相続放棄ができないケース
では、期限内であっても相続放棄ができない場合っていうのもあるんですよ。3ヶ月以内であれば、どんな状態であっても相続放棄ができるのか、そうではないんですよね。
これも法的安定性を保つために、単純承認をしてしまった場合、3ヶ月以内であっても「私は相続人として相続することを認めました」って言った場合、その後で相続放棄しますっていうことは、これはダメですよということになってるんですよ。
例えばですね、こういう事例がありましたよ。夫が死亡しました。葬式ですよ。お葬式はでもやってあげないといけない。もう近所の手前ですね、お葬式くらいはやってあげないといけないということですよ。でも私のお金使って、なんでこの大嫌いな夫の葬式しないといけないんだ、ということで私がお金は使いたくない。ちょうど夫が持っていた銀行預金100万円ありました。この100万円を使って、100万円の範囲内でお葬式をしよう、ってこういう話でございます。
さあ、夫が亡くなりました。夫の銀行預金を引き出してお葬式屋さんに100万円の葬式代を払いました。その後で夫に2000万円の借金があるって分かりました。そして妻は相続放棄の手続きを3ヶ月以内だからということで家庭裁判所に持ち込んでいきました。家庭裁判所は「相続放棄はできません」っていう回答ですね。なぜなら、あなた夫の銀行預金を引き出して払ったっていうことは、相続するということを認めてるじゃないですか。すでに単純承認してるじゃないですか。だから相続放棄はそれ以降はできませんよ、とこういうことになってしまったわけなんですね。
こういうことがあるんです。単純承認してしまう、つまり被相続人、この場合夫ですね、夫の財産を一円でも使ってしまったら、これは承認してしまっているということ、単純承認してしまっている、相続をするってことを認めたことになってますので、その後で借金があるって分かっても放棄できないよということになるわけですね。
せめてですね、この夫、お葬式代ぐらいは生命保険に入っておいてほしいなと思いますね。そうしてくれないとお葬式すらできないわけですよ。預金も使えないんですからね。一つ放棄するわけですから。せめてお葬式代ぐらいは生命保険に入っておいてね。そして妻が保険金として受け取ったそのお金で葬式屋さんにお金を払っても、これは相続放棄はできるということになったわけでございます。
では、保険会社のセールスの方、セールスパーソンの皆さんが陥りやすい間違いでございます。さあ、親切な保険セールスマンであるあなたはですね、こういうことをやってあげるわけです。夫が終身保険に入ってます。300万円。夫が死亡しました。300万円の終身保険の保険金を妻が受け取ります。手続きしてあげますね。あ、そうだ、医療保険も入ってましたね。1日当たり1万円、入院したら1万円で医療保険に入ってます。夫が死亡する前に入院されてましたよね、と。10日間入院されてたんで、1日1万円ですから10万円の入院給付金を受け取る権利がある。じゃあ、10万円の入院給付金を受け取る権利があるのは誰ですか?被保険者である夫なんですよ。でもその夫も死亡してるわけですから、妻が相続人としてその入院給付金を受け取る、つまり請求権が相続されているということになるわけですね。
さあ、ここで終身保険と同時に医療保険の保険金請求手続きをしまして、入院給付金10万円を受け取りました。その後で夫に2000万円の借金があるって分かりました。そこで相続放棄の手続きはというと、これはもうできないんですよね。この医療保険の保険金を受け取って一円でも妻が使ってしまったということになると、これは相続を単純承認しているということになってしまっていますので、相続放棄の手続きができない。あなたが親切で行ってあげたことが、つまり借金を残してしまった、こういうことになってしまうことがあるんですね。
ですので、死亡の後でですね、この医療保険金を請求する時っていうのは、必ず聞いてあげないといけないんですよ。「その亡くなった夫に借金はなかったですか?」ということを必ず聞いてあげないと、たった10万円の保険金を受け取ったために2000万円の借金かぶるなんていうことになってしまうわけですからね。これは放棄できないということになります。
では、次も考えておかないといけないですよね。会社で保険金を受け取る場合なんですよ。これはね、商法の知識も必要になってきます。例えば会社契約で3000万円の保険、もしくは5000万円の保険に入っていたとしましょう。保険金3000万もしくは5000万ですね。これで会社が契約者になって、被保険者が夫です。で、この会社っていうのは株主は夫一人です。皆さん聞いてますか?会社契約っていうんだったら、その会社の株主誰かということをちゃんと聞いてますか?ここを把握しとかないといけないですよ。
そして夫は株主の権利として、自分も取締役に選任しています。そして取締役の権限で自分自身を代表取締役に選任している。つまりこの会社はいわゆるオーナー企業というやつです。株主と社長が同一人物であるということですね。ちなみに私の会社も同じくオーナー企業、株主と代表取締役社長である私は同一人物です。こういう会社は多いですよね。中小企業だと、かなりこういう会社は多いです。
さあ、皆さんがいう普通の会社というやつかもしれません。そこの会社で、例えば夫が会社でですね、5000万円の借金をしていたとしましょう。仮定します。その後で、さあ、夫が死亡ということがあったので、会社で保険入ってるんだから保険金を受け取る、請求するわけですよ。保険金請求するのは代表取締役であるこの社長、夫なんですね。でも夫が死亡しているわけですから、この人の請求ってできないわけですよ。死亡した人は。じゃあ誰が請求するんだというと、そうですね、新しい代表取締役が請求するということになるわけです。
じゃあ代表取締役って誰が決めるんですか?ということですよね。これが商法の問題ですよ。代表取締役を選任する権限を持っているのは取締役会、取締役ですね。取締役の中から選ばれるんです。でもその取締役である夫も死亡してますから、その取締役もまた選任しないといけない。取締役を選任するのは誰ですかというと、株主なんですね。その株主である夫も死亡してるわけですよ。じゃあ取締役を選任するためには、この株を夫から相続しないといけないわけですね。妻が相続人として夫の株を相続して株主になった。そして自分自身を取締役に選任して、自分が代表取締役になった。そして保険金請求ということになるんです。
3000万円の保険金を受け取りました。その後で相続放棄ということです。皆さん、これ相続放棄できないですよね。というのは、妻は保険金請求をしたということは、自分がこの夫が持っていた株を相続したということになってるじゃないですか。この株を相続したから保険金請求ができたということになっているわけですよね。その後で借金があるからって言って相続放棄ってことはできないよ、とこういうことになるわけです。
しかも死亡退職金も自分自身会社から死亡退職金払ったということは、あなたは株主になっているじゃないですか。つまり株を相続したということを認めてるじゃないですか。借金があるって分かっても放棄はできませんよ、ということになるんですね。ですから、まあ、分からない借金であるわけですよ。家族に、社長がですね、夫がですね、家族に言ってない借金であります。会社の借金があります。そういうことがあるとですね、もう相続放棄できないことになるんで、これはやっぱり会社で保険入るってのは危険ですよね。生命保険は会社に入ってはいけない、会社契約にしてはいけないということになるわけですね。
整理しておきますね。保険金請求をするのは代表取締役です。それは取締役会から選ばれる代表取締役。それを選ぶのは株主ですよ。株主である夫が死亡したということは、妻が株を相続しているという状態になっていたということです。そして退職金を支払う決議をするのも株主総会ですよ、ということになっているわけですね。
では次、会社の借金、借入金返済のための保険は法人契約にしたらダメですよ、という話です。ほとんどが法人契約されてますよね。これはダメですよ。じゃあどうしたらいいんだというと、個人契約にしなさいということになるわけです。ですね。
では整理していきますね。会社で5000万円の借り入れ金があります。社長である夫が死亡すると、この借金を返したいから会社契約で保険に入る。契約者が会社、被保険者は夫である社長。そして受取人が夫が死亡すると会社に5000万円入ってくるという、こういう契約でございます。ですね。
さあ、夫が死亡しますと、5000万円の保険金が入ってくるので、これで5000万円の借入金を返そうじゃないかってなるんですが、ちょっと機転の利く方は「5000万じゃ足りないよ」ってなりますよね。なぜなら、受け取った保険金に法人税がかかるじゃないか。だからその法人税の分も上乗せして保険に入っておかないといけないよね、ってなるわけでございます。法人税33%かかるということは、67%しか残らないわけですよ。手元手取りで67%になりますね。33%出て行ってしまうわけですから。そうすると、67%の分しか残らないんだったら、5000万必要なんであれば、5000万を0.67で割った分が保険金として必要になる、つまり約7462万円の現金が必要になるということになるわけですね。だいたい1.6倍から1.7倍くらいの保険金が必要になるんですね。そうなると保険料も1.6倍、1.7倍必要だということになるんですね。
じゃあどうしたらいいんだというと、個人契約にしなさい。個人契約にしなさいっていうことなんですが、会社で保険に入ってないわけですから、社長である夫が死亡したって会社には一円も入ってきません。そうすると、お金を貸した金融機関は、さあ、保証人に取り立てに行くわけですけれども、保証人、まあない袖は振れないと。会社が返せなかったら保証人に取り立てに入って、保証人になっているのは会社の借金の保証人で、社長は保証人になっています。その社長は死亡しているわけですから、この保証債務が相続されるわけですね。妻が返済しないといけないとなるんですが、ここで妻が相続放棄っていう手続きを取れば、この借金は誰も返さなくていいお金に変わりましたねっていうことなんです。
ちなみに会社契約ではなく個人契約で生命保険に入っていた場合です。契約者が社長である夫個人、被保険者も自分自身、そして受取人を妻にしていた場合は、妻は保険金、相続財産ではなく妻の固有の財産っていう名目でお金を受け取るわけです。5000万円の保険金を受け取りました。相続放棄をしても、これは妻の手元に残りますので、法人契約で保険入ってたらいちぶんも残らなかったですね。会社で保険入ってるんだったら会社に5000万入ってくるんだから、これで借金返せと言われるでしょう。ところが個人で受け取ったら、もちろん返したかったら会社で構わないんですよ。貸した金融機関は返してもらう相手は会社であろうが妻であろうが、誰からでも結構ですよということになるんですね。ただ借金を返そうと代位弁済と言いますけれども、もちろん代位弁済として返すということは自由です。代位弁済ですね。ただ返したくないという選択肢もできるわけですね。法人契約で保険に入ってしまうと返さないっていう選択肢がなくなるわけなんです。ところが個人契約であれば、返す、返さないという選択肢が生まれてくるということなんですね。
ちなみに私もこの何年間かで相続放棄に携わってくることが多かったです。何度かこの相続放棄に携わってきましたけれども、皆さん口を揃えて言ったのが「会社契約で保険に入るべきではなかった。個人契約にしとけばよかった」ってこれ全員が言ってることですね。なので法人契約で保険には入らないということが正解でもあります。
では最近はですね、金融機関も賢くなってて、夫を保証人にしてたら妻が相続放棄して逃れてしまうということで、最近は会社にお金を貸す時に、その妻を連帯保証人として設定するんですね。でないとお金貸さないよってなるわけですよ。そうすると、これは話が変わってきますよね。夫が死亡して相続放棄をしようとしても、相続放棄したとしても妻が連帯保証人ですから、この債務は消えないわけですよ。妻の固有の債務だということになってしまうわけですね。個人契約で5000万円の保険金を受け取っても、このお金で返せっていう話になってしまってですね、返さないという選択肢が出てこないんですよ。
じゃあどうしたらいいんだということなんですね。妻が受取人になってるからこういうことが起こってしまうんで、さあ、受取人を子供に変えればいいって話なんですね。受取人を子供に変えてしまう。そうすれば妻が受け取ったお金は保険金として受け取るも返さないといけなかったんですけれども、受取人が子供であれば子供の固有の財産ですから、子供に保険金を積み集めればいいわけです。妻はここで、まあ具体的にはですね、自己破産の手続きを取ります。で、恥ずかしい話じゃないです。夫の会社の借金のために自己破産という手続きを取っただけで、誰にもわかりませんしね。恥ずかしい話でもなんでもないです。そして子供にお金を集めておいて、保険金を集めて、このお金で妻と子供が生活を再生すればいいじゃないか。お父さんがやってた事業を継ぎたいんだっていうんだったら、この債務超過の会社をですね、わざわざ引き継がないで、その会社を一旦相続放棄で潰してしまって、新しい会社としてスタートすればいいじゃないですか。
つまり、一旦借金を清算するっていうのに最高のチャンスがこの相続の段階なんです。相続の時っていうのは、過去の借金を清算する大きなチャンスですよということなんですね。その時に借金を清算してしまって、相続放棄という手続きで清算して、新しく建て直していくっていう大きなチャンスでした。