主にして、被保険者になる人がそこの会社の役員になって、会社契約でその人を被保険者にしてですね、保険に入って、受取人を会社にして。で、保険金が会社に入ってきた場合は、雑収入のお金ということになりますので、そうすると、あの無事受け取れるということになりますね。その方がなんか綺麗ですね。安全ですよね。
まあ、会社は器を一つ上げたようなもんですよね。お金をかけて、器を一つ取ってことですね。まあ、会社を保険金かけてあげるっていうか、最初に会社作る時にその人が株主になる。で、受取人云々でその人がお金を出さなきゃいけないんですけどね、資本金。うん。株式会社だと1円でいいわけじゃないですか。うーん。はい。まあ、僕の会社のIFAジャパンなんか、資本金1円ですか。だから1円出せば会社が作れますから。はい。じゃあ、まあ2つのやり方が大きくあると。うーん。はい、分かります。
次はこれは何だろう?「相続対策で不動産などの評価をしましょうという提案を受けますが、そもそも必要でしょうか?評価をしても時価は変動すると思いますので、定期的に評価をすべきなのか、それともそういう評価をすることに意味があるのか。子供たちに有利な対策の手順と内容を教えてください。」と。まだ、多分子供たちに有利なんだったら何かしてあげたいという意思があるところでしょうね。
まあ、あれですね、相続税対策っていうことを考えていらっしゃるのでしょうね。このご質問されている方は、相続税がかかるっていう方っていう前提ですね。だから「評価」って言っちゃってるんですけども、おっしゃられるように評価する意味って全くないです。で、これ「評価しましょう」っていうのは、それをネタに接見していきたいっていうそのセールスマンの人があったり、もしくは銀行なんかはですね、それを紹介します。「定期的に評価をしましょう」ということによって、その顧客を抱え込みたいんですよ。だからって言うんです。で、税理士なんかも、その相続税の申告の時、「うちに任してほしい」っていうのがありますよね。なので、まあ、評価しないけど、まあおっしゃられるように評価したって、今の評価で明日死ぬんじゃないですからね。財産って日々変わってきますからね。そんなの評価したって意味ないじゃないかって。まあ、僕も同じ意見ですね。全く意味がないと思います。
じゃあ、例えばね、この不動産の評価をして1億円だった。自分は1億円だと思っていたのが、実は評価したら2億円だ。「えらい財産だったんや。」じゃあ、だから1億円と思っていたけど2億円になったから、だから準備何か違うことをやるんか、と。「必要だ」って言ったけど、「2億円だったからこれやる」って、なんかそれやるんですか?できないことはできないんです。あなたが1億円だろうが2億円だろうが、やること一緒でしょ?じゃあ今それやれよ、って話ですね。
例えばですね、生命保険の非課税枠なんてあるじゃないですか。500万円×法定相続人の数。それはもう相続人が2人ということであれば、1000万円で確定してしまうわけですよね、非課税枠は。うん。はい。それが不動産の評価して1億円行った。じゃあ、それがですね、生命保険金の非課税枠が増えるとかもないし、2億円になった、っていうふうに2億円だったから生命保険の非課税枠が増えるということはないわけです。じゃあ、そんなのを評価してから非課税枠の保険を考えるという必要、全くないわけですよ。はい。それだと今入っておいて、別に評価なんか関係ない、って話ですよね。
で、何かって言うとですね、相続税対策のポイントはここなんですね。今できること、今やれ、っていうことなんですよ。うん。できないこと言ったってできないんだから、できることをやる。しかも今すぐやる、っていうことですよね。今できることがあるので、今やればいいんですよ。だからそんなね、評価なんかしている間に、例えば相続税でどんだけかかるか資産評価している間に、資産評価している間に死亡ということがあって、非課税枠の保険使わなかった。これめっちゃもったいない話になってますので。はい。評価なんか関係なく決まってる。それは「やっといてよかったじゃないか」ってなりますので。
で、まあ、評価なんかしたって意味がないので、できることをやるということですが。まあ、あのせっかくでございますので、今できることってどんなことあるの?っていうのをですね、ちょっと色々と相続税かかる方のお話でございますが。まずは相続税対策で一番有効なのは、この評価の話が出ましたけど、評価を下げるってことですよね。で、価値は下げないで評価を下げるっていうことなんですよ。うん。
じゃあ何かと言うと、保険をこねくり回して使うとか、あれはダメです。保険使うと評価下がるっていうのと同時に、価値まで下がってしまいますので。不動産もないんですよ。評価と同時に価値も下がってしまっては意味ない。じゃあ何かっていうのを、会社で財産を持つっていうことなんですよ。はい。会社名義で財産を持つことによって、同じ財産であってもですね、評価が下がるわけですね。自社株の評価になりますので、類似業種比準価額方式、類似業種比準価額が混じってくるので、必ず時価以下の金額になるんですね。だったら個人名義で財産持つより、会社名義で持った方が、価値は一緒だけども評価下がるということになりますので、どんどん会社名義で財産を持つっていうことですね。今個人で持ってるものを移すっていうことも、まあ、もう方法はありますし、それ他の税金の絡みの問題があるので、どういうタイミングでやるかっていうのは別として、移すっていうやり方もあれば、今後入ってくる財産を会社名義にしていくっていうのも、これはかなり有効ですね。
じゃあ、事業をしていなくても、例えばこのケースみたいに不動産を持っている方であれば、不動産管理会社をまず作れるっていうことでいいですかね?
事業してない人も、事業をやってますので。不動産賃貸っていう業ですよね。また、アパート業ということで、それはもう事業をやっていらっしゃる。それを会社であればいいんだ、となりますよね。うーん。はい。なるほど。
まあ、他にはですね、贈与ですね。これはやらないな。僕も絶対そうやってしないもんね。生きてる間は自分のものを自分のものって思ってるんで、絶対誰にもあげたくない。なるほど。うーん。でも死んだ時に相続税で払うのはもったいないな、と思うんで。まあ、ただ払うの僕じゃないんでね。僕も自分で払うわけじゃないんで。まあ、生きてる間はもう自分の名義でずっと持っておきたいな、と思うんで。じゃあそれだったら自分の会社の名義で持つっていうんだったら、これ自分のものだっていう認識なんで、これはいいよ。はい。
で、贈与したくないけど、例えば生活にかかるお金ですよね。あのご飯食べに行くとか。それやったら相続税のかかる側の財産から、相続人の方ですね。まあ、お父さんお母さんがお昼ご飯代ぐらいは出してあげるって。そうやったらお父さんお母さんも財産どんどん減っていきますからね。水が贈与になってあげるとかね。旅行行く、とか。まあね、お子さんが役員だったら、「じゃあ旅行行く」って言ったら、仕事とかね。出張、出張旅費とかね。いうこともできる。自分のお金は贈与じゃなくて出してあげるっていうのが、財産減らす方法としてはいいのかなと思います。まあ、それぐらいだったらね、あの贈与じゃない、ってちょっとぐらいのお金。ちょっとそれだったらあげてもいいよ、っていう感じでやればいいと思いますね。はい。
ね、もちろん、贈与していいっていう奇特な人がいるんだったら、それはいいと思いますけどね。じゃあ、贈与する方法としては、110万円で止める、とか。僕は絶対しないんですけど。贈与してあげたい人、110万円。もしくは、110万は絶対ダメですよ、ということですね。うーん。まあ、最低でも470万か520万ですよ。相続税がかかるのは10%がかかるわけですから。ただし、二十歳未満の相続人ですね。子供、孫に贈与した場合は、470万円の金額でちょうど実効税率10%になります。47万円の贈与税になりますから。相続税の最低のところと一緒になるかと。で、二十歳以上の子供、孫に対しては520万だとちょうど10%、52万になりますので、最低の税率で520万を贈与したいな、と。どうせやるんであればですね。僕が言ってるのは、ですよ。
でもう一つはですね、贈与ではなくて、新しく入ってくるお金っていうのは、事業をやってるからお金が入ってくると思うので、その贈与したい相手。だから相続順位が遅い人ですよ。子供、孫。相続順位の遅い人を株主にした会社を作って、そこで事業をやっていくということですね。で、利益がその子供、孫が株主の会社に利益が溜まっていく。でも事業やってるのはお父さんがやってる。お父さんが働いたお金が子供の財布に入っていってるっていうこと。そういう仕組みですよね。なので、その会社を作る時に相続順位が遅い人を株主にするということですね。
まあ、あの会社名義で相続税対策で、会社に相続税対策とか法人税の対策でですね、法人税を安くするために会社を何社か作っていくっていうのは、もう非常に良いことなんですけれども、その時に株主を誰にするんだっていうのが、やっぱりあの大きなポイントになってくるんで。それだけ利益が出る会社だったら、めちゃめちゃ感謝されますよ。実はですね、株主を子供とか孫にするっていうのは、まあ一つ考えどころ、考えていいと思います。うん。僕が言うとしたら、15歳以上のお子さんを役員にして、役員報酬を入れていってあげるとかですね。これもアリですね。はい。相続財産なんですよね。
それから生命保険の非課税枠。これも定期であるのがいいですよ。終身保険は絶対ダメですね。生命保険の非課税枠は500万かける法定相続人の数。これが入ったらいいと思います。はい。会社契約でもそれは入っていいと思います。死亡退職金の非課税枠分の500万かける法定相続人。これは会社契約でも入ってもいいと思います。ただし、10年定期、もしくはですね、10年定期っていうのは、検討していくと収入保障保険の方が安いんですね。定期保険より。うん。半額くらいになっちゃうんですよね、収入保障保険で同じ保険金額だと。なので、まあ、収入保障保険、現実には収入保障保険を使うということにはなりますけど、終身保険ではなくて、いわゆるその解約金のない期間の決まった、っていうんですね、定期保険を使うのが有利だということです。まあ、この非課税枠は、もう被保険者、お父さんの分、お母さんの分、両方入るということですね。
まあ、この辺はね、相続税対策としては今すぐできることです。別に評価がどうであっても今すぐできることではありますね。これ非課税枠を使って贈与もするような方がいたら、贈与のお金って全部運用でいいですかね?
贈与のお金は、受け取って、子供はお父さんに保険かけるっていうのがいいですよね。もう投資信託や株式で運用していくっていうのがいいと思います。間違っても、生命保険には回さない、っていうことですね。はい。だって、元本割れしてしまう可能性がありますので。この定期保険ですから、解約返戻金って話になるし、もし死亡しなかったら、何も返ってこないじゃないかって。じゃあ終身保険にしたら、あまりにもパフォーマンスが悪すぎるっていうことなんですね。うん。やっぱり保険は向かないですね。受贈者が受け取ったお金っていうのは、これやっぱり運用です。はい。うーん。で、大部分はもうグダグダ。はい。じゃあ、もうその辺はもうすぐにできるから、それをちゃんとやると。うん。
OKです。これ子供を株主にするのは、なんて言うんですかね、別にどうでもいいってあれですけど、事業として支障のないような会社で、ですよね。利益が入って事業を発展していかなきゃいけないってなるときに、ヘンテコな子供を株主リストに入れたら、それはダメですよね。
いや、そもそも贈与したい相手ですよ。財産をあげたい相手ですから。その、どうしようもないような変な子が多いです。ただ、商売下手とか、そんなもいいんですよ。例えば商売下手で、例えば従業員が数十名いる会社で、子供をとりあえずの財産のために株主にしてしまうと、子供が「ついで」ですか?まあ、犬には。うん。うん。そうすると会社ダメになっていきません?いや、だからね、その、なんて言うんですかね、従業員を抱えて大きな商いをするっていうような会社をその子にするということは、まず。うん。ただそういう、その子は株主になるということは、もうすでにあのその子がその会社に入って仕事やってると。お父さんよりその方が、その子の方が商売上手い、という場合は、事業もそっちに移してやるという場合はある。ただ、この子に仕事継がせへんで、って思うような子だったら、全然違う事業で不動産管理とかね、不動産賃貸とか、無事業にして、その会社やっていくはずですよね。うーん。はい。
もしくはその子とね、お父さんがやってるすごい儲かっている会社と取引をするような感じですよね。例えば仕入れ。
をそこでさせるとかっていうことは、そこに重要になるんですよ。うーん、はい。なるほど。事業をちょっと見て、どれを子供の株主にするかを決めていけないですね。そうですね。はい、はい、わかりました。
不動産、親等不動産、不動産買う会社ってあるわけですよ。不動産を買うだけの会社って、別に従業員はいらない理由があって、まあ一人株主が社長として入ってくるだけですよね。そうで、そうです。はい。うん、はい、OKです。
あ、これ非課税枠使う場合は、あのお父さんのお金で入るのがいいですよね。当然、その役割を贈与する子どもが入るまではないですよね。もちろん、もちろん。これもうOKです。なので、お父さんがお金を払う契約者、お父さん。被保険者で、受け取り人は子ども。間違ってもあの配偶者、妻にしないでください。考えず、夫ですね。はい、はい。
であると、お父さん、お母さんの契約者、お金を払うのがお母さん、もしくはここお父さんが払う。はい。でお父さんが契約者として死亡した場合は、このお母さんが契約者のその権利を相続するので、そこは別に構わない。ということを持ってお父さんでもいいのかな。あ、ごめんね。定期保険だからダメですね。終身保険だったら契約者お父さんで良かったんですけど。そうです、定期保険なんで、ここは契約者、被保険者にするものは契約者お母さん、被保険者お母さんで確定。
そんな掛け金私払いたくないんやっていうんであれば、旦那さん、お父さんから贈与でその保険料を受け取ってお母さんのお金として払う。で、受け取り人は子ども。というところですね。これお母さん、面白いのは「受取人子どもでいいですか?」って。「子どもにしとかんとダメですよ」と。「いや、受け取り人私」って言うんです。「いやいや、お母さんが死亡したときの保険金を受け取る人なんですよ」と。「だから同じ」。「ああ、お母さんみたいな顔して、お母さん死ぬんですよ」って。「死んだ後の話ですよ」って。「私死なない」とか言い出すんですよ。
今ね、もう話したさあ、トレスだってあれじゃないですか。お父さんから贈与を受けても、定期保険払うんじゃなくて、みなし相続財産があるじゃないですか。いやいや、もうお金を払うのは私じゃなかったと。でも言えばいいんですけどね。自分の。はい。家になるの。打撲、傍にあった自分が受けたなんていうやつはあるんですけど、「お父さん、あなたも加点しとくわ」と。そんな感じである。
これ、あの、法定相続の人数は、お父さん、お母さんともにどっちが先死ぬか分からないから、現場で同じ人数にしとけばいいですか?それ、そう思います。だから配偶者プラス子供の数っていうことですね。例えば子どもが二人いるんだったら、お父さんも1500万、お母さんも1500万でよろしいかと思います。はい、わかりました。
では、次にいきましょう。ちょっと5番は後回しして、6番。ごめん、ごめん。から、ちょっともう一つ、あの相続税の対策でこれは有効やっていうのはあります。あの、ああ、抜けてました。贈与するのを、あの、僕は絶対贈与しないって言いましたよね。贈与、その自分の金から贈与したくない。ただね、場合によっては贈与してもいいって場合があるんですよ。それがですね、親なんです。
うん。お父ちゃん、お母ちゃんに贈与するのは僕構わないんですよ。あるいは、僕がお母ちゃんに贈与しますよね。でも、お母ちゃんにあげるんじゃなくて、将来僕に戻ってくるっていう。うん。これ何かというと、例えば変額年金なんか、今ソニーの変額年金、85歳まで賞金してOKで、死亡が95歳までに死亡があれば、死亡給付金で受け取り人、自分の財産にできるわけですよ。であれば、例えば520万をお母ちゃんに贈与した。で、その520万で変額年金買う。はい。それが死亡保険金の給付金、受け取り人が自分になってるって言ったら、自分のお金が自分に戻ってきますよ。はい。
うーん、なるほど。ごめんなさい、意味がなかったです。これは相続税対策にはなりませんでしたか。皆さん、それ受取人を自分にするんじゃなくって、自分より相続順位の遅い人にするんだったら意味がありますね。ああ、はい。そうですね。自分の財産が一旦お母さんに移って、でお母さんが、母親が死亡したときに自分の相続人、今でも多く、今違うと。自分の財産を増やさないで、次の第二相続でいきますので、これが効果がありますよ。うーん。だから、あの、自分に戻ってこないと嫌だって言う人はできないですけれども、贈与する相手を増やしたいっていう人が有効です。なるほど。はい。
うーん。なので、僕みたいに「贈与は危ない」って言う人には向かなかった。すみません、失礼しました。贈与する相手方を増やしたい人には効果的です。ということですね。はい。
では、次は、えー、不動産ですね。不動産オーナーの場合、火災保険のみならず、私は個人の自宅と同じでいいでしょうか。家財はいらない。必要な保障は選ぶ条件は何が大切で、どの保険会社がいいでしょうか?という質問です。はい。
えっと、まずですね、保険金で安いで出にくいっていうところで言うと、三井住友海上、三井住友海上が一番いいと思います。だから選択肢ナンバーワンは三井住友海上かな、というところですよね。はい。で、安田がいいですね。そうなんですよ。それと賃貸で貸す物件のことですよね。そうですね。はい、貸されていると思います。
で、入居者の過失とか、故意過失による破損ですよね。壁紙破っている、壁を破ってあるとか、床に傷ついていた。まあ、これが破損の対象になるんですけれども、免責ゼロですよね、三井住友海上は。他の保険会社は免責ありますもんね。だから破損が、皆さんの、はい、三井住友海上、軍配というところです。で、これが10月以降の契約になると、免責5万に上がってしまうってもう。早いね、本当に。今のほうがいいですよね。これも自宅も賃貸も一緒です。うーん。
で、えー、建物の方ですね。そういう、そうです。で、あと電気的事項なんですけど、10年以内に建てた建物であれば、三井住友海上は電気的事項がつけれるので、新規で10年以内の建物になれば、必ず電気的事項を付けてくださいと。はい。
電気がつかなくなったとかですね。ガスコンロの火がつかなくなったとか、お風呂のなんか故障したとかですね。お風呂の、あの、給湯器が故障したとかですね。そういうのだったら、まあ、ただし13年っていうことにはなってます。ということで、これをつけてくださいねと。
これ、あれはなんか前お客さんで火災保険、最近見直すときにね、はい。電気的事項つけれるお客さんだったんですよ。その10年以内で建物。で、4年ぐらい前に入った火災保険を、なので10年でもう一回見直そうとしたときに、電気的事項をつけると10年で20万近く保険料が上がるんですけど。いや、ありえないです。中、ありえない。何かの間違いであるのかな。電気的事項なんか何百円とかですよ、年間。10年で20万上がる。年間2万やね。中、なんか15万後半だったんで、17万とかそれで上がったと思うんで。年間で、年間1万。そんなのよ。だから、いや、今勝ち星つもりはおかしい。ちょっと何か間違えて保険金額を変えたんでしょ。保険金額、建物の保険金額に合わせて変わります。電気的事項っていう保険金をそもそも変えたら、保険金を上げたらそっち料金が変わりますけど、保険金額は変えずに電気的事項つけただけで20万ってありえないと思いますけど。もう一回見直してみた方がいいと。
普通はだから年間数千円くらいですね。うーん。数千円だったらつけておいたらいいですよね、これは。はい。建物でまず免責ゼロ。電気的事項つけれるなら電気的事項をつける。で、あと賃貸で絶対入らないといけないことは、施設賠償なんですよ。これよく飛ばす人がいますので、施設賠償つけておかないと大変なことになります。なんか賠償保険で金額だとここまで分からないんで、これは絶対外したダメなんですね。つけとかなきゃいけないんですよ。
で、例えば自分が住んでる家であれば、下の人に水漏らして、下の人に損害与えたっていう場合、個人賠償で出るじゃないですか。はい。貸してる家っていうのはダメなんですね。例えばあなたが貸してる家で、借り人が下に見てもらったっていうのは、それ賃貸人責任があるんですよ。だからお前が賠償せえよっていうのがあるんですね。ところが、賃借人に責任がない場合、その建物に瑕疵がある場合ですね。建物が古いマンションなんかで、配管が古くなってそこから水が漏れてしまって、下の人に損害与えたっていう場合ですね。これは賃借人のですね、責任じゃないじゃないですか。はい。所有者の責任なわけですよ。なるで、所有者が賠償しないといけないんですね。そのときに、じゃあ所有者が悪い、ごめんねっていうことでしたの人に賠償するので、個人賠償保険でいけるかというと、これはダメなんですよ。住んでる家だったらいいんですよ。でも、住んでない家だったら、その所有者の責任で水漏らしたって、これ施設賠償保険で出るんです。
いい、なるほど。必ず家貸してる人は施設賠償保険入れてことですね。はい。掛け金で5年で数千円ほどのものです。安いもんでしょ。購入ですね。いいんですか。だからこれだけは外したダメですよということ。今住んでいる家を引っ越しして誰かに貸すんだっていう場合ですね。今までは個人賠償でよかったんだけど、引っ越しで貸す場合は施設賠償なんか絶対入らないわけです。ここに必ず入らないとダメですよということです。家貸すときは。うーん。今まで住んでて貸す場合、それ抜けますので、必ずこれチェックですね。うーん。
それとね、家賃補償特約がありますので、例えば、えーっと、そうですね、もうボロボロにされて賃借人の責任でボロボロにされて修繕しないといけない。修繕にこれどう考えても2ヶ月かかる場合。ということは、その火災保険の保険金の支払い要件に該当して、その間家が貸せなくなった場合、それも家賃が減額になった損害発生してるわけですよね。うん。保険金のお支払いに該当することによって家賃が入ってこなくなった家賃を保証しますっていう特約があります。これをつけておいたらいいと思います。安いもんです。火事とかで家が燃えた場合もそうですね。はい。うん。
入居者がいなくて払わない場合はダメですね。それダメです。はい。先ほどされたみたいに入ってる人が、見たみたいに壊して、それを修繕する間に時間がかかるとかって場合は対象になることですね。えっと、家が燃えちゃったときとかですね。燃えてしまったときに、それまた修繕する間って入居者は入れないので、その分家賃を保証するってやつですね。だいたい6ヶ月。三井住友ですか?地震はダメなんですよ。もう火災保険の分野なので、地震保険はそこまで売れないんでですね。火災保険の特約。はい、どうぞ。
ありが、あの、6ヶ月ぐらいの保証でよろしいかと思います。その修繕、もう6ヶ月以上かからないと思う。別に自然、もう修繕にかからない。あの、6
ちょっとお客様のところに伺った時に、このなのかどうか知りませんよ。伺った時に、まあコーヒーでも飲んでいってなんて。で、家に入ってコーヒー飲んでカーペットにコーヒーこぼしちゃった。といえばいいですね。ああ、これ個人賠償でいいですね。うーん。これは施設賠償でいいです。これは施設賠償でオッケーです。はい。
ということで、その従業員の方がああ、業務で行っていることで他人に賠償を与えた場合というのは出ますよね。はいただですね、歯医者さんがその歯の治療を間違えて怪我させたとか、それはね、職業賠償保険が別にありますので、職業賠償保険に入っておかないといけないんですよ。はい。それはあの別にありますので、職業賠償保険に入ってくださいね。その治療に関する事で賠償しなければいけないことが起こった場合は、施設賠償では出ませんっていうことですね。はい。
うんだから僕らの仕事でもあれですよね。職業賠償保険入ってるわけですよ。お客様に間違えて説明して損害を与えなんていう場合は、職業賠償保険でその損害を補償するわけですが、お客さんの家に行ってコーヒー飲んでてこぼしたっていうのであったり、自転車でね、お客様の家行く時に人にぶつけて怪我させたっていう場合は、それは職業賠償ではなくって、施設賠償で出ます。はい、はい。業務に絡んでないんですね。はい。
ということで、施設賠償は絶対入れということと、あとは破損・汚損ですよね。はい。これも歯医者さんよくあるんですよ。あの治療器具を落として壊したとかですね。接骨院なんかやっぱり、あのコードに足引っ掛けてバタンと倒れて壊れるってよくあるんですね。あれが対象ですね、破損は。ああ、うーん。なるほど。
あとね、あの待合室のそばで、おもちゃが破れてるとか、これ結構もらうか多いですね。ああ、うーん。調理員さんが包丁持ってて、包丁の刃が欠けたというのは対象ですよっていうのとか、歯医者さんがドリルの先端がありますよね。ドリルの刃が欠けたっていうのは出ないと思います。なるほど。
あと、もう一つこれはつけておきたいのが電気的事故なんですね。ドリルが回らなくなったのは電気的事故です。刃が折れたのはダメですけどとか、あのパソコンが故障したとかね。はい。あの受付の方がパソコンでなんかしてるって、そのパソコンが故障したというのは、設備の電気的事故ですよね。この辺はじゃあ所有なのかリースなのかで変わってきますか?それ、そうです。所有のものが対象です。はい。
だから自分で買ってるものとかだったら、もう電気的事故はじゃあ必須ぐらいですね。そうです。電気的事故であれば、エアコンの故障とかそうですよね。エアコン、よくありますねー。エアコンが故障したって場合も電気的事故で対象になりますし、はい。電気設備、機材、機械設備、電気設備、結構使っていると思うので、それの故障は対象ですよ。はい。
飲食店で多いのはね、飲食店で多いのが、あの業務用の冷蔵庫が冷えなくなったってケースはかなり多いですよね。冷蔵庫冷えなくなりましたっていう。ああ、それ電気的事故ですよね。電気的事故ではい。うーん。ああ、はい。あの歯医者さんでもいいんですよ。歯医者さんも、あのオフィスに置いてる冷蔵庫が冷えなくなったというのは電気的事故ですよ。それは。はい。うーん。洗濯機が回らなくなったとかね。はい。劣化によるものでなければ電気的事故で対象になりますので、まあ電気的事故はつけておきたいなというところです。破損、汚損、電気的事故、施設賠償、この辺はですね。はい。
あとは、これから廃止したらもう一緒ですか?やはり、保険会社はどこがいいかっていうのは、AIG損保がいいと思います。三井住友海上もいいと思います。あとは、あれですね、ごめんなさい。あれが絶対ですね。借家人賠償。はい。借りているわけですから借家人賠償ですね。部屋を燃やしてしまった場合とかですね。床に傷つけて原状回復しないといけないとかですね。はい。壁紙破っちゃったとか、そういった場合ですよね。
で、それからですね、あの、この店舗施設用ですね。店舗用の借家人賠償が、燃やした時だけ対象っていうのが結構あるんですよ。なので、破損・汚損も対象になってるかどうかってのはチェックしておかないといけないんですね。で、破損・汚損も対象になる借家人賠償保険に入っておかないといけないよと。まあ、あの個人で借りてる住居であればですね、住居であればだいたい借家人賠償は火災だけではなくて破損・汚損もついてます。まあ、ここはですね、大体の保険会社ついてますが。うーん。
分かりました。じゃあ確認してもらって。次は火災保険関係あります。免震構造のタワーマンションの場合も地震保険は必要でしょうか?投資対効果はいいんでしょうか?という質問です。
地震保険って保険会社がやっているものであって、政府がやっているんですよね。政府が事業としてやっているのではなくて、国民の救済のためにやっているんですね。で、地震保険であれ、田中角栄さんが作ったんですよね。田中角栄さんが新潟で大きな地震があった時に、これは政府で何とかせなあかんって、政府で地震保険作るんやと言って、あの人が言ったら2年でできちゃったって言ってますね。すごい人なんですけども。うーん。
ということで、あれは政府がやっている一つの事業というか、救済している一つです。で、あれと同じものを民間の保険会社で作ろうとしたら絶対無理なんですよ。絶対、あの保険料が上がってしまって、契約者が離れていってしまうということなんですね。
で、地震保険も建物と家財のものがありますと。で、建物に関してはですね、かなりきつい状態じゃないと保険金が出ないんですよね。だからタワーマンションで免震だと、もしかして、あの地震保険が出るようなことってあまりないのかもしれません。うーん。なので、まあ建物の地震保険入らないっていうのは、まあ別にそれはそれでいいんじゃないかなとは思います。だから、あの絶対壊れないというわけではないですからね。はい。特にタワーマンションなんか、揺らされるってのはあると思いますので。あれ、鉄骨造なんですよね。鉄筋コンクリートで鉄筋とコンクリートの柱じゃないんで、窓ガラスが割れるという形もあると思う。ああ、そんな階の建物、火災保険で対象になる場合もあると思うんですが、まあないからと言って、まあいいかなぁと思うんですが、その代わりに家財の方で地震保険に入るんですよ。家財の地震保険は最高1000万まで入れられるんですね。はい。その代わり、家財保険の金額は2000万にしないと。うーん。
はい。じゃあ建物で1000万円の地震保険に入ろうと思ったんだったら、じゃあ建物では入らないけど家財で1000万円の地震保険に入る。だから、建物が地震でやられている、地震保険の対象になるということは、家財も対象になってるはずなんですね。建物はゼロだけども入ってなかったから一応出ないけど、家財の方で入っていればいいじゃないかって考えるのであれば、それはそれでOK。なるほど。
はい。で、家財の場合はですね、絶対にこれ、あのタワーマンションの人は入った方がいいです。特に上の方の階の人は。揺れるように作ってあるわけですよね。あの、壊れないけど、揺れないと壊れてしまうから揺れるんですね。特に上の方は揺れます。で、家財はですね、家財の地震保険って、動くっていいんですね。地震で家財が動いたっていう場合が地震保険対象になるので、例えば、あの食器が動いたとか、人形が倒れたとかですね。タンスの引き出しが前に飛び出したとか、冷蔵庫の扉が開いちゃって、中身がちょっと前にバタンと倒れてしまったとかね。それでも稀ではないですよ。食器棚の扉が開いちゃったとか。まあ、これ対象です。壊れてなくても。
ちなみに、あの東北地震の時にですね、ガンダムの大きな人形が倒れたと言って70万円もらった人います。壊れてないんです。倒れただけですね。うーん。うーん。ああいうことで、地震保険、家財の場合はですね、壊れなくても出る。倒れたとか、動いたとかっていうこと。タワーマンション、動きます。家財は少々の地震であれば、よほどね。うーん。家財の地震保険は必須ですね。うーん。別にこれはタワーマンションの人だけではなくて、あのとにかく日本に住んでいる人は家財の地震保険は絶対入れとくことですね。うーん。はい。
うんだから建物の金額は、できるだけ上げたいところですよね。だから、重要視したいのは、建物の地震保険よりも家財の地震保険の方がもっと重要なのかな。投資対効果で見ると、そっちの方が投資対効果は高いということですね。はい。
だから家財は、優位はありますが、全損とか半損とか一部損とかっていう区分だから、上げておいた方がいいってことですかね。あの損害額に対して出るのではないですよね。損害額に対してではなくて、パーセンテージ、5%、それから30%、60%、100%って保険金ので方じゃないですか。うーん。はい。
例えばですね、僕がこの間、大阪の大きな地震がありましたよね。あの時に一部損で保険金出たんですよ。はい。それはですね、人形が倒れたっていうのと、食器がお皿が動いたっていう、それで一部損に該当したんですね。ただ。はい。僕ね、その時間違えたの。家財の火災保険50万しか入ってなかったんですよ。最低でいいやと思って。はい。家財の火災保険50万なんで、地震保険は25万じゃないですか。それの一部損なんで5%なんですね。なるほど。ということは1万2500円しか出なかったんですよ。まあいいんですけどね。何も壊れてないんで。食器動いたか言われただけで1万2500円。これからありがたいですけど。あれ、もし家財1,000万円にしてたら50万出てるんですよ。うーん。もし地震保険1000万円にしてたら、はい。人形が倒れて食器が動いただけで50万ですよ。そりゃ投資対効果もいいんじゃないですか。うーん。
ああいうことで、最低5%地震保険が出るっていう状態になると、最低5%です。一部損。まあもちろん、点数がそこまでいかなかったらゼロという場合もありますけど、出る状態だったら最低5%が出るって。だから、その5%であれば、そこを膨らまして考えろということです。うーん。はい、はい。
分かりました。次は火災保険から離れて、ソニー生命の変額個人年金の改訂について質問です。お客様からすれば投資信託の方が良いかと思いますが、年金受け取り開始年齢の引き下げなど大幅な改定があるので、もう気づいてないところで変額年金を使う方がお客さんにとって良い場合があれば教えてください。まずどう変わるんですか?
ええとまずですね、あの販売する外交員さんだけの手数料が上がります。はい。その分、お客さんの運用益が減ります。もちろんそうですよね。あの、外交員さんの取り分が増えるから、お客様の分が減るっていうことなんですよ。外交員はちょっと、とかいうかなので。今結構ね、あの来月から発売なんですね。はい。じゃあソニー生命の外交員さんは、自分のやつは変額一時払いは今月中に入ろうっていう方が多いと言って、今結構自分のを今月中に行っているそうです。なるほど。お客さんのは来月以降に、まあ、そうやってる方が多いっていうのあるみたいですよね。うーん。
はい。で、それね、もうソニー生命が発表しちゃってるんですよ。あの今までの今月までのと、来月以降のは、これだけ一時払いで買った場合に違いますよって、ソニー生命が発表しちゃってるんではい。だから、あのね、来月以降入る人は、ちょっと今より悪くなるんですよということを説明しているみたいです。うーん。
それ、もうソニー生命、いいですね。正直になったからか知りませんけど。あの、最低一時払いだと50万からなんですね。で、年払いで50万、毎年50万、年払い契約で40年というじゃないですか。はい。それを毎年一時払いで50万円、今年一時払いで50万、次は私も一時払いで50万と、これやっていくともう増え方が全然違うんですよ。もうそれ、ソニー生命が発表しちゃってるんですよ。紙に書いて。年払いで50万より、一時払いがこんなに得なんですよっていうこと。もうこんな差がついてしまいますよって開示してるんで。これ、外交員さん騙せなくなりますよね。はい。だから、年払いで50万円変額年金入ってる人がいたら、これ絶対なんか騙され方してますよという状態になってますんで。だから、外交員さんもあれですよ。本当に、あの、あなたの品格が問われますよって。年払いで50万で取ってしまうと、あれ、出ますよって、もうね、バレちゃってるんですよということですからね。だから、ソニー生命の本社側も、そういうことをやっちゃだめよっていうことを言ってるんだと思うんですけど。うーん。一時払いで払いなさい。一時払いはいいよと。そうそう、50万以上でやるんだったら、年払い50万設定なんか絶対してはいけないってことなんでしょうね。はい。まあ、この金融庁の検査が入った時に、なんでこんなことしてんねんって言われてることになりますから。だから、じゃあ、そういうことですね。
なるほど。じゃあお客さんからしたら内容は10月から悪くなると。じゃあ、内容から若干だけ。今よりも比べるとね、まあ若干だけど。まあ、じゃあ、この方も質問、そういうことで、投資信託と比べた場合のことをおっしゃってるんですよね。うーん。
まず一つのメリットは、ちょっとさっき僕申し上げましたように、保険を使うメリットで。まあ、僕が母さんに贈与して、それで母さんの名前で変額年金グローバルフランチャイズで運用しておいて、お母さんが亡くなったら相続人にそのお金が保険金で飛んでいく。こういうことができますよね。これ、投資信託だとそんなことができないですね。はい。お母さんが亡くなったら、自分に戻ってきますからね。自分側に。ですから、そういうことはできないよということと、分割協議の対象になるよということで。僕の場合であれば、お母さんに贈与したお金で、お母さんが投資信託で買ってしまったら、お母さんから相続を受ける時に、僕と妹で分割協議半分なんで、妹に行ってしまったりになってしまうということがあるんです。保険だとそんなことにならないっていうメリット。はい。
で、生命保険の非課税枠の範囲も使えます。で、終身保険は損だという話が散々しましたので、終身保険はもうみんな解約してるはずなんですね。まあ、してない人は解約してくださいね。終身保険はやめる。じゃあ、生命保険の非課税枠なくなるじゃないか。じゃあ定期保険で買いましょう。いや、定期保険でもいいんだけれども、投資信託と定期保険のできる変額年金を買っておけば、それ一括で送るということもできますよね。はい。
っていうことですね。まあ、これはでも投資信託と比べて。投資信託だったら、投資信託と定期を買った方が本当は得かもしれませんけれども。ただ、投資信託で同じグローバルフランチャイズを買う場合ですね。投資信託って6000本くらいあるので、別にグローバルフランチャイズしかないわけではないので、他にグローバルでより良いものが確かにあるんで、投資信託で買うんならグローバルフランチャイズより良いものを選べばいいんですが。同じグローバルフランチャイズだったらという意味でいきますと、投資信託で買うと、まあ運用してるのはモルガンですけども、元請けが各々ですよね。三菱国際投資で、これはソニー生命も同じになるんですが。何が違うかというとですね、投資信託の場合はですね、利益に対して配当金払われるんですよ。いらないって言っても、これは配当金に対して20%払いたくない税金から出されるんです。これが痛いです。うーん。
投資信託の場合なんで。僕らがね、お客様にこれがいいんですよっていう商品、自分が買ってるのも配当金は出さないで運用してるんでいいんですけども。グローバルフランチャイズに対しては、投資信託だと配当金が出されてしまいますので、必要のない税金を払わされてしまう。これがかなり痛いです。年数が長くなってくると。で、変額年金の場合は、そういう利益が出たからといって配当金が払われるというのはないです。うーん。
でもし配当金が欲しい、いや、利益に対していくらか欲しいというのであれば、じゃあ、利益を引き出した時に一時所得扱いになるので、投入した金額の2倍になるまではですね、税金そもそもかかりません。うーん。まあ、同じグローバルフランチャイズの運用で、投資信託のものと同じような配当金分だけ、同じ100万円だったら、グローバルプレミアムだったら投資信託でこの分だけ配当金が出ましたっていう金額と同じ金額をソニー生命でも引き出していいんですよ。もし欲しいんだったら、それ引き出しても税金かからないんですよ。うーん。っていうメリットがあるんですよね。うーん。ただし、そんな配当じゃなくてもいいんだったら、引き出さない方が得ですよね。ということではないんですけど、このね、配当金が出ないっていうのがやっぱりいいですよね。うーん。はい。
これが別に10月から改定されてどうのっていう、使い方の違いで分けてたらいいことですかね。まあそうですね。まあ、グローバルフランチャイズを買うんなら、50万以上ですけどね、変額年金でいいと思います。うーん。ただ、投資信託で、あのグローバルフランチャイズを選ぶ選択肢はないですよ。なんでわざわざそれを選ぶの?そもそももっと良いのあるじゃないかってなるんだ。うーん。
分かりました。なんか10月以降何が変わるから、なんか良くなるってことはないんですね。ええとね、内容は変わらないですね。若干悪くなるということだけはありますけれども、良くなることは今聞いた限りではないですね。
被保険者の範囲が広がるというのはあります。だから、保険としての機能が使えるっていうところで言うと、被保険者の範囲が広がるってのはいいんですよ。はい。うん。あと、告知が無くなるところね。はい。でね、月払いで買うっていうのが現実あります。そうなんですよ。月払いとか年払いっていうのは、一時払いがいいんですよ。まだ変額年金で買うというのはOK。月払いとか年払いでいくと、コストかなり取られちゃう。月払いとか年払いだから、もうそれは投資信託の方がまだ良いです。もし月払いで買うんなら、あの、はい、時に税金取られたとしても、投資信託で買った方がまだマシやと思うんです。うーん。選択肢としては一時払いのみですね。年間意識はない、ありえないよねー。うん。
ただね、まあ、毎月毎月で買いたいっていう場合に、投資信託ってあるじゃないですか。まあ、僕ら、だいたい1万円以上になるじゃないですか。はい。ところが、ソニーの変額年金って3000円からできるんですよ。ああ、はい。だから、1万円を集めたてもできないっていうような、3000円だったらできますっていう人やってるんでね。あのソニーの変額年金でもいいとは思うんですけど、思いっきりコスト取られます。うん。だから、あの、そうですね。なんか、なんて言うんですかね、すごい金額、ちょっとしかできないっていうのはやっぱり損するんですね。あの、お金持ち、裕福な人が儲かる仕組みになっちゃってます。うん。でもね、何もやらないよりはいいですから。あの、3000円しかできないっていう、絶対3000円は行った方がいいに決まってるんで。それだったらもうソニー生命でね、毎月3000円もコスト取られながらでもいいからやっていくっていうことをです。はい。うん。はい、分かりました。
では次は、「上場企業を経営しています。もし今私が死亡ということになれば、株式を会社が買う体力は難しく、株式を家族が相続すると相続税が億単位でかかるため、今は定期保険に加入しても、まあそれなりの保険料で、運用に回せるならもう少し運用に回したいと考えていますが、現状の対策としてはこの定期保険で対策する手はやむを得ないでしょうか」という質問です。
いや、全く意味ないですね。ちょっと僕は質問までの一文紹介したっていうこと。上場されているみたいですね。多分、あの東証一部とかじゃなくてもう少しちっちゃなマーケットに上場しているんだと思いますけれども、一部ではないのかな。いや、あの、上場してるんだったら困らないんですよ。だって売ればいい、市場。うん。市場で売れるわけじゃないですか。だから別に会社はわざわざ買い戻すって自社株買いとかしないわけですよね。市場で売ればいいの。あの、相続税として払わないといけない金額だけ市場で売って払えばいいということですね。だから上場している会社の方が、その自分とこの会社の株を持ってて相続で払えなくて困るということはまずないです。なんか、ある部分ね、東証プロとかだったら市場だったと思うんですよね。この方、市場で売ればいいし、物納でもいいし。物納は市場で売る。あの、現金がなければ上場株であれば物納もできますからね。なるほど。売って税金かかってもったいないっていうか、もう物納でもいいと思います。はい。だから、あの、保険に入る意味ないですよ。全然相続で払えなくなるということはないので。でもしくは、あの、本当に払えないんだったらいいんですよ。延納という手もあるんですけど、この方の場合、多分延納はできないですね。物納しか。だって、持ってるやんけ。あー、持ってる株でしょ。そうですね。だから困ることはない。
でもう一つね、これ上場株であればっていうことになるのかもしれませんけども、証券担保ローンで使えますので。だから、それを担保にして借り入れる。それで、それを充てることもできますので。証券担保ローン。もしくは、最初は日証金、日本証券金融のところに入れて、担保に入れて、えっと融資を引き出すということもできますので。まあ、お金に困るってことはないですよ。はい。心配も無用。その定期保険はもうやめて、おっしゃられるように運用に回された方がいいと思います。うん。なるほど。はい。
まあ、売れるかどうかは分からへんのかな?いやいや、市場に出てるわけですから。売れないってことはないと思います。そんなにね、売れないぐらいの株数を売らないといけないぐらいの金額を用意しないといけないということはないと思うんでね。うーん。まあ、本当に売れなかったら、物納してくださいということですわ。うーん。まあ、担保ローンを使うとか。はい。だから保険はそういう面で言ったら、じゃあ入らなくていいですよね。その、はい。うーん。
ただ、学的に相続税を払うために入ってるわけですからね。ただですね、あの、保険入っても、個人で収入保障保険でね、非課税枠分くらいでいいと思いますけど、そんな高額な保険にならないはずですよ。年間でかかる保険料も、そんな高額にはならないですよね。どうも。そうそう。だって、お子さんもし2人だったら1000万でいいわけですから。1000万の現金だと、この間計算したんですけどね。1000万の保険金だと30歳ですけどね。30歳の人で1030円ですか。月々1000円で、いくら高くても5000円いかないですね。2人でもね。まあ、いけると思います。うん。別にこれだったら運用で取り返すということもできると思いますので。はい、はい、はい。うん。 [音楽] じゃあ、ちょっとその辺をまず考えていただいて、保険を見直していただきましょうか。はい。
はい。あとね、個人賠償。じゃあ、自動車保険っていうのが一番いい。なぜなら無制限になるっていうことと、示談交渉は全部保険会社がやるっていう理由で、自動車保険につけてくださいっていうんですね。で、車が持ってないっていう方は、これもう火災保険につけてください。で、火災保険で多分最高で1億円までつけると思いますので、最高額は付けてくださいっていうことなんですよね。で、例えばですね、この個人賠償特約に目を向けた時なんですけど。そうですね。ゴルフ場に入って、一緒にゴルフやってる人がゴルフクラブを足元に置いてて、そのゴルフクラブを踏んでしまって折ってしまったという場合ですね。これは個人賠償で、個人賠償保険で出ますよね。あー、はい、はい。あの人のゴルフクラブ折っちゃった、出ますね。踏んじゃって。ところがですね、ゴルフクラブ貸して、それちょっと貸して、それで打ってみたいから貸してって言って借りるじゃないですか。その借りたゴルフクラブで打って、それその時に折れてしまった。これね、個人賠償では出ないんですよ。で、借りた人の管理下にあるので、これ受託物ということになってるんですね。やはり個人賠償かー。はい。なので、こういうことであります。あの、借りた物を壊してしまうというのはあるんですね。なので、受託物賠償保険というのは絶対入っておかないとダメですよっていうことなんですね。これ火災保険につけれるんですか?火災保険につけれますね。これね、入ってる人あんまり見たことないんですよ。ほとんど抜けてるはずです。僕も抜けてるんじゃないかな。でね、お子さんが入ってるご家庭であれば、お子さんが友達同士でおもちゃの貸し借りしますよ。はい。これ、おもちゃ貸してーな、見せてーな、って言って借りたりして、そのまま壊してしまったら、それは個人賠償では出ないんですから。ちょっとはコスト大丈夫ですよ。今もあります。あの、昔ほら、TSUTAYAでビデオ借りて、あのビデオのテープが古くなってたらぐっちゃぐちゃになって、再生モードしちゃって。はい。どうやってもビデオデッキから出てこないんで、もう切らないといけないですね。プチってテープ切って、でも、巻いて返すんですけど、それ弁償しないといけないですね。それは個人賠償では出ないんで、受託物賠償なんですよ。借りていたものを壊してしまった時に使うんですね。そうなんですよ。なるほど。なので、これはありますからね。あー、そこまで知らない人は、今からでもつけたらいいですか?今からつけたらいいんです。どこの保険会社でもこれあるんですか?だいたいもうどこでも火災保険につけますね。