セミナー文字起こしライブラリ

北海道公演

お客さん、求めてないんですよ、そういう人をね。なので、そこにずっと行ったって全然ダメで、進化していかなくてはいけないわけですよね。なので、今どこかの保険会社に、例えば日本生命で「私は日本生命が好きやねん」って。だから売ったらええやん。乗り合い代理店とか、「乗れる」って言ったらあかん、なんかしたことも言うてへんやんね。ただ「売れるもんやってみて」って言いたいですよ、と思います。

で、どんどん進化していくということで、ずっとそこにいなくていいし、保険代理店だと色々渡り歩いたって構わないから、進化していくということは大切なのかなと思います。だからうちなんか入ってきた子も、弟子入りしてきたら「もう出て独立しなさい」って条件で家に入ってきているので、「絶対うちにずっといるってやめてね」っていう、ちゃんと卒業してやっている感じなんですね。

はい、今日は次のネタでございます。皆さん、これどう思います? こんなひどい話ある? この黄色いやつ、10年定期保険です。30歳の被保険者モデルにしたんですけど、10年間の定期保険ね。1200万円です。保険金額、今死んでも1200万円、5年後に死んでも1200万円、10年後に死んでも1200万円。この黄色です。

で、それに対してこれでございます。収入保障保険で月額10万円の20年間ということは、月額10万円の収入保障保険だと、1年で120万円でしょ。それで20年いる。だから今年死んだら2400万円ですわ、トータル受け取ったら。ただ一時金で受け取ったら、っていうことなんですけど、一時金で受け取ると、ちょっと前までね、2040万だったんですよ、この保険が。で、今はね、2300万になっているんですよ、一時金で受け取ると。これどういう理屈か分かります? 予定利率が下がったからなんですよ。予定利率が下がったことによって、年金原価で割り戻すでしょ。割り戻す率が予定利率なんで、予定利率下がったら割り戻す率が減って少なくなっているんで、一時金と評価額は増えているんですよ、これ。だから予定利率が下がったらメリットなんですね。

で、2300万です。今死んだら2300万円で、年間10万×12ヶ月、120万ずつ減っていくんです。そうすると10年後には1200万円なんですね。この青い線で引いた形のところは、2300万を頂点に1200万まで来るんです。黄色いとこと比べると、いつ死んでも1200万っていうのと比べると、この部分だけ保険金額多いわけでございますよね。そうすると、掛け金、保険料が高いのはどっちだって? 当然、保険金が大きい方が保険料高くなるのが当たり前なんですか、ということなんですが、実はこんな理屈になってたんですね。こっちの方が安いんですよ。

はい、次。10年定期だと、これMSA生命のやつなんですけど、1200万の10年定期は2460円なんですね。収入保障保険にすると、さっきの2300万を頂点に10年後に1200万という形だと、1790円です。おかしくないですか? 保険金額って高い方が安いですよ、保険料は。これいろんな理屈があります。ちゃんと保険のロジックに計算させると、いろんな理由があってこうなっているんですけれども。

さらにこの保険メーカー、非喫煙割引だけじゃなくて、SDIランクってのを持ったドライバーでゴールド免許持っていたら保険料を安くします、っていうのが。これも実は認可間違いなんですよ。金融庁が「ゴールド免許だったら保険料安くする」ってやっちゃいけないものをやっちゃったんで、これこの保険メーカーにしかありません。なので、非喫煙でゴールド免許を持っている、もしくは自動車保険で12等級以上だったら死亡率が低いって、なんでやねんと思いますけど、自動車保険12等級以上、または免許を持っていないという人は、さらに安くなって1030円。だから、こういう大同生命のおばさんに騙されて10年定期とか入っている人いるでしょ。あれは普通の大同生命。ここよりさらに高いんですよ。それがこのMSA生命で、それだけで単純に安くなって、さらに収入保障保険に変えることによって安くなって、で、ゴールド免許を入れたらさらに安くなって、これ大同生命の1/3ぐらいになっているんですよ。どう考えたってこれ変えますよね、って話なんですね。

ですから、まあ平準定期で入っている人、いますじゃないですか。だから平準定期は収入保障保険に変えたりすると安くなるっていう話です。じゃあ平準定期って何があるかというと、単に死亡保険だけを目的とした危険保険料だけの10年定期もあれば、100歳定期とか90歳定期とか騙されて入っている人いるでしょ。節税に当てて、節税にもなれない100歳定期とか、あれはおかしいですから。100歳定期はこの収入保障と、そうですね、変額年金(僕ら投資信託ですけど)、そっちに組み替えた方が断然安くなっちゃいます。それが必要であるということで比較されても、変わっちゃいます。こっちに変えます。その方が得です。

で、終身保険って実はこの20年間で僕の研究で分かったんですけど、終身保険ってめちゃくちゃ損だったんですよ。実は終身保険も今入っている人も、解約して、解約返戻金の運用を投資信託とか変額年金で運用して、保険が必要なんだったらこういう保険を買った方が、いわゆる完全に得になりますから、終身保険はやめた方がいいですよ、ということになりますよね。ということになって、こんなことができますよ、という。

ちょっとまたゲーム。何が見える? 四角の枠の中に何が見えます? これですよね。これ実は四角の中にこの穴と、もう一つ、この白いスペースがあるんですよ。このどっちが大きいかと。この白いスペースの方が大きいんですね。で、これ何が言いたいかって言うと、これが言ってみたら保険を買うお客さんで、これ今まであなたが契約手続きをした人、っていう風に考えてくださいね。

お客さんがいなくなるって心配している人いません? お客さんも、なんかいなくなるんじゃないかって思って心配している人いるんですけど、ちなみにあなた、全人口の何%ぐらいのシェアを持ってます? 先輩、どれぐらいですか? 日本で1億2千万人のうち、何%持ってます? 見えへんから、覗いても見えへんぐらいでしょ? っていうことは、1億2千万人、僕ら日本人しかお客さんにはできないので、外国人ダメなんですね。外国人住んでいる人は。じゃあ日本人全員お客さんになりうるんですよ。ということは、日本人って今何人いる? 1億2千万人いるんですよ。

今から40年間仕事をする、って言ったら、1年に300万人の人に話をしてあげないといけないんですよ。ということは、1日に8,200人の人に話をしているんですよ。1日に8,200人の人に「僕から話聞いたらめっちゃ得ですよ」って言うて、それを毎日やって40年間続けてくださいね。そこで初めて「お客さんいなかった」って言ってください。あんた何もしてへん。まだお客さんがいなくなる心配じゃない。だって何もしてへんやん。もうとにかく見て。8200人以下と思うと、8200人無理ですから、大事な人からいかなきゃいけないって話になるわけでございます。

だからもうほら、戻ってください。断られたことがあるセールス、行って。で、断られたやつで、この契約した人が、これ今まで話した人と、これで契約した人とか、ほんのちょっとでしょ? 断られる人いる、言うな。断られるはずなんですよ。で、そんな人にこだわって、なんか落ち込んだりしているんですよ。そんなとこで落ち込まずに、ここにまだいっぱいいるやん、っていう話なんですね。だから今まで多分皆さんも言われたことあると思うんです。「もっとあなたは早く出会ってたら、もっと私良かったわ」って言われたこと、何回もありますやん? それがここにいたわけですよ。なのになんか断られているやつに、ですよ。

「あなたから買うと得だ」って、あなたは知ってるんでしょ? つまり、知ってますよ。自分から買ったお客さん、得じゃないでしょ? そうです。ほんまですか? 自分から買って得やと思っているんやったら、嫌いな奴が得したら嫌でしょ? 嫌いな奴ってどうしたらいいの? 死んだらいいんですよね。好きですか? 騙されればいいんですよ、そんな奴は。それより、私の大事な人、そっち行きましょう。だから1回断られたやつはね、「教えてくれる」って教えたってのに、「でもええわ」とか言われちゃってるから。「でもね」って、誰に物言ってる? 「高いわ」と思いました。「お前なんか何が分かんねん。俺は毎日この勉強してんねん。お前なんか何も知らへんくせに口答えしてんねん」と思いますよね。教えてあげてるのにさ、「二度と来るなよ」とか言いながら、どんな教育してるんですかと思います。

はい、さあ私たちの仕事って何ですか、ということなんですけれども。皆さんが多分ご自身のお仕事、「コンサルタント」とか「コンサルティング」なんておっしゃってるんじゃないでしょうか。はい、コンサルタントの仕事ってそもそもなんですか? 問題解決ビジネスなんです。コンサルタントというのはですね、問題を解決することがビジネスだということは、そこにセールスがあるわけですよ。ということは、問題じゃないところにセールスはないわけなんですね。

で、そもそも私たちは何の問題を解決しているかというと、生命保険っていうのは、何の問題を解決する商品ですか? 何ですか? 何の問題を解決するんですか? 生命保険という金融商品。不安じゃないです。不安を解消するのはキリスト教の教会です。江藤信行先生の分野です。心理学者です。僕らができるのは金だけでございます。はい、お金は問題。つまり相続の問題なんですよ。生命保険は相続の問題を解決する商品なんですね。不安を解決するものじゃないですからね。はい、それはお寺とか神社とか教会に行ってもらわないとダメですよ。

相続の問題を解決するってことは、相続の問題を見つけ出さないといけないんです。だから問題を発見する能力がセールスの能力なんですね。いかに問題を見つけるか、なんですよ。でお客さんの、相手方の問題を見つけて、発見して、見つけて、それを解決するっていうことをやらないといけない。これがセールスでございますので、じゃあ相続に関する問題をいかに見つけるかっていうのも、それもこちらのいろんな知識が必要になってくるんですね。これは何かというと、まず民法の知識が必要なんですね。

ではいろんな事例を挙げながら見ていきたいと思いますが、生命保険はどういう性格を持っているかというと、法律上ですね、生命保険は「受取人固有の財産である」という性格を持っているわけですね。ということはどういうことかというと、相続財産ではないという意味なんですよ。生命保険は相続財産ではなくて、受取人固有の財産である。これが法律上の性格です。

はい、ちなみに法律上の性格っていうことは、何法に書いてあるんでしょうか? はい、何法だと思いますか? 生命保険は受取人固有の財産である。何法の何条に書いてあるでしょう? 実はですね、これ法典には入ってないんですよ。最高裁判所の判決なんですよ。最高裁判所の判決の中で、生命保険は「受取人固有の財産であって相続財産ではないんだ」という風に論じているんですね。なので、最高裁判所の判決が法律と同じ意味を持つということで、そういう風に言っているということなんです。法典の中には載っていません。

では生命保険は「受取人固有の財産である」。これがどのような効果を発揮してくるのかということを、事例を挙げながら見ていきましょう。そうですね、例えば夫と妻がいます。夫にはですね、銀行に預金が1000万円あります。同時に借金があります。借金はマイナス財産で2000万です。借金の方が多いわけですよ。いわゆる債務超過という状態なんですね。で、夫が死亡した時には、このプラスの財産はプラスの相続財産となり、借金はマイナスの相続財産となるんです。相続人である法律で決められた妻は、夫のプラス財産、マイナス財産を引き継ぐ権利と義務が発生します。

「なんで夫の借金を私が被らなきゃいけないんだ。こんなもの被りたくないよ。」合法的に踏み倒す方法があります。これは皆さんご存知の通り、相続放棄という手続きを取れば、相続放棄をすれば借金はなくなります。もしもいい話はないです。「銀行預金だけちょうだい」これはダメですね。プラスの相続財産になっていますので、これも放棄ということになるので、妻の手元に0ということになるわけです。

ところが、この保険会社に預けておいたらどうなるんだ、ということなんですね。銀行ではなくて生命保険会社に預けていた貯金、例えば一時払い養老保険、一時払い年金、こういうのはどうなります? 投資信託で1000万と変額年金で1000万、違いますよね。その場合、必ず生命保険は受取人というのが指定されています。妻が受取人と指定されていれば、これ夫が死亡した時に、妻は保険金という性格で受け取る。つまり「妻の固有の財産である」。「私が相続によって取得したものではなくて、私元々持っていたお金だ」という性格になっているわけです。相続放棄した時には、借金はなくなって、保険会社に預けていたお金だけは手元に残る。こうなるわけでございます。だから債務超過の状態の場合は、このプラスの財産はこっちに預けておけ、ですね。

こんな相談がありました。秋田県の方で、お父さんが亡くなった時に、お父さんが持っていた土地のうちに、お母さんがですね、なんとか健太、というところに騙されてアパートを建てたわけですよ。1億円の借金をして、アパートを建てて。で、これで入居者が入らなくなるから売ろうと思ったら、6000万円でしか売れない。これだから抵当権が外れないんで、売れないってこと。お母さんがいよいよ余命いくばくもないという状態になってきた。それでお嬢さんからのご相談は、「お母さんが亡くなったら1億円の借金があるんで、私、相続放棄しようと思ってます。土地と建物、だいたい時価6000万円です。放棄したらこれも無くなるんですか?」

「なくなりますね」。ちなみに銀行に3000万円の預金があるんですけど、これはどうなりますか、という質問だったんです。「なくなりますよね。『はい、なくなります』」って言うてたらあかんのです。その銀行に預けている預金をすぐに生命保険会社に預け替えてください。そしたら受取人をお嬢様あなたに設定しておくと、お母さん亡くなった時に預金の部分だけはあなたの手元に残ります、ということになったんですね。

「でもお母さん、すいません、83歳なんですけど、しかもあの余命いくばくもないと言いましたよね。」「死にかけなんですよ。『入院してますか?』『してません』。『あ、じゃあ大丈夫ですよ。』その3000万円のお金、保険会社に預けてください。保険に入りましょう。」「保険に入れるんですか? 83歳ですよ。」「OKですね。」「死にかけですよ。」「OKですよね。」一時払いの無選択の終身保険があるじゃないですか、ということだったんですね。83歳。全部預けたお金は、お母さんが死んだら3000万にしかなりません。つまりお金は増えないんですよ。お金は増えないで、経済的な保障効果っていうのは全くないんですけれども、相続財産から外すという効果が出てきたわけなんですね。お金なんか増えなくていいんです。相続財産から外すところにメリットがあったんです、ということです。これもだから、乗り合い代理店じゃないと、「うちの保険会社にはない」って言ったらダメですよ、ということになるんですね。

さあ、それでは相続放棄の話なんですけれども、皆様、相続放棄の期限は法的安定性を保つために一応期限が決まってます。これは相続開始を知ってから3ヶ月以内、ってことになっているわけですね。死亡から3ヶ月以内じゃないんですよ。相続開始を知ってから3ヶ月以内。じゃあ「死亡してから3ヶ月」と「相続開始を知ってから3ヶ月以内」、同じなのかと思いますが、実は違うんですね。「死亡を知ってから3ヶ月以内」っていう風に法律がしていないのは、こういうことがあるから。「死亡から3ヶ月」って言うとね、理不尽な問題が起こるんですね。

例えば夫が1000万円の借金してました、ってことで夫が死亡すると、妻と子供が相続する。これ借金相続しているわけですよね。で、妻が放棄すると全部子供が被るんですよ。これ子供が放棄するとどうなるかというと、この第二順位いきますね。夫の両親のところにこの1000万の借金が回っていくんですね。だからあなたが相続放棄したら、誰かに被せてますよ、ってことなんです。で、この両親が放棄すると、今度兄弟姉妹に動くわけですよ。ここが放棄したら終わり、ということになるんですね。

例えばこんなことができますよね。この妻が夫のことがとても嫌いです。まあよくある話です。夫が死んだんで、夫の銀行預金があったんで、「お葬式ぐらいはしてあげるけど、私のお金では絶対せえへんで」。夫の銀行に預けている100万の貯金があったんで、これでお葬式してあげようと。で、妻はこの夫の名義の預金を引き出して、お葬式屋さんに払ったんですね。その後で1000万円の借金があるって分かったんですよ。これで家庭裁判所に相続放棄をしたい。

んです」という手続きに行ったら、家庭裁判所は「いや、できませんよ」という答えですよね。そうですよね。相続3ヶ月以内であっても、相続することを承認してしまってますよね。夫の名義の預金を引き出して使ったってことは、あなた相続することを承認しましたよね、ってことになって、その後で借金があるって分かっても、これは放棄できないよ、って。じゃあどうしたらいいんやって言うと、これは保険会社に預けといたら問題なかったんです。

生命保険会社に預けておいてくれたら、これ妻は保険金という名目で受け取って、保険金で受け取ったお金でお葬式屋さんに払った。これ、相続財産ではない。で、借金がある。これは皆さんがよく陥りやすい問題でございます。皆さんとても親切です。とても親切でお客さんのために口では言います。で、ところが知識がないとこんなこと起こってしまうんですね。

この旦那が終身保険に入っていました。終身保険に300万円の保険金があって、で、同時に入院給付金もついてました。医療保険も入ってました。入院したら1日1万円です。で、夫が死亡する前に1ヶ月入院してました。入院1ヶ月してから死亡しました。そして親切な皆さんは、「終身保険300万受け取り、お葬式代と請求しましょう。でお葬式代払いましょう。で、入院給付金もありますから、30日入院してたんで、夫が死亡した後でこの入院給付金の30万円も請求しましょうね」ってなると、この入院給付金ってのはそもそも被保険者が受け取るもんですから、被保険者が受け取るものを妻が請求権を相続してるわけですよ。本当は受け取るものを相続してるんですね。

ということは、あなたの相続財産じゃないよ。これを引き出して受け取って使ってしまったってことは、相続を単純承認したことになってるんですね。その後で借金があるって分かっても、放棄できないよ、ってなってる。なので、死亡の後で入院給付金の請求をする場合は、この人に借金ないかって聞いてあげないと、たった30万円の入院給付金を受け取ったために1000万円の借金被せるってなりますよ。ということは、債務超過のこの人は医療保険に入る意味がないんです。だって請求できないもの。じゃあそのお金はどうしたらいいんですか?医療保険ではなくて、死亡保険には死亡保険金は受取人指定できます。

じゃあ皆さん、こんなこともありますよね。リビングニーズを請求しましょう。夫が余命1ヶ月ですから、リビングニーズを請求しましょう。リビングニーズを請求して1000万円の保険金を、さっきの夫が受け取りました。これ相続財産になりますからね。夫名義のお金になる。指定代理人は、代わりに請求してあげるだけで、この人の所有権になるわけですよ、被保険者の。それで1000万円のリビングニーズの保険金を受け取って死亡したという場合は、その1000万円は夫の名義の相続財産になりますので、分割協議の対象になります。この夫に実は前に離婚した妻との間に子供がいたということになると、その子供との分割協議の対象。相続放棄ってなった時に借金があった場合は、相続放棄したら、その夫名義のお金も死亡まで持っておけば受取人指定できるだけですね。

だから、高度障害保険金であったり、リビングニーズの保険金、あとは生前で受け取る保険金あります。生前で保険受け取ったら相続財産に変わるんですよ、って。死亡まで待ったら受取人指定できる財産ですからね、っていうことなんで、生前で保険金を受け取るときは、そこのチェックは絶対しないといけないんですよ。受け取って大変なことになりますから。リビングニーズを請求するとか、高度障害保険金を受け取るときは、「旦那さん、借金ないですか?」っていうことであったり、「奥さん、このお金って分割協議の対象になりますけど大丈夫ですか?死亡まで待った方がいいですか?」っていうのは、私たちは聞きます、ということになるわけですよね。

では、こんなことないですか?「私たち夫婦には子供がいません」と言われたんですよ。僕の友達でも子供がいないご夫婦っていますよ。ですね。例えば夫名義の銀行預金って、「旦那のものは誰のもの?」って奥さんだいたい言います。「旦那のものは私のもの、私のものは私のもの」だいたい女性はそう言います。ところがですね、日本の法律は、旦那さんが死んだら奥さん、「この預金ってあなたのものではないんですよ」って言ってるわけです。配偶者は必ず相続人になって、配偶者が誰と相続をするんですか、誰とペアを組んで相続をしますかっていうことになって、第1順位が子供。第1順位がいないから両親になるわけですよ。

で、これでアホな保険会社の研修なんかでよく揉めるでしょ。揉めたって、揉めた問題は金で解決できるんですよ。問題は、揉めることができないケースなんですよ。こっちが問題です。このお母さんが認知症だとしますよね。認知症のお母さん、そもそも分割協議に入れませんので、夫名義の預金、これ子供がいないわけですから、妻と夫の両親との分割協議なんですが、この人認知症なんで分割協議に入れませんので、この夫名義の預金はお母さんが生きてる限り引き出すことができないよ、ってなってる。じゃあどうしたら良かった?これを生命保険会社に預けておいて、受取人を妻にしておけば、今すぐ引き出せるお金になったのに、ということだったんですよね。

こういうこともだから、認知症がどうのって、認知症保険の話を皆さんなさるんであれば、認知症になった時の話として、こういうことも考えておいた方が、まだセールスの一つ、問題を見つけ出すことになってセールスになるよ、ということです。さあ、この妻の立場から見ましょう。妻はもしね、まあ旦那が絶対先に死ぬと思ってるけども、もし私が先に死んだらどうなるかってことも考えないといけないわけですよ。

ということは、妻は「旦那のものは私のもの、私のものは私のもの」。今もし私が銀行預金、旦那に内緒の銀行預金があるとします。このお金何?お父さんから相続したお金なんです。旦那に隠してるお金でございます。必ず女性の方は隠し預金があります。この1000万円の預金、私が夫より先に死んだら誰のものになります?相続人は、すでに愛情のなくなった夫、つながった両親、お母さん。3分の1、このお金はだってお父さんが亡くなった時の相続財産なんです、っていう時にですね、このお金が3分の1こっち(夫)に行くんですか。間違って結婚したら相手から諦めなくて言いたいんですけど、夫が死亡した時に戻ってこないんですよね。今度こっち(夫の兄弟姉妹)見ちゃうんですよ。妹とか「こいつ誰やねん」って話になるんですね。これは許さんって話になります。

じゃあどうしたらよかったんですか?この銀行預金を生命保険会社に預けて、契約者・被保険者はこの妻、受取人を実家の母にしておけば、ここでちゃんと切れたわけですよ。だから、子供さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、それぞれ夫と妻のお金は別々に議論を展開していかないといけない。ということは、もうこの話が分かりますよね。絶対生命保険の話は夫婦同席の下でするべきではない、ということになります。だから絶対夫婦同席で、なんて話なんか絶対したと思います。

では、子供さんがいらっしゃらないご夫婦でこういう問題が起こるんですよね。子供がいないご夫婦は家を買う時の問題なんですね。うん、そうですね。子供がいらっしゃらないご夫婦、家を買う。そうやな、新婚夫婦を想定してみてください。新婚夫婦やからまだ子供いません。で、家買います。3000万円の家買わないか。マンション買おう。で、3000万円のお金は住宅ローンで3000万円引っ張ってこい、と。家賃払うより安いで、住宅ローンの方がまあまあいいかもしれませんね。

でも奥さん心配になるんですね。新妻は心配になります。「もし夫が死亡したら3000万円の借金を私1人でかぶっちゃうの?」心配になるんですよ。「大丈夫ですよ」って、まだ親切なふりをして頭の悪い人が言う。「奥さん、心配はありません。旦那さんが死亡してもこの住宅ローンはなくなるんです。」「ほんま?なくなる?」「なくなるんですか?」「なくなりますよね。なんで?団体信用生命保険があったのです。」

ちなみに皆さん、団体信用生命保険ってちょっと話変わるんですけど、「団体」ってあれ何の団体?年齢軍団ですか?あの団体っていうのは、住宅ローン借りてる人たちの団体の平均の保険料なんですよ。じゃあ住宅ローン借りてるやつの平均って何?って言うと、55歳ぐらいのタバコを吸うおっさんです。ということは、タバコを吸わなくって若い人は、団体信用生命保険に入ったそうですよ。「なんで俺タバコなんか吸えへんのになんであんなタバコ吸うおっさんのデブのおっさんの保険料払ってるねん」みたいになるわけですから。

で、まあ団信があるからなくなるやないかと思うんですね。「安心してください」って。行くよ。住宅ローンなくなります。で、この家は無事に誰のものになりますか?「妻のものになる」って嘘ついてるやつがどれだけ多いと思います?皆さん。妻のものにならないですよね。住宅ローンがなくなることと、所有権が移転することは全く全く別問題ですから。夫の相続財産ですよ、この不動産は。そうするとさっきの問題ですね。子供がいないんで、夫の両親との分割協議になるんでしょ。法定相続分3分の1ですから、3000万円の1/3の現金を突きつけないと、あなたのものにはなりませんよ、っていうのが正解ですよね。

っていうことは、ここでどうしても1000万円の保険金が必要であったということになるわけです。なので、子供さんがいらっしゃらないご夫婦が家を買う時の問題は、団信だけでは足りないんです。どうしても相手方の法定相続分の金額の保険金が必要であるということになるんですよね。でも僕は不動産の販売の仕事をしていた時は、この問題は気づいてませんでした。今になってこの問題に気づいたんですけれども、多分皆さんの周りの不動産の販売なさってる方はこの問題に気づいてないはずです。どうしても戦略というのが必要です、ということになってますよね。じゃあ、住宅販売なさってる方、不動産仲介会社の方にお知り合いがいたら教えてあげてください。

では次に母子家庭の問題です。皆さん、お知り合いの方いらっしゃいますか?母子家庭の方。ちょっとその方を想像して、ちょっとこの話一緒に考えてみてくださいね。元々こういう家族で離婚をするわけですね。で、子供さんがママについてきたっていうことになると、結婚した時に親権が切れるわけですよ。どちらかの親権を受け入れるんですね。夫の親権も切れて、妻の親権、唯一の親権者が妻になった。だから母子家庭なわけですよ。

で、このママ心配になります。「養育費払う?絶対あいつそんなことやるわけない。最初の2ヶ月だけに決まってる」って。今度お母さんは、この若いママはですね、子供の生活をちゃんと守っていくんだって言って生命保険に入るんですよ。「もし私が死んだらこんなやつ当てにできへんから私が生命保険に入るんや」と。この若いママで契約者、お金払う人です。被保険者は若いママ。そして受取人が子供にするわけですよね。子供にお金残したいから。

ところがこの子供が未成年だった場合に、法律上の大きな問題が発生するわけですね。未成年が法律行為をする時に親権者の同意が必要なんですよね。じゃあ親権者誰ですか?と。保険金請求するときも親権者が請求するんですよ。この親権者誰ですか?というと、唯一の親権者がママだったんですね。その唯一の親権者であるママが死んでるんですよ。だからじゃあ誰が親権者ってなるんですよ。誰ですか?元旦那?親権切れました。一度切れたもん戻りません。じゃあ誰?実家のお母さん?何の関係もありません。じゃあ誰やねん?法律上、親権者のいない子供っていう扱いなんですよ、法律上はですね。

じゃあ親権者のいない子供が法律行為をする時には、未成年後見人の同意が必要である、っていうのが民法の定めなんですね。この未成年後見人ってどうやって決めるかっていうと、立候補者みたいなもんで、「私、未成年後見人になります」って言って家庭裁判所に申し立てをしていくんです。そうするとだいたい、元夫です。あなたが追い出した元夫が未成年後見人になりますって、あなたが死んでから言ったら、元夫が保険金受け取るんですよ。それいいんですか?って話になりますし。

これね、8年ぐらい前の北海道新聞の一面に載ったんですけれども、この若いママがね、6000万円の保険に入ってたんですよ。で、赤ちゃんがいて、赤ちゃんが6000万円の保険金を受け取る、若いママ死んだんですよ。で、6000万円の保険金を受け取るという場面になって、このママの実の兄っていうのは、こいつ悪いやつやったんです。未成年後見人になって6000万円の保険金全部引き出したんですよ。それを全部博打に使って、埼玉県で逃げてるところを業務上横領で逮捕、というのは一面に出て、赤ちゃんは熊本の慈恵病院の赤ちゃんポストに送られていた、ってこういう事件だったんですよね。

これは保険金が流用される問題あります。もう天国でお母さん泣いてますよね。こういう話は想定できたはずなんですね。受取人を子供にしたからそういう問題が起こってるわけですよ。ということは、未成年の子供がいる母子家庭のママは、保険金の受取人も子供にしてはいけないということなんですね。受け取れないわけですから。じゃあ誰にすんねん?僕に聞かないでください。本人に聞いてください。「あなたが死んだ時に子供の面倒見てくれるの誰ですか?」って。この人にしかわかんないですよ。実家のお母さん、と言ったら実家のお母さんが受け取るんです。って、妹や、と言ったら妹が受け取るんですよ、ということになるわけですよね。

で、ちゃんと妹が受取人にするって言われたら、妹をその申し込みの前に呼び出しとかないと。妹が知らないところでその保険の契約があって、妹が3000万円の保険金を受け取る、なんてことになりますよ。「妹、呼び出しといて。これは子供が受け取れないからあなたにしたわけで、この子のためのお金やからね」って言っとかないとですよ。呼び出してもらわないと。で、妹を呼び出して申し込み手続きするんですが、そこに妹はいるんです。で、この話をして「そういう場面やからあなたに受け取ってもらうんです」って言うと、このお姉ちゃんが母子家庭でしょ。妹も母子家庭が多いんですよ。「妹もあんたの分もな」っていう話になってくるわけでございますよね。

っていうところで、そういう問題が起こってくるということです。だからママの普通預金なんかもそうですよね。普通預金なんかも、例えばママが普通預金で死亡した、これも未成年後見人が引き出すんで、また悪いお兄ちゃんが引き出して使ってしまうということもあるんで、それを保険会社に預けて、受取人を実家の母にしておくってなると、未成年後見人に持っていかれないということになります。これは未成年後見人、じゃあ今の生きてる間に指定しようって、これはもうできないんです。死んでからしか指定できないんですね。なので誰がなるかは分からないということになってしまいます。

さあ、さっきの話でございますが、皆さんこんな問題もあるんじゃないですか、ということでございます。さっきのあの家の話をした時に、まあ質問に来られた方がいたんですね。保険会社の偉いさんでございました。僕の話を聞いてやって言って、50歳ぐらいの方なんですけれども、「僕、昔は両親と一緒に住んでたけど、今はもう新しい家族ができたからこの家には住んでないねんけどな。子供が15歳の時、妻はちょっと意地悪で、お父さんが亡くなって、この家の名義はもともとお父さんの名義だったけど、今はお母さんの名義にするんじゃなくて自分の名義になってんねん」って、こういうわけですよ。

ここに住んでいるのがお母さん一人で、この人もここに住んでないんですね。「ちょっとさっきの話やねんけど、こういうことか。もし僕が死んだら、この子供である自分が死んだら、この家って誰のもんになるかっていうと、妻と子供のもんになるんやな」とおっしゃったわけですね。子供は未成年になってるから、妻が法定代理人として全部仕切っていくってことやな。おっしゃる通りです。僕が死んでて、この妻が仕切っていくんやけど、この妻っていうやつが、この状態になったお母さんを「この家から出て行ってくださいよ」っていうような女なんですよ。これどうしましょう?っていうご相談やったんですよね。

「例えば簡単でしたよ。妻を変えればいいじゃないですか」って言うと、「何回も検討したけど無理やから。問題は、名義人であるあなたに死亡、つまり相続が起こった時に、相続人ではないお母さんが家を失う可能性があるってことですね。」「そうよ。じゃあお母さんが別に家を買い替えればいいんですかね。住み替えればいいんでしょ。じゃあ大丈夫だよ。横浜で家買い替えれば一人ぐらいで買える。1500万。またワンルームマンション買えるだと。俺財形貯蓄あるもん。」「ダメです。財形貯蓄は相続財産だから妻と子供に行きます。」「あ、そうか。預金は?」「預金も妻と子供です。」「収入保障保険入ってる?」「そうか、妻が受取人になる。で、遺族年金は全部妻に行く。読めよって話になるんですね。」お母さんが困った状態になってるんです。

これどうするかというと、やっぱり保険金しかないんですね。相続人ではない人にお金を残したいなら、保険しかないわけですよ。じゃあ家買うお金1500万だけ保険があればいいんですね。「お母さんが死んだら、保険を解約すればいいじゃないですか」ということになったんですよね。つまりこういうことってどこにでもある話なんです。特に二世帯住宅ではこの問題は起こるんですね。一つの家に3世代住んでる、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、子供達って住んでると、必ず名義人の相続人ではない人が絶対1人混じってますから。その時に名義人が死亡した時に、所有者が死亡した時に、家を失う可能性はないですか?っていうことを見ておかないといけないことなんです。ですから皆様がまずチェックすることは、「この家誰の名義?」って聞いたらいいんですよね。聞いたらいいんです。「誰の?」

名義って、僕の名義。そこに住んでるのは誰ですか?って。お母さん、あなたが死亡することによって、お母さん、家を失う可能性がないですか?って聞いてるじゃないですか。『あるわ』っていう話になったら、保険料を払うってことは簡単です。家、誰の名義?っていうのと、誰が住んでるの?って聞くだけの話でございます。

さあ、他にもいろいろありますね。例えば会社経営してる人はですね、一番手取りが多くなる役員報酬っていうのがですね、役員報酬は6万2千円が一番手取りが多くなるんですよ。会社経営者、社長の妻は役員報酬10万8000円が一番得なんですね。だから社長の妻で役員報酬なんか30万とか50万とか取ってるのは、これダメなんですね。

で、社長で一番損なのは月収100万、これが一番損です。年収1200万、これ一番大損って言うんですね。時々いるんですよ、『年収1200万円』って言いたいですよね。めっちゃアホです、こいつ。

それから個人事業主の方ですね。個人事業主の方は、健康保険と年金合わせて掛け金ですよ。国民健康保険と年金、国民年金でしょ?これね、23,000円以上払ってるのは払いすぎなんですよ。だから個人事業主の人は、国民健康保険と年金で2万3000円以上払ってたら払い過ぎですし、また会社の経営者です。僕も会社経営者なんですけど、僕は健康保険と年金で23,000円です。これ以上払ってたら払いすぎなんですね。ということになります。そのために、役員報酬が6万2千円が一番得ですよということになるんですね。

それから、会社経営者がやっちゃいけないことに、改めて退職金です。退職金を貯めたらめっちゃ損するんですよ。だから、生きてる間に退職金を受け取るということになると思うんで、会社経営者は絶対生きてる間に退職金を受け取ってはいけませんよということなんですね。これやったらめっちゃ損します。

そして、自社株の評価を下げるという人がいますけど、自社株評価は下げたらめっちゃ損をします。自社株評価を上げていかないといけないんですよ。自社株の評価を上げると相続税が安くなるという仕組みなんですね。だから時々変な勉強会聞くと、『相続税対策で自社株評価を下げます』ってやってることがあるんですけど、『お前アホちゃうか?』って聞いたら違うのか?っていう話になりますので、相続税対策では自社株を上げるっていうのが、相続税対策で相続税が安くなるコツ、ポイントなのに、結構間違ってますよね。

それから、車は、車を持つ時に法人名義で車を持つバカいるんですけど、車は個人名義でめちゃ儲かるそうなんですよ。あれはね、個人名義で持たないといけないんですよ。車は個人名義で持った方が断然有利ってことになります。税務上も有利だし、他の面でも良い。これは税理士には分かりません。言ってもこの理屈は分からないですね、ということでございます。

まあ、そういうのもぜひ機会を作って、また次の勉強会で話したいなと思います。変額保険なんかの話も、タブレットさんでお話をさせていただきました。結構高評価だったとお伺いしてますので、ぜひ札幌でも変額保険の話もしていきたいと思います。

今日は最後にですね、この話でございます。『頑張ったらあかんで』って話なんでございますね。皆さん、頑張って良いことってありました?人生で頑張ってることなんか全然なかったですね。頑張ったらほんま人生最悪でございます。頑張ったって意味がないんですよ。

反対に、『頑張ったらあかんで』っていう話で、僕が新潟に出張に行った時に、温泉付きのホテルを予約しといたんです、自分で。で、『夕食行きましょう』って誘ってくださって、『ありがとうございます、夕食。ありがとう。でも僕、温泉付きのホテル撮ってるから帰りたいわ。温泉入りたいわ』って言ってたんですよ。

で、もう終わってからですね、歩き出したんですよ、僕は。ほんで、めっちゃ早く歩いたんですね。グーグルマップで歩いて、めっちゃ早いし、歩いて汗かくぐらい汗かいた方が温泉気持ちいいから。一緒に行ってた人に『おいおい、お前どこ行くねん』とか言うから、『ホテル帰るんやけれど』って。『お前どっち向いてんねん、ホテルこっちやけ』って言いよったんですよ。『なんで今言う?こんなとこまで来てたらもっと早よ言え』って話なの。めっちゃ頑張ったんですよ。だから思いっきり進んでるんですよ。ダラダラ歩いてたらこの辺で済んだんですよ。もうどんどん嫌になってるんですよ。『もうええわ、もう温泉とか』って言ってもうどんどん嫌になっちゃったんです。

つまり、方向を間違ってたんです。頑張れば頑張るほど間違った方向に進んでしまったんでもう戻れないわけ。それやったら、ゆっくりでもええから正しい方向に進んでたら着実に近づいてたんですよね。大切なことは頑張ることではなかったんです。もう頑張ってしまうと方向が間違ってると戻れなくなって、反対に正しい方向に進んでいると、ゆっくりでもいいから、それは着実に近づいていたということをやったんですね。頑張れば頑張るほど、もう最悪なことになりますよ。

さあ、セールスで言うと正しい方向って何なんでしょうか?というと、お客さんに利益を与えることなんですよね。お客さんの利益を追求すること、これが正しい方法なんです。ただ最初のうちはうまいこといかないかもしれません。皆さんの収入少なくなるかもしれません。でもね、成功する方向へ絶対近づいてるんですよ。でもお客さんの利益無視して、『自分さえ儲かったらええねん』って、そういう風に進んでしまうと、もうあなた戻れなくなります。みんな死に払いとかね、あんなこと絶対ダメですよ。もうあなたほんま戻られへんからね。

ということで、1社専属で勤めてる方も、『この保険会社のために頑張んねん』と。いやいや、もうやめとき。戻られへんようになるんで。今、保険会社にずっと勤めてたら、正しい方向、だからどんな商品でも扱えてお客さんの利益を追求できる風に進んだらいいんです。もうそんなね、なんか頑張ってしまったらもう戻られへんで、ということで、正しい方向に進んでいってくださいね。

僕もやっぱりそのセールスがすごい下手なんですよね。物を売るって力はないんですよ、僕には。ただおばあちゃんにも教えられました。『商売で大事なのは仕入れや』と。言われたんですね。『仕入れがうまかったら誰でも売れるねん。だから仕入れが下手やと売る力が必要になる。ただし、仕入れがうまかったら売る力はいらんねん。仕入れたら売れるから。だから仕入れが大事なんやで』と、これを教えられたわけですね。

だから僕には売る力はないです。だからその保険会社の研修で、『こうやって売るんです』『こうやってお客さんを騙すんです』って、そういう研修をよくやりますけど、僕はできないんです。ただ、どうやって仕入れるか、こういう商品がいいですよ、こういうことしか僕にはわからないんですね。でもそれがセールスが成功する方法やったということですから、これが僕が今までこの金融商品を売るというビジネスで成功してきたことやと思います。

今、規制緩和で1人が1社の商品しか売れないっていうのはなくなってます。1人が何社の商品も売れるようになったんです。規制緩和でせっかく国がそういう風に動いてくれてるんですから、そこに便乗しないと損ですよ。乗り合い代理店の話は、また朴大統領の方に聞いてください。うまいこと教えてくれると思いますんで。乗り合い代理店、どんだけ儲かるか。だから、パフで元々そこにいたんじゃなくて、移ってやってはる人なんかね、その人らに聞いてみてもええかと思いますんで。それの正しいビジネスモデルでやってみませんか?ということです。そして、パフにいる方は、もっと商品のこと勉強なさって、お客さんに良い商品がどれか、もっと増えたらよろしいかと思います。

ではでは、本日の講義は以上で終了しますが、皆さんご清聴いただきまして、安らかなご清栄を。そして、ご清聴誠にありがとうございました。