離婚と再婚お金の守り方
はぁ、まぁ今日のお便り聞けるわ。ありがとう。お金ネーム、冬の稲妻さん、30代女性からです。 こんばんは。私の夫は以前に結婚していたことがあり、前妻との間に3歳の子供がいます。子供は前妻の方に暮らしています。もし夫に死亡ということがあった場合に、夫名義の財産はすべて私のものになるんでしょうか、とのご質問です。
はい、これは相続人は誰かっていう問題ね。この場合、前妻との間に子供さんがいらっしゃるということは、相続人としての地位は失わないからね。もし夫に死亡っていうことがあった場合は、相続人は現在の妻である冬の稲妻さん、あなたと、前妻との間の子供さんよね。法定相続分でいうと、2分の1ずつで、夫名義の財産を例えば銀行預金引き出す、というときには、分割協議書っていうところに、そういう書類にサインをしてもらうんだけれども、3歳の子供さんにサインをしてもらうわけじゃないわよね。
じゃあ、あなたね、あなたね。この冬の稲妻さんの立場になってみて。夫が死亡しました。夫名義の貯金、あなた欲しいわよね?欲しい、そうよね。そうすると、その3歳の子供ちゃんのサインをもらわないといけないのよ。でも、3歳の子供ちゃんと話しするわけじゃないよね。誰と話をするの?前妻。そうよ、親権者だからね。
まあ、あなたまだ結婚してないから分からないかもしれないけど、さあ、ちょっと想像してみて。夫が死亡しました。前妻に連絡をしないといけないんだけど、っていう状況ね。連絡先ってわかると思う?そもそも、もしわかってたとしても、連絡すること自体嫌だわ、そうよね。連絡することが嫌よね。ということはさあ、これちょっとお金引き出せない、まあ一つ問題が出てくるわよねー。
じゃあ、あなたね、逆の立場よ。前妻の立場になってみて。冬の稲妻さんから電話がかかってくるわけよ。『夫が死亡しましたんで、夫名義の預金を引き出したいんですけど、3歳の子供さんのサインが必要なんです。親権者のあなたに書いてもらわないといけないんです。実印を押してください』って、あなたに連絡、電話かかってくるわけよ。なんて答える?想像してみて。
『いやーだね』って答えちゃう。嫌だね。ね?それから、『うちの子供にも権利があるんだったら、しっかりといただかないと』って、そういう話になるんだと思うよ。それも絶対言うだよねー。
じゃあ、この冬の稲妻さん、あなたが全額その夫名義の財産を受け取りたいって言うんだったら、これはもうね、遺言よ、遺言。『もし自分に死亡ということがあった場合は、妻である何々さんに全額相続させるものとする』という遺言書、書いておけばいいよね。ただね、遺言があっても分割協議の相手が子供さんだからね。これは遺留分というのが発生するわよ。法定相続分が2分の1ということになってるから、その半分が遺留分として請求されると、必ずそっちに払わないといけないわよ。2分の1の半分だから4分の1ね。それは絶対払わないといけないということになるわけ。
ところが、お金の形のものね。例えば銀行預金だとか、まあ証券会社に預けている投資信託とかね。そういったものは保険会社に預けておいて、保険会社の商品というのは必ず受取人っていうのが決まってるでしょ?受取人を妻である貴女っていうふうに指定しておくと、受取人であるあなたが夫が死亡したと言って保険金請求をすれば、全額あなたのところへ入ってきて、これは相続財産ではないっていうことになってるから、全部あなたのものになるわけよ。遺留分の対象からも外れるからね。相続財産ではないからね。分割協議もしないで、遺留分の対象から外れるということになるわけだ。
ただ、自宅はダメね。これはそういった生命保険会社に自宅を預けるってことはできないから、まあ不動産っていうものは遺言したってダメね。でもさ、遺言書って書いてても、いざという時に出したら『これは無効です』って言われることあるよね?テレビで見たわ、そうよね。遺言書書いてて無効って言われるのはね、それはね、自筆証書とか秘密証書ってやつなんだよ。だから、無効って言われないために公正証書にしておくのがいいわよ。公正証書遺言ってやつね。
ちなみにこの公正証書って、じゃあ、あなた、どこで作るか分かる?『えー、市役所とか?』これはね、市役所じゃないのよ。公証役場っていうところよね。公証役場?聞いたことないや。どこにあるの?もうね、全国どこにでもあるわよ。分からないときは、自分で調べればいいじゃない。『Googleに公証役場クリック』よ。なーんでもGoogleね。今後もGoogleの株も上がっていきそうね。『確かにそれもそうね。』
さて、冬の稲妻さん、もう一つ問題があるわよ。もしあなたが夫より先に死亡した場合、これも考えておかないといけないわね。必ず夫が先に死亡するもんだと思ってるけど、分からないわよ。もしあなたが先に死亡ということがあった場合は、あなたの貯金これどうなるかよね。相続人は、子供さんがいらっしゃらなかったらよ、現在の配偶者、つまり夫よね。それと両親よ。法定相続分は、両親が3分の1、そして配偶者は3分の2。じゃあ、あなたね、この立場で考えてみて。あなたがもし、夫より先に死亡した場合よ。あなたの貯金は、血の繋がった年老いた両親に残してあげたい?それとも、まだ現役で働いている夫に残してあげたい?どっちに残したい?『両親!』即答ね、あなた。そうよねー。
でも、法定相続分で言うと、夫に3分の2よ。で、夫が死亡したときに、あなたのお金が夫に入っちゃって、そのお金が夫が死亡したときに、また夫からお母さんに戻るんだったら、これはまだ許せるって話になるかもしれないけど、こっちには戻ってこないわよ。夫に行った分は、夫が死亡したら、前妻との間の子供に行っちゃうわよ。ええ?あなたのお金がいつか、じゃじゃーん。それは嫌よね。
じゃあどうしたらいいの?っていうと、その貯金も生命保険会社に預けておいて、もし死亡したら受取人を実家のお母さんにします、っていう契約にしておくと、もしあなたに死亡っていうことがあっても、実家のお母さんが保険金という名目で受け取るわけだから、これは相続財産ではないので、話し合いの必要もなく、お母さんが請求すれば全額お母さんの手元に入るわよ。遺留分の対象からも外れる、ということになるね。ええ?
『でも、保険会社にお金を預けちゃったら、そのお金を使いたい時に使えないんじゃないの?』これはね、生命保険会社に預けてても、銀行と同じように出したい時に出せるのよ。それ、銀行だったらね、ATMに行ってキャッシュカードですぐに出せるけど、生命保険会社は若干時間はかかるけれども、使いたい時にはいつでも解約をしたり、減額をしたりということで、ちゃんとお金をね、引き出すことができるからね。で、まあ時間はかかるって言ってもねー。
あっ、知ってる?ね、太陽にほえろなんていうドラマ見たことある?あなた。『ちゃーら、チャラーン。』じゃあね、そうそうね。裕次郎とかいうのをやってるけどね。その太陽にほえろよ。あれでね、よく身代金を請求するシーンが出てきたわ。『おい、あんたんとこの子供を預かっている。身代金持ってこい!』とかって。『え、3日以内に500万だ!』『え、そんなお金すぐにはないです。1週間待ってください!』『1週間くらいなら待ってやろう。』そうなのよ。身代金でも1週間待ってくれるのよ。今日言って今日必要なお金なんてないわよね。そんな3日や1週間くらい待っても大丈夫なお金が、そんなお金っていうのは、だから生命保険会社に預けても何の心配もないと思うよ。『なるほど。』
というわけで、冬の稲妻さん、まとめると、遺言と生命保険を活用してください、って感じでいかがでしょうか。じゃあ、冬の稲妻さん、もっと詳しい話はお店でまた伺います。