変額保険の使い方
[音楽] いらっしゃい。お久しぶりね。どうぞ。今日は何を飲みになるの?ワインでいつもの通りね。
はい。もう毎月東京来てるけどさ、今日もまたお仕事?違うの?今日はね、娘が東京に引っ越してくるから、そのお手伝い。娘が東京で就職で、あ、東京で就職したんだ。そうなの。じゃあ大学も卒業して就職ね。ひと段落なるかもね。そうだね。うーん、もう悠々自適ね。学費も終わりでしょ。そう、あなたも悠々自適じゃない。あとは自分が楽しむだけよね。もうセミリタイアみたいな感じ。
あなたのさ、家賃収入がいっぱいあるわけでしょ?不動産いっぱい持ってるんでしょ?悠々自適じゃなきゃいけないじゃない。もう何も心配ないでしょ。それがね、心配なの。そうか、相続で。確かにあった。相続でかかるかも。お嬢さん一人よね。そうよね。相続税は3,000万円+法定相続人×600万円だから、お嬢さんが一人相続人だから。そうか、元亭主、あなたを追い出した元亭主も相続人よね。っていうことは、3,000万円+600万円×1で3,600万円以上の財産があると、お嬢さんに相続税がかかるということね。どう考えても超えてるね。だって不動産たくさん持ってるんでしょ?超えている。そうすると、まあ対策なんか色々あるけど、それならいいじゃない。
例えばもうね、誰も彼もじゃないんだから。人間なんだからいつか死ぬんだからね。そうだね。うん。そのときのために、どうせお嬢ちゃんに将来行くんだから、今のうちに贈与なんかすればいいじゃない。贈与したいんだけど、もしも贈与して娘が亡くなった場合、元亭主とかその辺に行っちゃうのがすごく嫌なの。それは避けたいのよ。確かに。それ普通考えないわよね。親より先に子供が死ぬなんてことは考えないけど、でもわかんないね。それも考えないといけないわね。
あなたがお嬢さんに差し上げたお金、贈与したお金が、お嬢さんがそのお金を持ったまま死亡っていうことがあると、お嬢さんの相続人というのは、母親であるあなたと、父親、つまりあなたが追い出した元亭主。そうなの。この二人が相続人よね。そうなの。そうよね。あなたが挙げたお金がその二人で分割協議ということになるわけだから、あなたは取り戻そうと思ったら、その元亭主と話をしないといけないのよ。もう顔も見たくない。絶対嫌、絶対嫌。もし裁判なんかだったら、法定相続分で半分持っていかれちゃう。これは確かにあなたの言うように許せないわね。じゃあ贈与はないわね。じゃあそのまま置いておくと相続税が高いわね。じゃあ贈与したいわね、でもその可能性があるから嫌だもんね。じゃあ残しておくと相続で。そのもう堂々巡りになっちゃうじゃない。
でもね、一発解決、いい方法があるわけ。何?教えて。お嬢さんに贈与したお金、まあこれを運用させればいいわよ。生活のためにあげるわけじゃないわけだから、こういうの株式投資に回せばいいのよ。普通に個別株はダメよね。投資信託なんか買えばいいわよ。ただね、投資信託で運用してお金が増えたとしても、あなたが心配しているようにお嬢さんに死亡なんていうことがあると、半分元旦那に行っちゃうもんね。そうなるのを防ぐために、これをね、変額年金っていう保険会社の商品の、投資信託に入れちゃうわけよ。投資信託を保険で包んだ商品なのね。うん。もしお嬢さんに死亡ということがあった場合は、保険金の受取人っていうのを、お金をあげたあなたにしようか。
そうすると、お嬢さんにもし死亡ということがあったら、その受取人になってるあなたにお金が戻ってくるわけね。あなたが保険金の請求をすれば、そのお金をあなたが受け取るわけ。なるほど。じゃあ普通に投資信託で、遺言書いてても同じじゃない?ということになるんだけども。お嬢さんがね、「私が死亡したらこのお金は全部お母さんに相続させますよ」って書いてれば、お母さんが受け取ればいいんだけども、ただ遺留分はもちろんあるからね。なんだよ。そうよ。元夫が遺留分の請求をしてきたら、そっちに取られちゃうよ。だけど、変額年金だったら大丈夫よ。保険商品だから。保険って言うのはね、生命保険というのは受取人固有の財産って言って、法律上相続財産からは除外されるのね。そうすると、遺留分の対象からも外れるわけ。なるほど。そうすれば、あなたが贈与したお金、もしお嬢さんに死亡ということがあっても、必ずあなたに返ってきて、元旦那に遺留分の請求されることもないわよということになる。これで一発解決よ。 [音楽]