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法人

私も10年間サラリーマンをやりまして、サラリーマンの時には分からなかったこともたくさんありますですね。会社経営者になって、経営してから初めて分かったこと、たくさんあるんですよ。まあ、今日はそういったアイデアをですね、ぜひ皆さんにお届けできればと思うわけでございますけれども。

さあ、手取りを増やすという話なんでございます、今日はですね。はい。さあ、入ってくるお金を増やすことと、出ていくお金を減らすことによって、自分の手取りが増えないかって、そういうことを考えるんですけれども。

さあ、まずね、これを考えないといけないわけですよ。みんなね、「節税、節税」って言って、法人税の節税しようとかね、所得税安くするためにどうするかとか、社会保険料を安くするためにどうするか、っていつもこの1つのことだけ考えるんですよね。例えば、生命保険使って法人税の節税しようとかね。それ、法人税の節税していると言っても、実はそれ以上に多額の社会保険を払っているとかね。社会保険料を安くするために入っていってね、事前確定届出給与なんて流行りましたよね。あれもやっているけど、実はそれ以上に所得税と法人税払っていたとか、そういうバランスの悪いことやってる。

この一番大切なここですよ、この部分です。法人税、所得税、社会保険料、これを合わせて考えないといけないんですよ。ということで、このバランスをしっかり見ながらやっている人が誰もいない、っていうのも驚きでございました。さあ、今日はこういったお話でございます。

ではまずですね、今日はここからでございます。会社経営者の方ですね。で、サラリーマンの時も私は分からなかったのはこの部分だったんですね。ではここからでございます。はい、ドン。

会社のお金は私のもの。まずね、この認識がないとこの話は一切前に進みませんので。会社のお金って私のものなんですよ。経営者のものなんですよ。あなた自身のものなんですよ、ってまずここを認識させないと話は前には進めませんからね。これが一番大切なスタートの認識でございます。

会社という財布にお金を貯めていくんですけれども、まあ収入源からお金が入ってくるわけですよ。例えば、お商売なさっている方であれば、お客様から売上金が入ってくる。そのお客様が収入源になるわけでございますけれども、その収入源からお金が入ってくる。そのお金を会社という財布に入れる、もしくは個人という財布に入れる。これ、どちらも経営者自身の胸三寸で決めることができます。

経営者はですね、まあ皆さんも個人、個人、皆さんは個人という財布は皆さん持ってますよね。で、経営をするっていうことは、会社という財布をもう一つの財布を持つということなんですよ。経営者は会社という財布を持つ。個人という財布のほかに、会社という財布を持つ。二つの財布を持っているということなんですね。で、この会社っていう財布は何個でも持っても構いませんよ、とこういうことになっているんです。個人という財布は一つしか持てないけれども、会社という財布はいくつ持っても構わないですよ。

さあ、この会社という財布の中に入っているお金も私のものだし、個人という財布に入っているお金も私のものですよ。どちらも私のお金なんです。だったら、この会社という財布と個人という財布のうまくバランスをとってですね、ここから外に漏れないようにするということなんですね。入ってくるお金は同じであっても、この緑の枠です。緑の枠の中から外に漏れないように、ということを考えるわけですね。

この緑の枠から外へ漏れていく要素は何があるかというと、一つは税金という形で外に漏れてしまいます。もう一つは社会保険料という形式で外に漏れてしまう。この二つの形式で緑の枠、自分の財布の中から外へ漏れてしまうものがあるんだと。いかにこの外へ出るお金を少なくするか、というところがポイントでございます。

この二つの財布を使って、会社という財布にお金を残した方がいいのか、それとも個人という財布にお金を残した方が、個人という財布にお金入れた方がいいか、会社という財布にお金を入れた方がいいか、どちらの方が外に漏れるものが少ないかな、ということを考えているわけでございますよね。

ではまず、会社という財布にお金を残したら、この財布にお金残したら、まず外に漏れるのは法人税でございます。では皆さん、法人税って何パーセントですか、という所からスタートでございます。法人税何パーセント、と聞かれたら、「33%」って答える人いるんですけど。うん、まあそうですね、点数つけるとしたら30点でございますね。法人税は33%、間違いではないんですけれども、30点。

はい、まず法人税何パーセントと聞かれたら、このように日本線を引いてください。そして下の線の横には400万と書いてくださいね。そして上の線の横には800万と書いてください。はい。会社という財布にお金を残すと、まず会社の財布の中に残ったお金というのは利益のことでございます。400万以下の利益に対しては税金、法人税は21%ですね。そして400万を超えて800万の部分については23%(小数点以下カットしてきますね)。で、800万円以上の部分について33%と、こういうことになっているわけですよ。

例えば1000万円の利益があるっていう会社であれば、1000万円の利益のうち、この400万に対して21%払えよと。1000万の利益があるということは、400万を超えて800万の部分、この差額が400万だから、その400万に対して23%払えよと。利益が1000万ということは、800万を超えた部分が200万やねと。その200万に対して33%払えよと。それを全部足し算した、3つ足し算したものが今年の法人税ね、ってそういう風になっているわけでございますよね。

さあ、それでは皆さん、一つ節税というかテクニックでございますけれども、ちょっと簡単なテクニックを申し上げましょう。400万、800万、ここに一つバンドがあるわけでございます。そしたら例えばですね、まあ私自身のことで言いますと、私一つ会社という財布で小山企画という名前の財布を持っているわけです。有限会社小山企画という名前の財布を持っている。その財布の中に入っているお金は私自身のお金なんでございますが。

例えば小山企画という会社であればですね、保険代理店っていう事業を営んでいるわけですよ。で、保険代理店という事業でもうすでに利益が800万超えてしまっています。ということは、800万以上の利益がありますから、400万以下のところに21%、そして400から800の間23%、800万超えたところで33%の税金を払っているということになっているわけですよね。

で、講演をさせて頂いています。セミナーをやっておりまして、講師料というのを皆さんから高いセミナー料をいただいております。ありがとうございます。そしてそのセミナー料、講師料というのは、この小山企画という会社の財布に入ってくると、33%の税金がかかってしまうと、こうなるわけでございますよね。

ところが、保険代理店は小山企画という会社で会社の財布に入れてくるんだけれども、講演っていう事業はですね、セミナーの講師料っていうのは、このB社ですね。B社を作って2社目を作って、B社というこの会社の事業としてやっているんだ、ということになれば、今日の講演料ですね、それはここへ入ってくるわけじゃないですか。400万以下のところに入ってくるわけですよね。財布が違うわけですから。B社という名前の財布をもう一個買ってきて、そのB社という名前の財布に入れると400万円以下になりますから、21%でいいわけでしょ。それを小山企画という財布に入れると、33%かかるわけじゃないですか。

さあ、皆さんもここでお分かりになられたと思います。利益が800万超えてる会社はB社作れよ、ってこういうことになるわけでございますね。そして合理的に分けられるものは分けた方がいいよ。そうするとこの軽減税率というものが使えるよ、とこういうことなるわけでございます。

えっと、シャープっていう会社皆さんご存知ですよね。大阪に本社があるシャープという会社。あれ、なんでシャープというか知ってます?液晶の会社だけども、昔あれですよ、シャープペンシル作ってたからシャープっていう会社なんですよね。そこが、途中の中で電卓を作るようになって、その電卓に液晶使う。その液晶の技術がカラーテレビの液晶になっていったわけです。そういう話ですけれども。

そのシャープっていう会社でございます。経営破綻しました。その時に再編するときにですね、資本金を9900万にするって言ったんですね。これがあの、今の総理大臣、菅さんが官房長官だった時に激怒したわけですね。「ふざけるなー!」って言って怒ったわけでございます。

さあ、資本金1億円未満の会社っていうのは、このように軽減税率が設定されていて、法人税は原則33%なんだけれども、中小法人、資本金が1億円未満の会社は中小法人として軽減税率が使えるよ。800万円以下の利益に対しては21%とか23%というこの低い税率が使える、っていうことでシャープがそれをやろうとしたわけでございますよね。

彼、怒りましたね。「ふざけるなと。昨日まで上場してた会社じゃないかと。そんなでっかい会社が単にこの税率を下げたいっていう、その中小法人の軽減税率を使うっていうだけで、なんでシャープが9900万、そんな税率使うねん。許さんぞー!」って言って怒ったのが菅官房長官のあの話でございました。

「ちょっと待てよと。他にも調べたらそんなことしてる奴、おるんちゃうか」と思って調べたら、いっぱい出てきました。アイリスオーヤマ、すごく大きい会社です。アイリスオーヤマ、資本金3000万円ですね。資本金3000万円から1億円未満の会社は中小法人やないか。上場会社と同じくらいの規模がある、あのでっかい会社が軽減税率使ってるじゃないか、とですね。それから吉本興業。この会社もちょっと前まで上場していた会社でございますけれども、この吉本興業も資本金3000万ぐらいにして、この軽減税率を使っていたということになったんですね。「賢い奴いっぱいいるじゃないか」ってこんな話になってきたわけです。

ということで、ここで税制改正が入りました。「いくら資本金が1億円未満であっても、まあ売り上げがですね、上場企業並みにあるのであれば、この軽減税率使えないよ」なんてことになったわけでございますね。確か利益がですね、2年連続で利益が2000万超える会社だったんですかね。2225かな。超える会社はこの軽減税率使えないよ、なんていう税制改正が入ったのもそういうことでございました。

資本金1億円未満の会社、どうでしょうか。皆様のお取引のある会社さんっていうのは、おそらくこれくらいの会社さんが多いんじゃないですかね。資本金1億円未満の会社が多いと思いますよ。それはこの軽減税率が使えるっていうことなんやから、これは使わないと損じゃないか、とこうなるわけでございます。

会社が2つあればね、この軽減税率が2つ分に使えるということになるんです。ただね、合理的に分かれるもんじゃないとダメですよ、っていう。単に税金下げたいがためにですね、不合理なやり方はダメ。それはもう大目玉、ということになるわけでございますけれども。例えば、保険代理店という事業で、ジブラルタ生命から入ってくる手数料はA社、オリックス生命から入ってくる手数料はB社、ってそれは不合理やで、って話になるわけですよ。ところが、保険代理店っていう事業と、講演をして講師料いただくっていう事業は、これもこれも全く別のものでございます。合理的に分かれるものでございますので、これは分けたって構わない、と話になってくるわけですね。

「そんな、ほんまにいいんですか?」それがダメやっていうんだったら、三菱電機と三菱地所と三菱商事と分かれてたらおかしいじゃないか、という話になるんじゃないかと、こういうことでございますよね。合理的に事業が分かれているのであれば、会社がね、分かれている、財布が分かれているというのはOKでございます。

さあ、一つ目、節税ということをやりたいんであれば、一つはB社作ったらええやないか、利益が800万超えてるんやったら、と。まあそれが一つ使えるところかな、と思いました。はい。

あ、ちゃんと入りまして、画面止まっています。

はい。さあ、それでは次は皆さん、所得税って何パーセントですか、と。ここでございます。所得税っていうのは、国に払う所得税と、そして地方に払う住民税、この二つを足し算したものが所得税ということになるんですけれども。住民税というのも今あれですね、累進ではなくて、一律10%になってございます。住民税は一律10%。そして所得税は累進課税ですね。一番少ないところが5%、そして高いところが、一番高いところで言うと45%までいき。金額が大きければ大きいほど、この率が高くなっていくと、こういうことになってるんですよね。

これもね、なんか累進だと言って、僕ちょっとね、腹立つとかありまして。なんかね、一生懸命働いて、世の中の役に立ってたくさんお金稼いだら税率高いって。怠けてる奴は税率低いって。これ、おかしいと思いませんか?これ、本当にしてほしいですよね。明日から所得200万円、稼ぎが200万円以下の人は税率90%というと、みんな一生懸命働くようになるに違いありませんか?たくさん稼いだら税率1%って言ったら、もうもうたくさん稼ごうってなるんじゃないかと。そういうわけでございますけど、まあそんなうまいことにはなってございませんでして。所得の少ない人は税率が低くで、所得が高い人は税率が高い、となっているわけでございます。

最低5%から最後45%までいきますので、住民税も足しますと、所得税というのは、はい、最低15%からスタートしまして、最後55%までいきますよ、というのがこれが所得税でございますね。個人という名義の財布にお金を残したら所得税でございますので、最低15%から最高55%まで抜かれていくよ、とこういうことになっているわけでございますね。

そして個人という財布にお金を残していくと、税金だけではないんですよね。社会保険料という名目でも持っていかれちゃうと、こういうことになるんです。所得税プラス社会保険料ですよ、ということになっているわけでございますね。

皆様、じゃあ社会保険って何パーセントやって、ちょっと見てみましょうよ。社会保険料、こちらでございます。これは令和2年からの社会保険料ですね。協会けんぽから見た社会保険料の一覧表でございます。どこから見ても遠すぎる、なんて話はどうでもいいんでございます。はい。

これが社会保険料。社会保険っていうのは健康保険と年金に分かれるわけでございまして、こちらが健康保険、こちらが年金の掛け金ね、ってこうなってるんです。ここで別れますよね。そして健康保険もここで一つ、きっちり別れたら、これ何かというと、こっちが40歳以下の人、こっちが40歳以上の人、ということになっているんです。40歳以上の人の方が率が高いっていうのは、これは介護保険が入ってくるからでございますよね。

じゃあ40歳以上のところでちょっと見てみましょうか。40歳以上のところで見ると、はい、まず健康保険が11%、そして年金が18%。これを足し算したものが社会保険料でございますので、おおよそですよ、おおよそ30%でございます。おおよそ30%が社会保険料として外に持って行かれてしまうと、こうなるわけでございますね。

ちょっと皆さん、これだけで30%ですからね。法人税の節税しようって、よく保険を使って節税っていう話で一生懸命皆さんやってますけれども、ちょっと待って。法人税って33%、一番高いところで33%ですよね。ほぼニアリーですよ。800万円以下の利益の所得なら23%とか21%の法人税率なんですよ。この23%、21%安くするために皆さん躍起になっているけれども、その裏で30%を思いっきり持っていかれてるんで、こっちの方が痛い、とそういうことになっているわけでございますよね。

それに、個人という財布にお金を残すとどうなるかというと、この社会保険料プラス所得税という税金で外へ持って行かれてしまうということになるわけでしょ。会社という財布にお金を残すと、最低21%、最高33%。これ以上上はないんですよ、ですね。ところが、所得税と社会保険料を足して個人という財布にお金を移したらですね、社会保険料は最低、最低というかもう一律30%ですよね。で、所得税が最低15%っていうことは、45%持っていかれてしまっていますので、所得の低い人でも45%を持っていかれてしまう。それやったら、こっちの法人税の33%のほうが安いやないか、とこうなっているわけでございますよ。

そうなんです。この仕組みからも分かりますね、皆様。会社という財布のお金を個人という財布に移してしまうと、持っていかれる者が多いで。つまり、手取りが少なくなる。この二つの財布、どちらも自分のお金なのに、この財布の中でお金をこっちに移動しただけで、出ていくお金、漏れていくお金が多くなってしまう、というこういう仕組みになっていたということなんですよね。これに気づいてなかったわけです、僕自身もね。

そりゃね、分かりますわ。法人税というと、そうですね、年1回だけ払うんですよ。所得税というのは毎月払うんですよ。源泉徴収されてるんでね。で、年1回で、しかもですね、社長に対して税理士がね、「来月、再来月納税やで」って。「申告納税やで。後でまとめて払わなあかんで」って言った金額の1年分やから、「げっ、そんな大きいお金払わなあかんのか」ってなってしまうわけです。ところが所得税っていうのは毎月ちょっとずつ払ってるわけですよ。12分割ですから。で、しかもですね、ええ、まあ、分かり

やすく言うとね、法人税は年払い、所得税は月払いです。しかも法人では社長がこれ認識してるんですけども、源泉所得税で毎月銀行に行って自分自身があれ手続きを済ませて収めてるんですね。だから社長の目を通ってないわけですよ。まあ生命保険でもそうじゃないですか。月払いの生命保険料なんて、知らない間にお金がどんどんどんどん減っていってても気付かない。月払いだと。ところが年払いだと、年に1回だけドンってこう請求書が来るんでですね、げっ、と思うわけでございますよね。そりゃ年払いだったら、「えっ、こんなに払うのか」ってそこに意識するっていうのはよく分かります。月払いだったら知らない間になんか要らない保険に入ってた、なんていうことがあるっていうのもそういうことなんかなと思います。

法人税は年払い、所得税は月払い。気づいてない。だから気づいてないところで、実は法人税より高い所得税を払っていても気づいてなかったと。こういうことが多いということをやったんです。私もここに気づいてなかったわけですね。今まで法人税の節税をしようって思ってたんですけど、ここばっかり考えてしまっていた。そう、その裏で実はここでうまく持っていかれてしまってた、こういうことになってしまっていたわけですね。まあ税金取る方も上手いこと考えとるわ。分からんようにちょっとずつ取っていくっていうのが、まあ、やり方なのかもしれません。はい。

というところで、まず役員報酬をいくらにしたらいいかと。ここをまず考えるわけですね。この役員報酬いくらにするかによって出ていくお金が変わってくるわけですよ。つまり、個人という財布に会社という財布からお金を移したら損やって。役員報酬という形でお金を移したら損やって。なぜなら、税率、社会保険料、所得税、社会保険はした方が高いからじゃないか。じゃあゼロでいいのかっていうと、ゼロにするとちょっと社会保険がかけれなくて国民健康保険、国民年金になるんで、余計不利ということになりますので、じゃあ最低のところはいくらなんだ、ということを考えているわけなんですね。

じゃあ見てみましょう。皆さん、ここです。社会保険料でございますね。一番低いところを見ればいいわけですよ。ここですね。年金と健康保険でちょっと違ってくるわけでございますけれども、ここ。ここでまず分かりますよね。年金と健康保険でまずここで分かれてね。年金はここまで一律なんですよ。この線まで一律ですね。ここっていくらって、9万3千円未満ですが、3番ね。で、健康保険で言うとここですよね。一番下のところがいいで言うと6万3千円です。6万3千円未満ですよ。ここです。6万3千円と9万3千円のところにバンドがあるわけでございますよね。

ということは、この一番低いところ、6万3千円未満です。これが一番この社会保険の30%の一番安いところで済むんで。いかにこの30%の高いものを払わないかということを考えるんであれば、この6万3千円未満ということなんですね。6万3千円未満ということは、6万2999円も、そんなややこしい。やっぱり役員報酬6万2千円にしようかと。こういうことでもダメです。役員報酬6万2千円にするとこの部分が安くなるんで、役員報酬6万2千円が一番得やないか。個人という財布にお金を移さずに会社という財布にお金を残すんですよ。

さあ、役員報酬少なくするということは、会社の財布にお金残るから法人税かかるじゃないかって。もちろんですよ。法人税はかかるんですけれども、所得税の対象にならないことと、社会保険料もかからないよねって。こうなってるわけでございますよね。じゃあ法人税払わないといけないじゃないかって。最高33%じゃないですか。それ以上いかないんですよ。個人という財布に移してしまうと30%の社会保険料と最低15%の社長負担でございましたので、45%いかれてしまってたということになるわけですから、この6万3千円というのが一番有利ですよということになるんです。

ところがですね、ちょっと待ってくださいよと。法人税のところもう一度復習しますね。400万と800万にバンドがありましたね。このバンドがありました。400万以下のところは21%でした。800万以上のところが33%でした。こうなっていますよね。ここが23%でしたね。400万から800万のところ23%でした。であればですね、会社という財布から個人という財布にお金を移した時に、これ見てくださいね。この一個上に来れば、役員報酬を1万円増やせばですね、この3円と増えるところというと、健康保険のここは増えないじゃないですか。11%は。ところが年金の部分ってのは増えますよね。18%増えてしまうわけですよ。でも11%のこの健康保険の部分というのは、ここは上がらない。年金は増えないわけですよ。ここまで一律ですから。9万3千円まで一律なんで、年金の18%は増えないけれども、健康保険の11%が増えるわけですよね。

っていうことはですね、33%の法人税がなくなって、役員報酬を1万円増やせば、33%の法人税ではなくなるわけですよね。その代わり所得税が最低15%でしたから、15%が所得税で取られるわけですよ。33%安くなって15%得するわけですから、これで差し引きいくら得してるかっていうと、33引く15でございますので、33得して15%損をする所得税で。そしたら差し引きすると18%の得っていうことになりますね。税金の分だけで考えると18%得するけれども、その分この健康保険料も払わないといけなくなるわけですから、個人という財布に移すとですね、じゃあ損するのはさらに11%損するわけですよ。11%損する。税金で18%得して、社会保険料で11%損するんで、7%得ですよね。得でございまーす、ということになるんです。

ところがね、今度そもそも法人税の税率を33%払ってないっていう人です。なんでかっていうと、法人税の税率、800万超えてない。23%とか21%しか払っていないという人であればどうなるかというと、そもそも23%しか払ってないんですよ。利益が800万円以下だから。じゃあ、800万円以下の利益の会社は法人税払っても23%しか払ってなかった。それを役員報酬1万円増やしたことによって所得税がかかるわけですね。15%所得税取られるじゃないか。法人税の23%得したけれども、所得税で15%損をする。損する分が15%。そうしたら差し引きでなんぼです?税金の方で差し引き8%得するということになりますよね。税金の方で8%得するんですけれども、社会保険料も11%かかるわけですよね。11%損するわけですよ。っていうことは差し引きしたら3%損してるということになりますよね。そうなんです。3%の損ですよ、ということですから。

そもそも33%払ってないっていう人、役員報酬じゃない、法人の利益が800万以下っていう人は、上げていたら損ですよね。で、800万超えている法人の利益がある人は、ここまで上げていったとしてもOKなわけですよ。上げたとしても、社会保険を払ってもですね、社会保険、この部分しか健康保険の部分が上がらないので、結局それでも得だったということなんです。ということはね、利益が800万円以下の会社は役員報酬はどこまで上げてもいいです。ここまで上げたっていいってことになりますよね。ここ、このラインは上げていいですよね。9万3千円まで上げていいんですよ。ところが9万3千円よりももう一個上にいってしまうと、さらにこの年金の18%が上がってしまいますので、差し引き30%損をしてしまうということになりますので、これ以上上にはあげちゃいけないということです。

さあ、どうなってますか。整理してみましょうね。役員報酬はいくらがお得ですかっていうと、6万2千円です。もしくは9万2千円です。法人の利益が800万以下の会社は役員報酬は6万2千円が一番得だったし、法人の利益が800万超えている会社は9万2千円が役員報酬が一番得だったという結果になったわけでございます。今まで私いろんな経営者の方見たんですけれども、役員報酬6万2千円、9万2千円という方見たことがありません。中途半端に5万円とか6万円という方いらっしゃったんですけど、やっぱり6万2千円が一番いいですよね、ということですから、もうこれですよね。自分自身でやってみて分かりました。実際自分の役員報酬も9万2千円にしてみたところですね、手取りがめちゃくちゃ多くなりましたよ。

なんや、今までどうして気づかなかったんや。税理士に聞いたら、税理士もなんか適当なこと言うんですよね。まあ売り上げ上がったから役員報酬もうちょっと増やしてもいいんじゃないかって。いくらぐらいがいいですかっていうと、「だいたい周りの人を見てみたら5、60万ぐらいかな、それぐらいにした方がいいな、とかね。70万くらいにしてみたら、とかね。」根拠は?って言うと、「根拠というか、まあそれぐらいでええんちゃう、とかね。」明確な理屈がないわけでございますよ。

さあ、もう一つね、税率だけで考えてみると、これは絶対ありえないっていうところでございまして。法人税と所得税の税率でね、役員報酬で1000万っていうのは絶対ありえないわけですよ。これちょっとご覧くださいね。この税率の比較をしてみました。法人税の税率は21%、23%、33%ですよね。一方所得税、これ社会保険はこの中に入っていませんからね。社会保険抜きで見てます。最高33%以上はないです。最低で21%なんです。所得税で見てみますと、ここほぼニアリーのところで見ると20%、20%ですね。それから33%のところで見るとこのあたりですね。ここに来ると43%の税率の法人税ってないんですよね。で、っていうことは、この43%払うというのは損だと思いませんか。法人、会社という財布にお金残した最高33%だったものが、個人という財布に移すとここです。900万円以上の部分に関しては43%持っていかれるわけですよね。33%で済むものが43%払うんですよ。どう考えてももったいないと思いません?

で、これって所得税では38万の基礎控除、そして65万の給与所得控除。これを合わせて103万までは所得税ゼロということになってますよね。基礎控除と給与所得控除があるからですよ。それを超えて195万までは15%ですよということですから、この分まで103万、だいたい約100万まではゼロですから、それを足してきたらいいですよね。課税所得のところで見てますので。っていうことは、この900万超えたところっていうのは、課税所得で900万ということは、基礎控除と給与所得控除足して100万足すとだいたい1000万じゃないですか。1000万を超えた部分については43%になってくるということですので、もうありえないということなんですよ。だから役員報酬で年間1000万円以上の社長、ありえませんよって話なんですね。どう考えてもおかしいですよ。それは1000万円以上の部分に対しては、こっちの法人っていう会社という財布にお金残した方がいい。税率低かったですよ、ということになってますよね。

もうね、役員報酬1000万、かっこいいんでもなんでもないです。だーれも聞いてくれません。役員報酬いくら取ってるの?なんて誰も聞いてくれない。かっこよくもなんにもないですよ。そんなことよりもお金が手元に残ろうがいいに決まってます。ですね。まあで、最低でも会社っていう財布にお金残すと最低20%かかってしまうということは、個人という財布にお金を移してこの部分までは20%で済むわけですから、ここまでは個人という財布に移した方がいいじゃないですか。それっていくらっていうと、330万までの部分ですよね。ここまでは個人という財布に移したって構わないわけですよ。っていうことはこれ以上になってくると、そうですね、法人税、ここで23%ということは、800万円以下の利益であればですね、そもそも会社っていう財布に残した23%でよかったものが、330万プラス基礎控除と給与所得控除合わせて100万だったら、だいたい430万。月にするとだいたい40万弱です。月々、月々の役員報酬が40万超えてくると、30%払っている可能性がありますよね。払ってますよね、その部分については。で、それだったら法人の利益は800万円以下だったら23%の方が安いわけですから、会社という財布に残した方がいいじゃないかってなるわけですよ。ここチェックですね。330万プラス基礎控除と給与所得控除合わせて100万、430万。月々で40万超えてきた役員報酬になっていると、ちょっと見直してみて、って話なんです。会社という財布に残した方が得になっている可能性があるよ。はい、ここで一つ見直しのチャンスでございますね。

反対にここです。330万まで、つまり年間で430万、月に40万くらいまでは個人という財布に移してきた方が、法人税よりこっちの方が低いですよ、ということになっているんですが。ただ、こっちに移してきてもですね、これに社会保険料がかかるじゃないですか。30%。これが痛いわけですよ。こっちで税金で20%やけど、もう社会保険料で30%払ってたら50%取られてしまってるんで、それだったら会社という財布に残した方が有利だったということになるんですね。ただですね、この30%がかからなければいいんでしょ。社会保険料がかからなければいいんでしょ、ということを考えるわけですね。社会保険料はかからないけれども、所得税はかかってもいいんですよ。ここまで。ここまでいくらまで?ずっと40万までなんですよ。そこまでは所得税払っていいけど、社会保険料かからないようにしたいなっていうことで。さあ、何を考えるかというと、こういうことを考えればいいですね。

給与所得に対しては社会保険かかります。給料に対しては社会保険がかかるんですけれども、給料じゃないもので所得として移してきたらいいんじゃないか、ということを考えるわけですね。例えばそうですね、やり方。会社という財布から社長個人という財布にお金を移すんですが、給与っていう形で役員報酬という形でお金を入れてしまうと社会保険料の対象になる。で、ここはもう6万2千円なり9万2千円が一番得だっていうのは、先ほどの計算の通りわかったわけですよ。6万2千円にしておきましょう。でも、税率だけで考えると、まだやっぱり会社っていう財布から個人という財布に移した方が、法人税の税率より個人の所得税の税率の方が低いわけですから、もうちょっと税率の低いところも持っていきたい。ところが社会保険料かかってほしくない、ということでこちらでございます。

えっと、そうですね、皆さんは仕事のことを自宅で考えたりしますよね。っていうことは、その自宅は職場ということになっているわけですよ。この社長も、仕事のことを自宅で考えますっていうことは、その自宅は職場ということですから、その社長が所有している自宅に対して会社は家賃払えって話になってくるわけですね。家賃払えます。そうすると会社は経費、そして社長は雑所得ということで所得税の対象にはなります。ただ、所得税はかかるけど、これ家賃、社会保険もかからないですからね。それから車もですね、個人で持ってる車を会社に貸す。そしてリース料として会社が社長個人に払うっていうことになりますと、これはリース料ですから社会保険の対象にはならなくて、会社はリース料として経費、そして社長は雑所得として所得税の対象になる。所得税を払っても構わないわけでしょ。法人税より安いわけですから。

もう一つ、金利でございます。まあ、今まで私がですね、お世話した会社でこの役員借入金がない会社って、今まで一件も見たことないんですよ。ちょっとこちらをご覧ください。これ僕の会社なんですけれども、これ、こっちプラスの財産ですね。左側がプラスの財産、資産ですね。そして右側にで、上のほうが負債、借りてきたお金で、下のほうが自分のお金。で、自分のお金と借りてきたお金を合わせてこっちのプラスの財産があるということで、ここはバランス取れてるから貸借対照表、貸借対照表というわけでございますよね。さあ、この借りてきているお金の中のこの部分ご覧くださいませ。役員借入金っていうやつなんですよ。役員借入金、長期借入金5600万。これ僕の会社で、何ていうか、平成29年ですから4年前でございますよね。うん。20年くらい経っていた時ですよね。うん。5677万2390円。5700万くらい個人から会社にお金貸している。会社は個人から借りてる、社長から借りてるってやつなんですね。ということは、社長である私は会社にお金貸してるんやから、金利は?って話になるわけですよ。普通、人にお金を貸したら金利受け取るのが当たり前ですよね。さあ、会社は社長である私に金利を払うと。金利は経費です。そして個人として受け取った私は所得税の対象になります。雑所得です。ところがですね、社会保険の対象にはならないですよ。こういうことになってるんですね。

さあ、貸借対照表の皆さん、ここチェックでございますよ。今まで私もオーナー企業で役員借入金がないっていう会社、1社も見たことがありません。役員借入金、返済したらダメですよ。返済しないでいいです。この金利を社長に払えばいいじゃないかと。こういうことでございます。さあ、一つここをチェックしてみてくださいね。はい、この金利という形で払うということですね。

はい。そして、このリース料であったり家賃、金利っていうのは、会社は経費、社長は雑所得、社会保険かからない。それが一つのメリットであるということと、もう一つはですね、給

給料として払っていたということになると、給料というのは消費税の仕入控除に入らないわけですよ。消費税の仕組みって、皆さんもお分かりのように、消費税というのは、例えば、100円で仕入れてきたものを200円で売るということになると、100円で仕入れてきたものを200円で売るでしょう。100円儲かるんですけれども、この時点でまず10円消費税払ってますよね。で、200円で売った時点で20円消費税預かるわけじゃないですか、お客様からですね。で、この20円の消費税を、これは本来消費者である、あの買ったお客様が国に払うべきものを、事業者である私が預かって、この20円を国に納めるっていう、こういう仕組みになっているんですけれども、「いやいや、お客さんから預かったね20円だけれども、先に10円払ってるよね」って仕入れの時に。ということは、今から払う消費税というのは10円だけよね、ということになっているわけですよね。つまり、受け取った消費税から先に払った消費税を引く。これのことを仕入控除って、仕入れの時に先に払ってますから仕入控除という風に言うわけですよ。

で、この給与として払っている、例えばそうですね、もう保険代理店なんて実際人件費がいないわけですよ。その人件費、給料というのは、この消費税の仕入税額控除の対象になってないわけなんですね。だから、保険代理店として事業をやっていれば、保険会社さんからこの消費税をいただくんですけれども、すでに支払った消費税というのはないものですから、このまま20円そのまま納めないといけないということになっているんですよ。

ところがですね、給料として払っているものであれば消費税の仕入税額控除に入らないけれども、この分ですよね、車のリース料、家賃、金利というのは、消費税の仕入税額控除の対象に入ってきますからね。消費税まで、まあ言ってみたら本来払わないといけない消費税が払わなくてよくなるということで、この消費税の節税とは言いませんけど、消費税のところで一つメリットが出てきてしまうということにもなるんですね。

ですから、保険で節税しているとか、なんか法人税なんかほとんど払ってないのになんで消費税ばっかり出て行くねん、そんな利益ないはずやろって。それは仕入税額控除に入ってないからですよ。だから、役員報酬とか給料とか、なんか保険で節税してるっていう会社は、こう消費税で結構痛いんですよね。そういうところをポイントに抑えていくと、消費税も一つ安くなるよ、ということであります。

ただし、これ2024年まででございますんでね。2024年から消費税の法律も変わって、これもまた使えなくなりますので、ちょっと今の今はね、大丈夫でございますね。これも使っておいた方がいいよ、ということになるわけでございます。

さあ、それでは、それでお金が浮いてくるわけですよね。浮いてきたお金をどうするんやってなってくるわけです。それを変額保険で毎月積み立てをしていこうと、こういうことなんですね。

お金がないからそんな積み立てなんかできない、リスクがあるじゃないか。リスクがあったっていいじゃないですか。そもそも捨てたお金じゃないですか。捨てたお金なんだから、そのお金を運用に回して、もしお金がゼロになったっていいんじゃないですか。そもそも捨てたんですもん。税金という形で捨てた。捨てたと言ったら国から怒られますけれども、出て行っていたお金が手元に残るんやから、それを使ったって、下がったって、リスクがあったっていいじゃないかと、こういうことになるわけでございますよね。

さあ、今までなかったお金、保険として積み立てをするお金がなかった。それがお金として出てきたんですから、もうやらないっていうことはありえないですよね。「お金がない」とも言わせないよって。ここにあるじゃないか、お金が浮いたじゃないか、ということなんです。

さあ、そうするとどういう形態になります?今まではこっちにお金が移ってたわけですよね。で、ここで契約者個人で保険を入れていってたんですけど、そもそもこれを入れないわけですから、個人という財布にお金を移さないわけで、会社という財布にお金が貯まってくるんですよ。

会社という財布にお金が貯まるんで、契約者は会社、被保険者は、まあ誰でもいいです。社長でも、社長の妻でも、社長の子供でもいいです。それは誰でもいいです。会社のお金だから被保険者は誰でもいいですから、できるだけ率が良くなる人を被保険者に選んで、そして会社契約者となって変額保険でお金積み立てていきましょうよと、こういう理屈でございますね。法人契約で変額保険ですよ。

でもう一つね、こういったところ、ここもちょっとチェックしたいところなんですね。ここでございます。社長の妻の役員報酬なんですよ。

皆様、社長の妻の役員報酬っていくらがいいですかと。ここでございますね。ここもちょっとチェックしてみたらいいですよ。決算書なんか見て、決算書の中に役員報酬いくら払ってるって出てきますわ。で、その役員報酬を誰にいくら払ってるっていうのも決算書には書いてあります。そういうところちょっとチェックしてみてください。社長の妻に役員報酬いくら払ってるんですか?いくらが一番得なんですか?と。さあ、ここでございます。

実際にこういう人がいました。さあ皆さん、この人、すっごいもったいないことしてるっていうのはわかります?これ分からなかったらちょっとセンス悪いですよ。はい。この夫、会社経営者ですよ。実はこれね、税理士さんだったんですよ。税理士さんがこんなもったいないことをしているという例なんですけれども、税理士であるこの夫はですね、自分自身が株主となって会社を作っています。だいたい税理士の方で会社一つ持っていますよね。そして自分自身を取締役に、そして妻を取締役に選任して、その2人の取締役会で自分自身を代表取締役に選任したと、こういう形態の会社でございます。

そして妻は平取締役です。役員報酬は誰が決めますか?株主が決めるんです。この夫が100%株主なので、夫が自分の役員報酬を50万と決めて、そして妻の役員報酬を15万っていうふうにしているんです。これでまずもったいないのはこの15万というところなんですよ。これ、もったいないよねっていうことなんですね。

さあ、どういうことかというと、この人、サラリーマンの妻じゃないですか。夫が社長ですから、サラリーマンの妻なんですよ。この夫は税理士という個人事業主というか、そしてこの会社の社長という2つの顔を持てるんですね。サラリーマンと個人事業主、二つの顔を持っていて、この夫が会社の社長ということは、この妻はサラリーマンの妻っていうことになっているわけですよ。

そうすると、サラリーマンの妻は、うちの母親がよう言うてました。「サラリーマンの妻はずるい、不公平や」って。うちの父親がですね、お父ちゃんが自営業をやってましたから、個人事業主でしたから、個人事業主の妻はめちゃくちゃ損やってるわけですよ。「国民年金の掛け金払わないといけない。将来、払ったとしても払った分なんかもらえないっていうの分かってるのに、払わないといけないよ。ところがサラリーマンの妻は、あの人がすごい。掛け金払ってないのに、掛け金払わないのに将来年金もらう人やろ。こんなずるい不公平なことあるか」って、家の母親がよくぼやいてたんですよね。

そうなんですよ。サラリーマンの妻は、夫の扶養に入れば掛け金払わずに年金もらえる人っていうことになっているわけですよね。これは使わないと損じゃないですか。

さあ、扶養に入るためにはどうしたらいいんだというと、収入の縛りがあるわけでございますよね。所得が130万以下のサラリーマンの妻は、掛け金払わずに将来受け取ることができるということになるんですね。

この方、月々15万の役員報酬、年間180万ですから、扶養に入れるのは130万までではないか。たった年間50万はみ出してしまっているために、社会保険料を払ってるんですよ。社会保険を払ってる。会社負担、自己負担、両方合わせて30%払ってる。将来ね、払った以上にもらえないんですよ。それだったら一番得なのは、払わずにもらうってのが一番得なんですから、それっていくらっていうと、所得130万にすればいいんでしょ。年間の所得130万っていうことは、割る12にすると月々10万8000円じゃないか。10万8000円以下のサラリーマンの妻は掛け金払わずにもらえるっていうことになっているじゃないか、ということですから、これ以上受け取ったら損ですよね、というのは誰でもわかることだったんですね。

そうです。社長の妻の役員報酬は、一番得なのは10万8000円だったんですね。これ以上取っていたら大損こいてますよ。さあ皆さん、ここチェックでございます。社長の妻の役員報酬、一回チェックしてみましょうよ。10万8000円以上にしていたら、取っていたら大損ですよと、こういうことでございますね。その分、会社にお金残した方が有利ですよ、ということになるわけでございます。そんな法人で貯めれば、法人税の方が安いということになっていたわけでございますね。

さあ、社長の妻の役員報酬は10万8000円です。ただし、60歳超えているサラリーマンの妻はですね、180万まで扶養に入れるということになっていますので、60歳を過ぎた方はですね、月々15万までOKということになりますので、年間180万の月々15万まではOKですよ、ということです。

さあ、じゃあ整理しましょう。どうしたらよかったんやっていうと、この会社から役員報酬、夫は6万2000円にしたらよかったじゃないか。妻は10万8000円にしたらよかったんです。そしてこの社会保険料がこれによって浮いてくるわけです。会社が払っていた分と、個人が負担、個人で払っていた社会保険料が浮いてきます。会社が払っていた分も浮いていきます。社会保険料が安くなるからですね。つまり、会社は社会保険料がゼロになりますよ。会社が払っていた分もゼロになるし、個人の分もゼロになる。その浮いてきたお金は、はい、妻が個人で、契約者個人でですね、妻が契約者になって変額養老保険で積み立てをしていきましょう。捨てたお金ですもんね。夫が個人契約で、個人名義で、契約者夫、被保険者自分自身、誰でもいいです。そして変額保険積み立てをしていきましょう。そして会社も社会保険料として払っていたお金が浮いてくるということですから、そのお金を積み立てしていきましょう、変額保険でね、と。こういうことでございます。

投資信託でやった方がいいんじゃないんですか?「ちょっと待って、教えたのは私ですよ」って話なんですね。そこは私の言った通りしてくださいね。そのだって、僕が教えなかったらあなたそんなことできなかったじゃないですか。その部分は授業料として変額養老保険でこちらで入れと、言いたいわけでございます。

はい。会社という財布にお金が貯まる。その貯まったお金は変額保険に移していけと、こういうことですね。さあ、もう逃げようがないですよ、ということでございます。

はい。えー、所得税はかかってもいいけど、社会保険料がかからないというのは先ほど申し上げたとおりでございますよね。

会社としてやってはいけないこと、まず言いますね。自動車、車をね、個人で持ったら、えっと、会社で持ったら損なんですよ。会社で車を持ってしまいますと、なぜ会社が車を持つかと言うと、「減価償却で経費に入るから得じゃないか」とおっしゃるんですけれども、いやいや、個人で持っている車をリースしたってちゃんと経費には入るんですよ。リース料という形で。で、会社で車を持つとなぜ不利かというとですね、実は保険が全然違ってくるんですよ。

自動車保険が個人で入った方が、法人で入る方より有利なんですね。税理士は「いや、車なんて会社で持とうが個人で持とうが一緒じゃないか」ってこう言うんですよね。「だってリース料って言ったって、法人で持ってたら減価償却を来年から一瞬で」って言うんですけど、税理士に分からないのは何かというと、保険が分からないわけですよ。

実は保険が全然違ってきます。法人で車を持った場合は、自動車保険に一番有利な個人賠償保険ですね。個人賠償保険っていうのは、法人車には付けられない保険ですけど、それが一番有利なのに、法人で車を持ってしまった場合は個人賠償保険っていうのが自動車保険につけられない。これがやっぱりもう、もうすごい痛いですよね。

そしてもう一つは、人身傷害保険って皆さんも車乗ってる方、人身傷害保険って入ってますよね。この人身傷害保険というのは、自分が体を壊したときに自動車保険から保険金が出るというものなんですけれども、法人で自動車保険に入ってしまうと、この人身傷害っていうのが搭乗中のみ、車に乗ってる時の怪我だけしか補償されないんです。

ところが、個人で自動車保険に入っていると、人身傷害は交通事故全てOKということになるんですね。ただし、その交通事故全てOKになるって保険会社は、あと1社2社くらいしか残ってないんですけれども、まあその保険会社で個人契約で自動車保険に入れるということになるのですが、交通事故で病院にかかったら、ご家族全員が保険金を受け取れる対象になる。で、交通事故ってなんだって言うと、例えばですね、自転車で転んで怪我した、これも交通事故なんですよ。自転車にぶつかられて怪我したっていうのは交通事故なんですね。

以前にありましたね。62歳の主婦が小学校5年生の男の子の自転車にぶつかられて全身麻痺になったっていうのがありましたけれども、これで自動車保険でやっぱり6000万円ぐらい出てましたよね。これが法人契約の自動車保険だったら1円も出ないよということになってたわけでございますよね。

自転車にぶつかられる。あとはね、エレベーターに挟まれるとかね、エスカレーターに乗ってて転んで怪我したとかですね。あとは電車の中で足踏まれたとかね、飛行機の中でコーヒー飲んで唇火傷したとかね、これも交通事故なんです。それから、駅の改札入ったら、ここは交通機関なんで、ここで怪我したら交通事故ですから、駅の改札の中の階段をトコトコと降りている時に階段から滑って転んで怪我したって、これOLのお姉さん、よく地下鉄の階段で膝から血が出ているのをよく見ますけれども、駅の階段で転んで怪我した、これも交通事故ですよ。自動車保険で思いっきり保険金出ますからね。えっと、満員電車に乗って倒されてですね、この間、あざができたなという方もいらっしゃいましたけども、これも交通事故で自動車保険から保険金が払われるわけですし、ずっと駅のホームの中で、駅のホームというのは改札の中ですから交通機関内です。そのホームで立ち食いのお蕎麦屋さんとか大衆食堂さんあるじゃないですか。あそこで熱い蕎麦を食べて唇火傷したっていうのは、これも交通事故ということになるんで、自動車保険から保険金が払われる対象になる。ところが法人契約で自動車保険に入っていたら何の対象にもならないよ、ということですから、やっぱりそのことを考えると、同じ商品であれば自動車保険は個人で入る方が有利で、税金のことを考えるんだったら、個人で自動車保険に入る、自動車を個人で持って会社にリースをする、こっちの方が有利ですよということなのは明らかでございます。

さあ、これは税理士さんには分からないし、そして自動車保険を扱っている方でも、この交通事故全てが対象になるっていう自動車保険以外の保険会社しか扱えない方は、ちょっとそれは分からないのかも知れませんよね、ということにはなります。

ぜひ皆さん、こういうところも考えながらですね、お客さんにお話をなさったらよろしいんじゃないでしょうかと思いますよ。

さあ、それではですね、次はね、個人事業主の話をしてみたいと思うんですが、皆さんの周りに個人事業主の方いますよね。個人事業主さんってどんな方ですか?個人事業主は、いや、皆さん自身も個人事業主ですよね。ご自身も個人事業主じゃないですか。個人事業主は、ずーっと、例えばお医者さんとかね、それから農家の方、それから不動産賃貸業をやっている方、個人事業主ですね。保険外交員さん、個人事業主ですね。そういった方々、個人事業主の方、健康保険いくら払っていますか?そういうところでございまして、健康保険料と年金と年金を合わせですね、2万3000円以上払っていたら払いすぎなんですよ。で、今それ以上払っている方は2万3000円になりますので、その浮いてきたお金を、まあ変額保険に回せと、そういう話に展開していくわけでございますけれども、ちょっとここで一息を入れたいと思います。休憩入れたいと思いますが高坂さん、ご質問いただいておりますよね。休憩前にちょっとご質問お答えしましょう。