生前給付
生前給付金を受け取ったのはあれなんです。生前給付金って何?高度障害保険金、リビングニーズ特約、そうじゃないですか?生きている間に受け取っているわけですよね。それから、生きている時に受け取る介護保険金なんかもそうじゃないですか。さあ、受け取り人って誰でした?っていうことなんです。
先ほどのプルデンシャル生命の介護保険金は被保険者以外の人でも受け取ることができますよ、なんていうのはありましたけれども、普通ですね。普通の保険というのは、例えば介護保険金を受け取るのは被保険者です。で、リビングニーズ保険金を受け取るのも被保険者ですね。指定代理人、それ指定代理人が受け取っているというのは、代理として受け取っているだけで、そのお金は誰に帰属するかというと、被保険者に帰属しているわけですよね。ただ、被保険者が請求できないから代わって請求してあげているっていうだけの話です。高度障害保険金も、指定代理人が受け取っても、被保険者さんのお金は帰属しているということになるわけですよ。
さあ、被保険者が受け取っているわけですよね。その時にですね、さあ、問題が起こりますよね。せっかくリビングニーズの保険金を受け取ったけど、それって被保険者のものだった。その後、被保険者が死亡するわけですね。リビングニーズですから、余命宣告を受けていて、本当に1ヶ月で死亡したということになると、さあ、その後でですね、被保険者である、つまり被相続人である、例えば夫としましょうか。夫が借金があったとしましょう。その保険金を受け取ったときには、夫が生きている時ですよね。で、その受け取った例えば保険金1,000万円をリビングニーズで受け取って、その後、妻から今度受け取るということになると、相続財産を受け取るということになりますよね。そこで、多額の借金があったということもあるのに、その借金を引き継いでしまうということになるんで、それだったら、せっかく受け取ったリビングニーズの保険金も、相続放棄でもう受け取らないようにしよう、ということになってしまうわけですね。
それだったら、死亡まで待てばよかったじゃないか。死亡保険金であれば、妻が受取人になっていれば、あと1ヶ月待つだけでよかったじゃないか。そしたら、妻の受取人固有の財産となるわけですから、相続財産から外れているので、相続放棄もできたじゃないか、ということになるわけです。だから、一つここで注意しないといけないこと。リビングニーズを請求するとき、その被保険者、その人に借金ないですか?債務超過じゃないですか?ということは聞いておかないと、受け取ったために相続放棄をしたときに、その保険金が妻の手元に入らない、ということになります。それだったら、待った方が良かったよね、ということになるわけですね。
そして、分割協議の問題が起こることもあります。被保険者である夫が受け取ったお金も、遺産ですよ。でも、それは夫が死亡した時には相続財産として分割協議の対象になってくるわけですよ。そうすると、死亡保険金として妻が受け取っていれば、相続財産ではなかったので分割協議の対象から外れていたんですよね。なのに、夫の名義で受け取ったために、夫が受け取ったために、夫の相続財産となって、例えば夫の相続人は私と誰なんですか?その相続人と分割協議しないといけなくなった。しかも、死亡保険金であれば100%私が受け取れたのに、分割協議になったために2分の1しか受け取れなかった、なんていうことも起こりえるわけです。
この問題もありますね。そして、相続税のかかる方であれば、死亡保険金として受け取ったら、500万円かける法定相続人の非課税枠、相続税の非課税枠に入ったのに、リビングニーズや高度障害保険金で受け取ったために、それは夫の現金に変わったわけですから、非課税の枠から外れてしまった、ということになってしまうわけですね。
だから、生前に受け取る給付金です。死亡まで待った方がいいこともありますよ、多々ありますよ、ということで、死亡まで待てば相続財産から外れる。生きている時に受け取れば、被相続人の固有の相続財産になるということで、その問題をまずチェックしてから生前給付金を受け取らないといけない、ということになるわけですね。