相続財産
この生命保険に入ればいいというものではなくて、生命保険もこの契約形態によって課税パターンが変わってくるわけでございますよね。契約形態によって課税パターンが変わる。つまり、契約形態って何かというと、そうですね、契約者、被保険者、受取人、これをどのように並べるかによって、はい、かかる税金が違ってくる、手取りが変わってくる、とこういうことでございます。
では整理していきましょうね。まず相続税がかかる方ですからね。基礎控除を超えた方でございます。基礎控除を超えていて、相続税がかかる方、という方を前提に考えていきますので、基礎控除はいくらですか? 3000万円プラス600万円かける法定相続人ですよ。方ですからね。相続税がかかる方のお話です。相続税のかからない方は、はい、この話は関係ありません。相続税のかかる方のお話でございます。生命保険は契約形態によって手取りが変わるという話でございます。
さあ、普通皆さん、こういう風になってませんか? 契約者夫、被保険者夫、受取人妻。こういう契約形態でよく見ますよね。まずいきます。相続税のかかる方、じゃあ受取人を妻にしてはいけませんよ、ということなんです。じゃあ誰にしたらいいんですか? まあこれから先言いますと、子供にするべきだという話なんですね。契約者は子供でなければならないよ。ただ、今まで私も契約者が子供になっている契約形態、一度も見たことがありません。
相続税対策って言って、相続税専門の税理士さんに見てもらってるんです、って言ってる割には、受取人妻になっているとかね。相続税対策ちゃんとやってるのに、受取人妻になっているとか。これなんのこっちゃと思いますね。難しいことはいっぱいあってですよ。なんですが、非上場株式がどうのとかね、それから自社株の評価を下げるのにどうのとかね、そんな難しいことをやっているのに、こんな簡単なことをやってない方がどれだけ多いかということなんですよ。
相続税対策で大切なことは、難しいこと絶対やっちゃだめですよ。難しいことは知らなくていいんです。簡単なことを積み重ねていく、というのが相続税対策ですから。今できることを今やるってことですよね。できないことを一生懸命考えたって意味がないし、時間ばかりかかって、難しいことやって時間ばかりこう浪費していても意味がありません。今できることをやっていくということが大切なんでございます。
受取人をまず妻ではなくて子供にしろということなんですが、それはその理由は2つあります。まず、夫が死亡したときの保険金を妻が受け取った場合は、はい、まず生命保険って非課税枠がありますよね。500万円かける法定相続人の数。これは非課税になりますので、妻が保険金を受け取ったら非課税です。ところが、妻も人間です。お母さんもいつか死亡するんです。人間ですから。その時に子供が相続するということ。保険金を受け取ったそのお金は現金として残っていて、子供に相続されるとここで課税されますよね。
ところがお父さんが死亡した時に、子供が保険金として受け取っていれば、保険金でも非課税になっているわけじゃないですか。相続人であれば誰が受け取ったって非課税なのであれば、配偶者を迂回してくると課税される。ところが、ダイレクトに子供に行けば課税されないのであれば、受取人は子供にするべきですよね、ということになりますよね。配偶者を経由したら課税されます。これが嫌です。
もう一つの理由は、配偶者は相続税を払い(ません)。配偶者特別軽減がありますので、いわゆる配偶者控除と言われていますけれども、配偶者特別軽減がありますので、妻は相続税を払わない人です。相続税を払う人は子供ですので、子供に現金を残してあげないといけないよね、ということになるわけですから、受取人は妻ではなくて子供にしないといけない。この2つの理由がございました。
はい、それでは次でございます。この形態ですね。契約者、まあ子供から見たお父さんですので、契約者お父さん、被保険者お父さん、そして受取人子供。この契約形態にしないといけない、というのがまず一つでございます。受取人は妻ではなくて子供。
ちなみにですね、ちょっと関係ない話でございますけれども、受取人が子供ではなくて友人だった場合、これって課税パターンは何になりますか? 一時所得? 違うな、贈与税でもないですね。生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人です。つまり、契約者とお金を払う人ですよね。被保険者、保険がかかっている人です。そして、被保険者が死亡したときにお金を受け取るのが受取人ですから、税の考え方としては、お金を払う人、つまりお父さんのお金がお父さん、自分が死亡することによって、自分以外の第三者にお金が渡るということですから、これは相続によってこの友人は財産取得した、つまり遺贈によって取得した。相続人ではないですから、遺贈によって財産を取得したということになりますので、これは相続税の対象、とそういう考え方でございます。なので、契約者と被保険者が同一であれば、受取人は誰であってもですね、相続税の課税対象となるわけでございます。
では考えていきますね。相続税の課税パターン。つまり、契約者と被保険者が同一であれば、受け取った保険金には相続税がかかる。相続税課税パターンとなるんです。例えば1億円の保険金を受け取ったとしましょう。契約者被保険者お父さん、受取人が子供。それで1億円の保険金を受け取った。かかる税金は相続税、ということでありますので、受け取った保険金にそのまま相続税の税率がかかります。相続税の税率は、皆さんまた復習してみてくださいね。基礎控除を超えて、40%の課税のバンドのところにある方だとしましょう。この受け取った保険金に、まあ基礎控除を超えてですね、それから非課税枠も超えた部分で1億円だというふうに想定してください。そうすると4000万円の税金がかかる。税金の種類は相続税という種類でございます。
ところがですね、契約形態をちょっと変えてみましょうね。契約者、お金を払う人を、お父さんから子供に変えたということになると、今度は課税パターンが変わってきますよね。子供が自分でお金を払って、お父さんが死亡することによって自分にお金が増えて帰ってくるわけですから、これは所得税という課税の対象になるわけでございます。所得税課税パターンなんですね。で、所得税の種類は10種類ありますね。給与所得であったり、一時所得であったり、不動産所得であったり。その10種類の中の、これは一時所得という課税になるわけでございます。契約者子供、被保険者お父さん、受取人子供。一時所得課税パターンになります。
じゃあ所得税って何? って話ですね。所得税、そもそも所得に対してかかる税金です。所得って何? っていうともうけのことでございます。入ってきたお金から出ていったお金を引いた残りがもうけということになりますので、保険で言うと、入ってきた受け取った保険金から、すでに支払った保険料を引いた差額がもうけってことね。所得っていうことになりますので、受け取った保険金から支払った保険料を引くわけでございます。それが所得ですね。そこに所得税の税率がかかります。所得税は最低5%から45%と言いたいんですが、おおっとここで住民税を加算しないといけませんので、住民税は一律10%ですから、所得税の税率は15%から55%ということになります。最高税率が55%ですね。
所得税の最高の55%の税率がかかったとすると、一時所得っていうのは最後に1/2をかけるわけですから、一時所得での最高の税率っていうのは何パーセントですか皆さん? 55%の1/2なんだから、27.5%がこれが一時所得での最高の税率ということであるんです。
さあ、先ほどの相続税課税パターンで行くと、受け取った保険金に丸々税率がかかりました。一時所得課税パターンで行くと、受け取った保険金から払った保険料は引いていいんです。それに対して最高でも27.5%ですからね。最高かかったとしても、さて、試算してみましょう。1億円の保険金を受け取った。その時点ですでに払っていた保険料3000万円を払ったところでお父さんに死亡ということが起こったということになると、1億円を受け取った。でも保険料で3000万円払ったよね。それに対して、最高税率の27.5%がかかっても、税金は1925万円。税金の種類が所得税という種類でした。
同じ1億円の保険金を受け取ったのに、1925万円で済んだのか、4000万円払わないといけないのか。こんな大きな違いが出てくるわけですよ。同じ保険金なのにですね。そうなんです。何が変わったんですか? っていうと、ここは変わっただけです。お金を払う人が、契約者がお父さんから子供に変わっただけなんです。ちょっとした違いで大違いでしょ? 2倍と5倍ぐらい違うんですよ、これ。それぐらい違うんですね。大爆笑でございますね。会場はね、多分ご覧になっている方も大爆笑になっていると思いますけど、思い出して笑ってくださいね。
はい、ではいきますよ。整理していきましょう。そもそも相続税の非課税枠があります。500万円かける法定相続人の数は非課税でございますので、500万円かける法定相続人の数。ここは契約者被保険者同一でいいんです。相続税課税パターンでいいんです。ただし、それを超える金額については一時所得課税パターンですよね。残らないよ、ということになるわけでございますね。相続税の非課税枠を超えた分については、一時所得課税パターン、つまり契約者を子供にして保険に入らないとお金が残らない、ということでございます。
では次の問題です。法人税の節税したいという人もいます。皆さんは法人税の節税したいってどういうことですか? その人って法人税を払うのが嫌なんです。なぜですか? 法人税がかかるからですよ。どうして法人税がかかるんですか? 法人の利益があるからですよ。だから法人税の節税したいって言ってるんです。法人の利益がたまっていくと何になりますか? つまり財産が増えていく。自社株という財産の値段が上がっていっているということになりますので、相続税のかかる方なんですよね。法人税の節税をしたい人は、相続税対策をしないといけない人だと思ってまず間違いないと思います。その人は法人契約で保険に入ってはだめですよ、ということなんです。つまり、法人税の節税をしたいその人は、相続税対策をしないといけない人。相続税対策をしないといけない人は、法人契約で保険に入ってはいけない。法人税の節税をしたいって言ってる人、そのニーズがある人は法人契約で保険に入ったらだめだったんです、皆様。
さあ、どういうことかというと、はい、契約者会社、被保険者社長であるお父さん、受取人会社。これで1億円の保険金を受け取る保険に入ったとしましょう。社長であるお父さんが死亡しますと、会社に1億円の保険金が入っていきます。さあ、この入ってきた保険金をどうするかというと、死亡退職金で払う、ということになるわけですね。目的はそもそも死亡退職金で払うため、この保険に入ったんだ、ということになりますと、死亡退職金はみなし相続財産として相続税課税になるわけですよね。つまり、間接的に相続税課税パターンで保険に入っているのと同じことになってしまってるんですよ。結局お金が残らないということなんです。
じゃあ会社にお金残しておいたらいいじゃないか。会社にお金を残すと法人税。死亡退職金で払うと相続税。これどちらも切っても切れないということになってしまいます。じゃあ会社で保険に入ったらだめなのかというと、そうでもないんですね。ここまではOKですよね。みなし相続財産として相続税課税を受けてしまうので、税率が高くなってしまう。であれば、ここまではいいじゃないですか。死亡退職金も500万円かける法定相続人、法定相続人の数までは非課税でございます。なので、500万円かける法定相続人の数。この500万円かける法定相続人の数ですからね。そこまでは法人契約で保険に入るのOKです。なぜなら死亡退職金の非課税枠があるからです。それを超える金額については、法人契約はだめですよね。結局高い相続税がかかっているということで、一時所得課税パターンにした方が有利であるということになります。なので、法人契約の限度はここまでですね。500万円かける法定相続人の数。それを超えた金額については、個人契約にして契約者を子供にした一時所得課税パターンで入った方が手取りが多くなるということでございます。
よく言われるんです。「保険入るな」って。いや、保険入るなとは一切言ってません。絶対保険を使うのはいいんです。なぜなら死亡したときにお金が増えるんだから。しかもその相続が起こった、お金が必要な時に大ぶりにお金が増えるんですから、保険を使うというのは最も有効な手段なんです。保険に入るなとは言ってません。保険に入ればいいんだけども、契約形態を間違ったら損しますよ、と申し上げているんですね。個人契約にした方がお金が手取りが多くなるよ、とこういうお話でございました。
借入金が1億円あるので、この借入金の1億円を返すために生命保険に入る。だから法人契約で保険に入るんだ、という方もいらっしゃるんですけれども、これもちょっと一回冷静に考えてみてくださいね、皆様。借入金1億円あるというのはどういうことですか? 1億円のお金借りて、これ何に使ったんですか? 北新地に遊びに行ったわけじゃないですよ。これ何に使ったかっていうと、設備投資に使ってるんですね。ほとんどの場合ですね。運転資金もしくは設備投資に。まあ運転資金で1億円とまずないので、ほとんどが設備投資に使っています。工場を建てたり、機械設備買ったりするわけですよね。社長が死亡したらこの1億円の借金返さないといけない。まずそういうことは起こりません。社長が死亡したってその機械が止まるのか、という話ですよ。大きなのっぽの古時計ですか? それ、おじいちゃんが死んだら時計止まるみたいなそんな話はないですよ。社長が死亡したってその機械が動き続けてます。その設備投資のために使ったお金だったんですね。で、その機械を使ってビジネスが行われているわけですからね。
ということは、融資を受けたということは、1億円の融資を受けたということは、この3つの要件が揃っていたはずなんですよ。この3つの要件がないとお金は借りれないんです。まず一つ、担保です。そして保証人がいること。もう一つが返済能力がないとだめなんですね。住宅ローンを借りる時も皆さんこの要件必要ですよね。住宅ローン借りるときは、買う家を担保に入れてください。抵当権設定しますよ、ってなるわけでございますし、それが保証人付けてください。保証人がいないんだったら保証協会使ってね、については20万円保証料を払ってね、なんて話になります。そして返済能力。自分の収入ですよね。収入が返済の金額の何倍以上あること、収入の何パーセント以内であること。これは返済能力を見てるわけなんですね。つまりローンを借りる、借入金を借りるということは、必ずこの3つの要件がないとお金は借りれないわけでございますね。
っていうことは、この担保なんですよ。担保がですね、1億円の不動産があったら1億円貸してくれるわけないですよ。掛目っていうのがあります。担保掛目っていうのがあって、だいたいですね、銀行だったら70%くらい、7掛けぐらいですね。担保、7掛け。掛目7掛けっていうのはですね、1億円の不動産持っていたら7000万円までしか貸しませんよ、ってね。これが掛目です。僕がですね、この間融資受けたのはもうね、信用金庫だったんですけど、掛目6掛けだと言われました。これがきついんですよね。なので、1億円の借入金があるということは、1億円、例えば7掛け、もしくは1億円以上のそれだけの不動産がバックにあるんですよ、ということですよ。1億円の不動産があっても7000万円しか借りれないわけだから、もしお父さんに死亡ということがあって、そのお金返せなくなったとしてもですね、不動産を処分すればまだ3000万円が余るという話になるんですね。なので、そもそも担保の100%貸して、お金回収できなくなったら担保の価値が割れてしまうかもしれない。そういう貸し方絶対しませんので、必ずそれ以上の不動産があるということなんです。1億円借り入れているということは、それ以上不動産がありますので、お金返せなくなるという心配はないんですね。掛目が7掛けになっているわけですから。
その人でどういう問題があるかっていうと、お金が返せなくなるのではなくて、そうなんですよ、相続税をどうやって払うんだ、ってこの問題が出てくるわけなんですね。つまり、1億円の借入金がある人は、お金が返せないんではなくて、相続税対策が必要な人である、とこういうことになってるわけでございます。相続税対策が必要なこの人は、そうですね、法人契約で保険に入ってはいけない。法人契約で入るんだったら、担保の掛目、死亡退職金の非課税枠まで、ということになるわけでございます。担保掛目が7割ってことは、1億円割る0.7ですけど、およそ1億4300万円の不動産があるってことですからね。どう考えても返せなくなるってことはないでしょ。借入金の返済はできるんですよ。で、相続税対策をしないといけないので、この人は法人契約は500万円かける法定相続人の数までの範囲で、それを超える金額は一時所得課税パターン、つまり個人契約にして契約者を子供にしないといけない人だったんですよ。だから法人契約で1億円の保険に入れて、そもそも間違いなんです。
さあ、ここで法人
契約という話は何個か持ってきましたですけれども、最初の話、相続放棄をする場合ですね。相続放棄をしないといけないようなパターンの場合、つまり債務超過の場合ですよね。その時は、はい、法人契約はダメでしたね。やっぱり個人契約にしておかないといけないということでした。
そして、相続税のかかる方です。相続税対策で生命保険に入れるという場合も、やっぱり法人契約で保険に入るのは、500万円かける法定相続人ということに、なったし、そして、借入金が多い場合です。1億も2億も借入金があるという場合、その問題は相続税対策の問題が絡んで、法人契約で保険に入るパターンという保険の金額というのは、500万円かける法定相続人の数ということになるわけでございます。
なので、私もこの生命保険をですね、使ってアドバイスをするという仕事は、もう25年以上もやっておりますけれども、この25年間で、法人契約の保険金が5000万円以上の保険金というのは、過去一度も売ったことがありません。だから、高い保険金額を売るのがかっこいいんじゃないですよ。1億円の保険金を売ったとか、2億円の保険金というのは、全く格好良くもなんともありません。お客さんのためになっていないですからね。契約形態が間違っているよと言っているだけだって、保険は1円も売ってあげてください。ただ、法人契約として5000万円以上というのは成り立たないよ、と申し上げているのです。
どんなパターンでやっても、債務超過であっても、相続税がかかる場合であっても、借入金返済のためでも、色々な場面に当てはめてみても、やっぱり法人契約で保険に入るというのは、1億円、2億円の保険金額というのは、成り立たなかったな、という結論でございました。